2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
かかる情報提供と当事者の弁護士選択にも一定の時間が必要となるところであります。当事者にとっては、これら困難な状況を把握しながら、控訴期間を徒過しないよう注意を払う司法書士の関与が是非とも必要な場面であると考えます。
かかる情報提供と当事者の弁護士選択にも一定の時間が必要となるところであります。当事者にとっては、これら困難な状況を把握しながら、控訴期間を徒過しないよう注意を払う司法書士の関与が是非とも必要な場面であると考えます。
かかる情報提供と当事者の弁護士選択にも一定の時間が必要となるところであります。 また、敗訴判決を受けて、本当に上訴すべきか否かの判断を行うに当たっては、原審の証拠調べが十分であったか、あるいは新証拠が存在するか否かなど、さまざまな角度から総合的に考察しなければなりません。そのような内容を最もよく知り得る立場にあるのは、本人よりもむしろ第一審を受任した代理人である司法書士であると言えます。