2014-05-09 第186回国会 衆議院 法務委員会 第15号
特に地方の法科大学院でございますと、そういった整理、統廃合という中で、単に廃止をするのではなくて、やはり地域を超えた、またあるいは地域の中での連携、連合といったようなネットワークというのをつくっていくという必要が一つございますし、そういう中で、例えば、司法過疎地域、弁護士過疎地域というのはまだありますけれども、そういうところの教育を重視する、あるいは国際的なものを各大学が連携しながらやっていく。
特に地方の法科大学院でございますと、そういった整理、統廃合という中で、単に廃止をするのではなくて、やはり地域を超えた、またあるいは地域の中での連携、連合といったようなネットワークというのをつくっていくという必要が一つございますし、そういう中で、例えば、司法過疎地域、弁護士過疎地域というのはまだありますけれども、そういうところの教育を重視する、あるいは国際的なものを各大学が連携しながらやっていく。
まあ理論上は、弁護士過疎地域でも、もしかしたら、ニューヨーク州法に基づく相談がないとは一〇〇%言い切れませんが、それはそのときで考えればいいということで、最後の質問に行きたいと思います。 大臣に伺います。
これは、いわゆる弁護士過疎地域における法律事務の需要に対応するといった公益活動の基盤となることも期待されておりまして、常駐はしていなくても、一定期間中に何回か来るということによってもそのニーズに対応するということを踏まえたものでございまして、そういった公益活動の基盤となることも期待する、こういったことが理由でございます。
○小川政府参考人 ただし書きを認めなかった理由につきましては、準用を認めなかった理由につきましては先ほども申し上げたとおりでございますが、弁護士法人の従たる事務所の場合は、弁護士過疎地域における需要に対応するといった公益活動の基盤となることも期待されるということでございますが、外弁法人には、少なくとも現時点においてはこういった必要性が認められないということから、特にただし書きを準用しないという判断をしたものでございます
本来であれば、貸与制を補完するための他の選択肢として、例えば弁護士過疎地域での勤務や国選弁護活動に従事する弁護士について貸与金の返還免除を認める、あるいはこれほどまでに理屈のないものをごり押しする日弁連自身が優秀な後進育成のために返還不要な奨学金を支給する、あるいは司法修習生の修習専念義務を緩和し、法律事務所でのアルバイトを兼ねた研修等を認めるなど、いろいろなやり方があるはずです。
例えば、議論すべきところといたしまして、ここで挙げさせていただきますが、例えば貸与制を補完する他の制度といたしまして、弁護士過疎地域での勤務や国選弁護、介添え人活動に従事する弁護士について貸与金の返還免除を認める、このようなことも考えられます。
委員御指摘の二つの課題に即して申し上げますと、まず、弁護士過疎地域というそもそも弁護士が非常に少ない地域におきましては、法テラスが日弁連とも協力しながら常勤弁護士の確保を図ると。これは、地域事務所というのをつくって、そこに常勤の弁護士さんを置かしていただくというようなことによって犯罪被害者参加弁護士の選定に支障が生じないように努めていくという方針だと伺っています。
いわゆる弁護士過疎地域というのは、やっぱりこれは弁護士の数自体をどう確保するかという元々根本的問題があるということですよ。それからもう一つは、弁護士が多い地域でも、そういう犯罪被害者の支援という問題に対して、どう今度は弁護士さんたちに対して啓発を行っていくかという問題もあるんじゃないかなというようなことを考えるんですが、この辺、是非取り組まなければならない課題だと思いますが、いかがですか。
どういう区域を、ということを試行するかというイメージでございますが、例えば、弁護士過疎地域においては、事件を受任します弁護人が遠隔地に所在していることが多いわけでございますが、このような場合に、電話による通信を行うことを想定しつつ、その可能性を検証するため一部における試行を検討をしているところでございます。
そこで、今、警察としましては、例えば弁護士過疎地域においては、事件を受任します弁護人が遠隔地に所在していることが多くなりますが、このような場合に電話による通信を行うことを想定しつつ、その可能性を検証するために、一部における試行を検討しているところであります。
お手元に一月に書きました「弁護士過疎地域におけるリーガルサービスの現状と課題」というものをお配りさせていただきましたので、時間もございませんので、これに沿ってかいつまんで私の体験を今日はお話しさせていただきます。 私は、平成十三年四月より平成十五年三月まで二年間の間、紋別ひまわり基金法律事務所の所長として北海道紋別市に赴任し、弁護士業務を行ってまいりました。
町中に住んでいても、別に弁護士過疎地域でなくても弁護士を知らない、どこに相談に行ったらいいかわからないというような方もおられるわけですね。 そうすると、町中に住んでいても、田舎に住んでいても、だれでもやはり法律相談が受けられる、資力の有無にかかわらず受けられるというようなこともこの支援センターの業務として与えていいのではないか。
日本弁護士連合会が取り組みをしておりますが、これは大変積極的な取り組みで評価されると思いますけれども、資金面でも、弁護士過疎地域に赴任する弁護士の確保の面でも、難しい問題を抱えていると聞いております。
例えば、先ほど申し上げました弁護士過疎地域などにおいては、いろいろな事情から、個人の力では開業するのが非常に困難だという事情が残念ながらあったりします。こういう民の力の及ばないところでこの支援センターの事業をやっていただく、原則でございますけれども。そのように、まず事業の成立の仕方としては、そのような整理をしていただきたい。
一、二、ちょっと補足させていただきますと、まず設置場所につきましては、もちろん町中についても考えるべきは当然でありますが、物理的にまず弁護士が存在していないところ、いわゆる弁護士過疎地域と言われているところ、日弁連といたしましてはここを非常に重視しておりまして、ゼロワンという言葉、御案内のとおりでございますけれども、それを解消するということを当面の最大目標にしておりまして、支援センターにおいてもそういった
確かに、現時点では、裁判所の支部がある地域でも弁護士が一人もいないといった、いわゆる弁護士過疎地域が存在しています。この点について、日弁連は、会費により援助するひまわり公設事務所を設置し、対策を進めております。今後、国が行う体制整備と相互に補完し合いながら、また、法曹人口の増加によって、将来、身体を拘束されたすべての被疑者を対象とする制度の実施は十分に可能と言えます。
例えば、弁護士過疎地域でございますと、この制度を設けようといたしましても、それに全部対応し切れないという問題もあるわけでございます。それから、全事件についてということになったときの国民の負担、税金を使うわけでございますので、そういう点も考慮して、必要性の高い者にまず限定をしていこうと考えたわけでございます。
そのためには、いわゆる弁護士過疎地域の解消の問題、民事法律扶助制度のさらなる充実の問題、被疑者段階での公的弁護制度の創設など、公的制度の整備が必要であると考えております。 この点について、総理は司法ネットの整備を進める必要があると述べておられますが、この司法ネットとは具体的にどのような内容をお考えなのか、総理の御所見を求めたいと思います。
その中の弁護士過疎地域といいましょうか、そういうところの解消みたいなものに多少なりとも役立つんだろうかと考えて、そこの従たる事務所を設けられるということが一つのそういう意味では手だてにはなるのかしらと思うんですけれども、ただ需要とか考えますと、やっぱり法人化をし、そして多様なニーズにこたえていこうというそういう弁護士事務所というのは、どちらかというと都会型そして経済的なニーズなどに対応していこうというところがやっぱり
○枝野委員 弁護士過疎地域で常時置かなくてもいいところについて例外を出すというところについて、ちゃんと監督をすれば非弁の温床にならないということであるならば、そうでない地域だってちゃんと監督をすることについてきちんとすれば、同じように非弁の温床にはならないはずですよね。
○副大臣(若林正俊君) 日出委員がお話しのように、弁護士過疎地域の問題が大きな問題になっております。この過疎地域の問題は司法制度改革審議会において司法制度全体のあり方としてなお検討が続けられている、このように承知をいたしております。
ただ、これは財務副大臣に伺いたいのでございますが、一方で世の中では、厳密な定義があるのかどうかわかりませんが、弁護士過疎地域というような言い方で、弁護士さんが地方の小都市でごく少数かあるいはゼロであるといった地域も随分あるようであります。
もしその一人が大企業かどこかの顧問弁護士でもやっていれば、やはりそれはないのと等しいということにもなりかねないということで、弁護士を奪うということに、扶助はできないということになりかねませんので、これは弁護士過疎地域をどうするかということを抜本的に弁護士会にも考えてもらいたい。弁護士会だけの問題ではないかもしれませんが、第一義的にはやはり考えていただきたいと思うわけです。
最近、弁護士会の中でも、そうした弁護士過疎地域に法律相談センターをつくる、あるいは日弁連版の公設弁護士事務所をつくるといった計画がスタートしております。来週の月曜日には対馬に第一号の弁護士事務所が開設されるようですけれども、しかし、そこに至るまでの弁護士会内部の検討の経過、議論の経過などを見ていますと、やはり縄張り意識というのが表に出てきているというふうに思わざるを得ないわけです。
それと、弁護士の数をふやすというのも、弁護士過疎地域にくまなく弁護士を配置するということが目的ですので、この立ち会いのために弁護士をふやすという意図はないと思います。 それからもう一つの問題点として、立ち会いというのは日本だけの制度だと私は認識しておるわけです。というのは、長期間一緒に立ち会っておりますと、やはり人間同士ですから、同じ狭い部屋に二人が二十四時間おればだんだん親しくなってくる。
ただ、裁判所の適正配置の前後を問わず、弁護士過疎のいわゆる弁護士のゼロワン地域というのが極めて多く、法律相談もままならないという地域が多数あるなど、国民の司法へのアクセスの大きな支障となっていることは十分認識しているところでございまして、今回の法改正は、国民の法的ニーズに的確に対応できるように法曹人口を増加させることを趣旨としているものでございまして、今般、法曹人口が増加することに伴いまして弁護士過疎地域