2004-03-12 第159回国会 衆議院 本会議 第14号
最後に、弁護士法の一部を改正する法律案は、弁護士資格の特例制度全体の整合性を確保するため、一定範囲の大学の法律学の教授、衆参法制局参事、内閣法制局参事官等の弁護士資格特例の見直しを行うものであります。 各案は、去る九日本委員会に付託され、本日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、これを終局し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、弁護士法の一部を改正する法律案は、弁護士資格の特例制度全体の整合性を確保するため、一定範囲の大学の法律学の教授、衆参法制局参事、内閣法制局参事官等の弁護士資格特例の見直しを行うものであります。 各案は、去る九日本委員会に付託され、本日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、これを終局し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
反対の第一の理由は、本改正案の弁護士資格特例の要件緩和は、現行法曹養成制度の根幹である司法試験合格、司法修習終了という資格条件の例外を安易に拡大するものであり、多様化の名の下に国会議員、特任検事、企業法務担当者らに弁護士資格を付与することは、司法修習の形骸化を進めるばかりか、これから立ち上がろうとしている法科大学院によるプロセスによる法曹養成の理念にも真っ向から矛盾するものだからです。
次に、第二点でございますが、弁護士資格特例の拡充問題についてでございます。 衆議院修正前の原案では、国会議員、特任検事につきまして研修なしで資格付与されることとなっておりましたが、これがいずれも要研修と、研修が必要という形に修正され、さらに十分な研修を要するという附帯決議を衆議院でいただいておりますことは、我々としては有り難く存じておるところでございます。
今日は事物管轄について特に話をしていただいたんですが、弁護士資格特例の拡充の問題に関して、この委員会でも特例検事について司法試験合格なく弁護士資格を与えることはどうか、あるいは国会議員が、先ほども出ていますが、修習なく、いわゆる司法修習なくやれることはいかがかという議論も出ているのですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
反対の第一の理由は、弁護士資格特例の緩和が、現行制度の根幹である司法試験合格、司法修習終了という資格条件の例外を拡大するものであり、お手盛りで司法修習の形骸化を進め、さらに、新たな改革である法科大学院構想に基づく法曹養成制度にも矛盾するものであるからです。国会議員等に形だけの研修を課すという与党の修正案も、本質は全く変わるものではなく、反対であります。