2004-03-30 第159回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○漆原委員 弁護士職務従事職員というんですね、この新しい判事補は。この職員は国から給料をもらえない。弁護士や弁護士法人に所属をして、雇用関係を結んで給料をもらうことになるわけなんですが、なかなか弁護士業も今不景気だそうで、弁護士を受け入れてくれないと、研修というか職務経験ができないわけですから、この辺の受け入れ態勢はしっかりやらなきゃならぬと思うんですね。
○漆原委員 弁護士職務従事職員というんですね、この新しい判事補は。この職員は国から給料をもらえない。弁護士や弁護士法人に所属をして、雇用関係を結んで給料をもらうことになるわけなんですが、なかなか弁護士業も今不景気だそうで、弁護士を受け入れてくれないと、研修というか職務経験ができないわけですから、この辺の受け入れ態勢はしっかりやらなきゃならぬと思うんですね。
これは、簡単に言えば、弁護士職務従事職員のいわゆる働きっぷりというふうに、もちろん勤務条件はまた別でしょうけれども、働きっぷりとそしてまたその条件というふうに考えてよろしいですか。
○漆原委員 次に、四条関係についてお尋ねしたいんですが、この弁護士職務従事職員は、原則として単独で仕事をできない、弁護士法人等が承認した場合には例外的に単独で処理できる、こういう条文になっていますね。