2017-05-17 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
ぜひ、大臣、当時の家族説明会で病院が約束をした当時の関係者を全員呼んで、別に双方の弁護士立ち会いでも結構ですよ、そして、厚生労働省として、二度目の取り消しをした管理監督責任、再承認した責任を感じるのであれば、そこにぜひ担当の方も同席いただいて、御遺族の方はお金など一円も望んでいません。一億円もらって帰ってくるんだったら、一億円もらって院長先生は死ねますかと。
ぜひ、大臣、当時の家族説明会で病院が約束をした当時の関係者を全員呼んで、別に双方の弁護士立ち会いでも結構ですよ、そして、厚生労働省として、二度目の取り消しをした管理監督責任、再承認した責任を感じるのであれば、そこにぜひ担当の方も同席いただいて、御遺族の方はお金など一円も望んでいません。一億円もらって帰ってくるんだったら、一億円もらって院長先生は死ねますかと。
例えば、アメリカにおいて、黙秘権があなたにはありますよとか、あるいは取り調べ時の弁護士立ち会いが認められますよとか、それから取り調べを中断する権利があなたにはありますよということを事前にしっかりと伝えるということで、このミランダ警告の書かれたカードを常に携行しているという話。
ということで、まず最初に、取り調べに対する弁護士立ち会いといったことについて、現状がどのようになっているのかというのを教えていただけないでしょうか。 〔主査退席、中山(泰)主査代理着席〕
取り調べについて、セコンドもレフェリーもなしにリングに上げられるようなもの、せめてセコンドぐらいはつけてほしいとし、弁護士立ち会いの実現を訴えるとともに、取り調べの可視化を求めた。さらに、検察は軌道修正ができない組織と実感したと強調。事件に勝つという使命だけではなく、真実を追求するという使命感を持ってほしいというふうに求めたというふうな報道がありました。
第三、調査、事情聴取への弁護士立ち会い権の確保。これも手続適正の観点から御検討いただきたいと思っております。 第四ですけれども、今回の法律案に利害関係人による審判の事件記録謄写、閲覧等の制限の規定がございます。
弁護士立ち会い権が認められないのは、これは刑事等の関係でそうなのかもしれませんけれども、ほかのものについてもすべてだめだめだめと、著しく取り調べられる側の方が不利になっている、これも厳然たる事実なわけですね。
○竹島政府特別補佐人 先ほど私が木に竹を接ぐのはと申し上げたのは、弁護士秘匿特権とか、それから供述のときの弁護士立ち会いとかその供述調書の写しを渡す、それについて申し上げたわけでございまして、それ以外のことを一般論として申し上げたつもりはございません。
公正、透明な手続を担保するため、審査手続の可視化の導入や、供述調書の写しの提供、供述や任意の事情聴取など調査を受ける際の弁護士立ち会いなどを認めることも必要ではないかと思います。
次に、審査手続における手続の可視化や供述調書の写しの提供、弁護士立ち会い権の導入についてのお尋ねがありました。 審査手続における手続の可視化については、供述人が真実を供述することに消極的になる、あるいは特に優越的地位の濫用事件などでは、違反事業者の報復を恐れ、被害を受けた中小企業からの協力が得られなくなるなど、真相解明の妨げとなる可能性があるため、適当でないと考えております。
捜査に全力を挙げますから、こういうことで適正手続が保障されないというよりも、そうであれば、弁護士立ち会いとか、弁護士の一定の要件のある要求のもとに、捜査の記録、ビデオですな、ビデオ撮影のもとでの捜査を恒例化したらよろしい。
この談合の問題というのは、アメリカあたりではアンタイ・トラスト・ローの適用が非常に厳しくて、同じ業種の業者が集まって飯を食っただけで挙げられちゃう、これは弁護士立ち会いでないと飯も食えないような厳しい適用をしていると。
○公述人(佐高信君) 私は、やっぱり弁護士立ち会いというふうな方向を、もし修正するなら考えるべきだというふうに思います。
案の定、白紙の調書に押印されておったということを弁護士立ち会いのもとに確認ができたということで、大阪弁護士会の方で今問題になっていることなんです。そういうようなことをやるような警察官も現場にはおるわけなんです。 だから、先ほどから指摘いたしましたように、随所にわたる欠陥条文というのがありまして、法律全体としてはこれは未完成な法律であるということを言わざるを得ないわけでございます。
さらに、嘱託尋問における米側証人に対する起訴猶予の措置は、真相発見のために検察官の有する起訴猶予の権限に基づきとられたものであり、まさしくこれによって初めて同証人らの証言を得ることができたのであって、しかも、右証言は、イミュニティーの法制下の米国管轄裁判所において、証人側の弁護士立ち会いのもとで行われたものであり、その証人尋問調書の証拠能力、証明力のいずれの点からも問題の余地がないことが明らかであります
しかもその経過も、うちのほうの弁護士立ち会いの上で、こちらの被告人も立ち会いの上のときに調査に呼んで聞いたところが、そういうことを明らかに言っておる。その二人が最初はやはり私たち二人だけでやったと言っている。そういう供述をしておる。ところが、検察庁の証拠になった供述書は逆であります。それがもとになって坂口というあまり事情を知らない改良区の技師が逮捕された。そして自白を強要された。
入管が弁護士立ち会いのもとで口頭審理をされておるのです。その口頭審理の中で、台湾に行きたいという本人の意思がまだあるのではなかろうかという疑いは払拭されたと私は思う。それを確かめるのが口頭審理であります。私はそう思う。口頭審理の最重点は送還先に関する本人の意思を確かめることにある。私どもは、こういう角度から口頭審理が行なわれたと思うのであります。
○森永ミルク被災者同盟全国協議会副委員長岡崎哲夫君 二百五十万円以下の請求書は、弁護士立ち会いの上でいわゆるホフマン方式その他によって決定いたしたものであります。しかし、われわれの趣旨としましては、人の命はかえがたいものだ。金銭ではかることはできません。一千万円でも一億円でも、金というものによって赤ん坊の命をはかれるものでもありません。