2009-05-28 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
一番大きな問題は、弁護士秘匿特権、つまり弁護士と依頼者とがその防御のためにいろいろやり取りしたこの証拠、これは一切裁判所あるいは執行機関に証拠として提出する必要がない、あるいは執行機関もそれを提出させることができないという制度が米国、EUではもう既に定着しております。そうすると、国際カルテルで一斉捜査が始まった場合に、日本だけそういう制度がないと。
一番大きな問題は、弁護士秘匿特権、つまり弁護士と依頼者とがその防御のためにいろいろやり取りしたこの証拠、これは一切裁判所あるいは執行機関に証拠として提出する必要がない、あるいは執行機関もそれを提出させることができないという制度が米国、EUではもう既に定着しております。そうすると、国際カルテルで一斉捜査が始まった場合に、日本だけそういう制度がないと。
そういう観点から、弁護権の保障、つまり弁護士秘匿特権にしろあるいは立会い権にしろ、あるいは最終的には、法律判断というのは裁判所がすべて専権するわけですから、これは憲法上の建前ですから、最終的には裁判所が法律判断をすると、こういう建前をきちっと守るべきだろうということを申し上げていることです。
○竹島政府特別補佐人 先ほど私が木に竹を接ぐのはと申し上げたのは、弁護士秘匿特権とか、それから供述のときの弁護士立ち会いとかその供述調書の写しを渡す、それについて申し上げたわけでございまして、それ以外のことを一般論として申し上げたつもりはございません。