2016-11-02 第192回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そういう人たちが死刑制度反対と宣言したというところは、もう少しこれは議論が必要だと思いますし、私は、弁護士法自体の見直しももう少しやっていくべきだと思いますので、またこれは次回させていただきたいと思います。ありがとうございました。
そういう人たちが死刑制度反対と宣言したというところは、もう少しこれは議論が必要だと思いますし、私は、弁護士法自体の見直しももう少しやっていくべきだと思いますので、またこれは次回させていただきたいと思います。ありがとうございました。
この司法制度改革の中におきましても、昨年の弁護士法の改正において、それまで弁護士法七十二条の例外が弁護士法自体に定められる範囲に限られるのか、あるいはその他のものも弁護士法七十二条の例外として解されるかという疑問があったのに対して、先ほど事務局長も御説明したとおり、ただし書を改正してその他の法律でも例外を定めるということにした措置というのもその一つの例ではありまして、それの枠内に属する者として司法書士
○枝野委員 では、弁護士法自体に、その後司法修習を受けたということが要件ですから、弁護士法の意味として、学識、応用能力があると司法試験で判定された人に、何ですぐに弁護士資格を与えないで一年半も修習させるんですか。
○説明員(但木敬一君) 法律事務という言葉でございますが、これは現行弁護士法の第三条第一項あるいは第七十二条、第七十四条の第二項等において使用されている言葉でございますし直接これを定義する規定は弁護士法自体にはございませんが、昭和三十九年九月二十九日の東京高裁の判決では、鑑定、代理、仲裁、和解のほか法律上の効果を発生または変更する事項の処理を指すというふうに定義づけられておりまして、極めて広い概念であろうと
その形式がどういう形になるかということにつきましては、御承知のように、弁護士法自体が議員立法でできた経緯もありますから、そういうことでやられる可能性も十分あるというふうに考えておりますけれども、一部には別の考え方もあるではないか、ある程度認定するような部面も法務省がかんでこなければならぬというようなことが書いてありますから、そういうようなこととの絡み合いで別の意見もあるようにも聞いておりますけれども
もちろん弁護士法自体におきましても、登録等の事務が行政の事務であります以上、救済の方途としましては行政不服審査法、さらには行政事件訴訟法によってその救済の道が開かれておりますことは、弁護士法自体の他の明文に明らかなところでございます。
弁護士法につきましても、弁護士法自体は法律できめておる、しかし外国弁護士に関する規則というようなものは最高裁判所がつくっておる、まあそういうようなことになっておりまして、そこで規則と法律との役割りの分け方をいたしておるわけでございますが、裁判所の内部規律というようなものにつきましては、これは規則の専管事項であるというふうに考えておるわけでございます。
尚弁護士法自体の問題でございますが、弁理士の業務というものは、科学技術的の知識が必要不可欠のものでありますので、現在の弁理士の資格というものは、甚だ不十分であるということが段々指摘して來られておるのでありまして、弁護士法におきまするように、弁理士の資格試驗の場合に、当然その必須科目として物理、化学というようなものを加えまして、現在弁理士法の第三條の第一号、二号等にありまするような、弁護士法によりまして
若しあつたとするとその個々の弁護士会の規約で規定することでは間に合わないで、弁護士法自体にこれを規定しなければならんというその理由を承りたいのであります。