1986-04-15 第104回国会 衆議院 法務委員会 第6号
この現行弁護士法の七条に、御指摘のように外国弁護士が日本において法律事務を取り扱うことができるという規定が引き続き盛られたわけでございますが、これは旧弁護士法時代のそういった名残もございますけれども、やはりこの当時は占領下でございまして、駐留軍関係のいろいろな法律事務といったようなものを処理する、あるいは極東裁判といったような事務を処理するというような形で外国の弁護士がこの戦後に日本に多数入ってきたという
この現行弁護士法の七条に、御指摘のように外国弁護士が日本において法律事務を取り扱うことができるという規定が引き続き盛られたわけでございますが、これは旧弁護士法時代のそういった名残もございますけれども、やはりこの当時は占領下でございまして、駐留軍関係のいろいろな法律事務といったようなものを処理する、あるいは極東裁判といったような事務を処理するというような形で外国の弁護士がこの戦後に日本に多数入ってきたという
まず、この旧々弁護士法時代は、弁護士の職務は裁判所における職務に限定をされておりまして、裁判所事務以外の法律事務につきましては必ずしも弁護士独占ということにはなっておらなかったという経緯がございます。ところが、昭和八年、旧弁護士法を制定いたします際に弁護士の職務を拡大いたしまして、法廷活動のみならずその他の法律事務一般を弁護士の独占ということにしたということ。
いずれにいたしましても削除されました理由と申しますのは、やはり外国弁護士制度が旧弁護士法時代から残っていたものであって、しかもそれが戦後占領下という状況下で残ったというような事情がある。そういったことから考えると、独立後は独立国にふさわしい改正をする必要があるというのが第一点。
従いまして旧弁護士法時代に弁護士の試補の修習をせられておるという方は、弁護士の在職が三年以上の者のみを三年以後においてのみ初めて判検事の資格を得たものとみなすというのが従前の法制になつております。