2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえまして、平成二十六年外弁法改正においては、特段異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされたものでございます。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえまして、平成二十六年外弁法改正においては、特段異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされたものでございます。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえ、平成二十六年の外弁法の改正におきましては、特段の異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされてきたものでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) ただいま御指摘ございました外弁の法人制度でございますが、まず弁護士法人制度そのものを考えてみますと、メリットといたしましては、弁護士法人が受任主体となることから、例えば弁護士法人の社員の一人が死亡、脱退などによって欠けた場合でも、弁護士法人によって引き続きその受任事務が処理されるため依頼者の地位の安定強化が図られること、また、法人化により事務所規模の拡大を図り、優秀な人材
これらの弁護士法人は、言わばそれぞれの規模に応じて法人化のメリットを生かして法的サービスを提供していると考えられるわけでございまして、弁護士法人制度の利用によりまして複雑多様化する国民の法的なニーズへの対応が図られているものと認識しているわけでございます。
弁護士法人制度が導入されてから十年以上が経過し、弁護士法人の数も一定数あるようですが、その内訳を見ますと、最も多いのは弁護士一人の法人であり、次いで弁護士二人の法人が続き、この両者が法人の大半を占めています。弁護士法人制度は大手の事務所にとっては余り魅力のない制度となっているのか、現在の弁護士法人の状況について法務省としてどのように評価されているのか、お伺いをいたします。
しかし、それらの途中に、平成十三年、弁護士法人制度が導入された。そしてその後、規制改革・民間開放推進三カ年計画で外国法事務弁護士の法人化について検討ということが盛り込まれた。 この後、平成二十一年八月、外国弁護士制度研究会の中間取りまとめがあり、パブリックコメントがあり、そして同じ年の十二月に外国弁護士制度研究会が報告書をまとめて提出された。この中には、いわゆるA法人、B法人があったわけですね。
ただ、弁護士法人制度が施行されました平成十四年四月から平成二十五年三月末までに設立されました弁護士法人の総数は六百八十九ございまして、他方で、平成二十五年四月一日現在の弁護士法人の数は、これは清算中の法人なども含めまして六百五十七法人であるということからいたしますと、三十二程度の弁護士法人が既に何らかの理由で解散をしている。
○森国務大臣 思いますに、これは、すぐれてこれまでの歴史的経緯というか成り行きによるところが大きいんじゃないかと思いますが、弁護士法人制度の導入が検討された当時は、法律事務所の相当数が、一人の経営弁護士がいそ弁を雇用する、いわゆる親弁型弁護士事務所であったとのことでございます。
もっとも、弁護士法人制度の導入に先立つ平成十一年に日本弁護士連合会がアンケート調査を実施したところ、当時の法律事務所約一万六百のうち、複数の弁護士が所属する事務所は約二千七百、また、アンケートに回答した複数弁護士事務所のうち約四五%の事務所が、お尋ねのいわゆる親弁型事務所であったとのことでございます。
それが、弁護士法人制度というのが設置されるということになったわけです。 それとやっぱり建築士の場合違うのは、今現に建築士というのは、例えば一級建築士で申し上げますと、(「三十万」と呼ぶ者あり)ええ、建築士の数自体が三十万超えているわけでございまして、ちょっと今実態がどうなっているかというのを調べてみましたら、法人事務所だけで約五万五千あるんですね、五万五千。個人でやっているのが三万七千なんです。
この点につきましては、特に平成十四年、わずか三年前になりますが、このときに弁護士法人制度を弁護士法を改正して導入いたしましたが、この際に議論されたところでございまして、数ある会社形態の中から無限連帯責任を負う合名会社の仕組みを採用したと、結論的にはそういうことになりました。そういうことと整合するのかという問題がございます。
具体的には、このような意見を踏まえまして、常勤の弁護士等が刑事事件を専門に取り扱うことができるような公的弁護制度の確立に向けまして今後検討を進めてまいりたいと考えておりますし、また私選弁護につきましては、平成十四年四月から施行される弁護士法人制度の活用等による弁護体制の充実が期待されるところでございます。
また、弁護士法人制度がとられました場合、弁護士業務の質の向上、あるいは依頼者の地位の安定強化、弁護士活動への対応、弁護士の公益的活動の容易化など、さまざまな効果があるのではないかと思っておりまして、こういうことを通じて弁護士全体として本来の使命を達成する上でプラスになるのではないか。
さらに、この弁護士法人制度は、飛躍的に増加していきます弁護士人口を吸収する環境整備を進めまして、幅広く国民に密着した少額事件等から、専門性、国際性の高い複雑困難な事件に至るまで的確に対応することができるようになるのではないでしょうか。そして、そういう場合の組織的なバックアップ、弁護士が特定の事件に専従することが可能になるために、裁判の充実、迅速化にも資するというふうに思われます。
さらに、弁護士法人制度ができますと、弁護士さんが次第にこれからふえていく見込みでございますが、その弁護士人口を吸収いたしまして、専門的知見を要する事件等への対応を強化することができる。また、弁護士を特定の事件に専従させて組織的にバックアップすることも可能になるなどの点で裁判の迅速化にも貢献できると思います。
そこで、この弁護士法人制度は、法人組織で法律事務を扱うということによりまして、その法人組織にいろいろな専門的な能力を持った弁護士さんを多数置くことができる、そして専門的な難しい訴訟についてはそういういろいろな能力を持った人が一緒になって共同処理をするということができる、そうすることによって、非常に多様化するそういう訴訟あるいは国民の法的需要に的確に対応できるという点がメリットの第一点でございます。
こうした状況に対応して、弁護士さんの業務をできるだけ共同化し、また専門化し、総合化することによって、弁護士さんの執務体制を強化して、お客さんに対する法律サービスの質の向上を図っていく必要があるということで、今回弁護士法人制度の立法化をすることにしたものでございます。