2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今後、NHKが弁護士法七十二条違反に関する裁判など敗訴した際など、再度会計検査院の調査が必要な機会もあると思います。そういった際には、是非とも会計検査院の方で多くの問題を抱えるNHKを徹底的な調査していただくよう、よろしくお願いいたします。
今後、NHKが弁護士法七十二条違反に関する裁判など敗訴した際など、再度会計検査院の調査が必要な機会もあると思います。そういった際には、是非とも会計検査院の方で多くの問題を抱えるNHKを徹底的な調査していただくよう、よろしくお願いいたします。
これは弁護士法二十三条の二に基づく弁護士照会制度に基づいて行われているもので、学校側に原則として回答する義務があります。しかしながら、学校側はいずれも拒否をされています。 回答義務があるのに拒否をしても罰則がない、このシステムに遺族は納得がいかないと強く主張されているわけですが、こうした遺族側、被害者側の知る権利についてどのようにお考えか、萩生田大臣の見解をお聞かせください。
そうしたら、この発信者情報開示命令によって電話番号が開示されました、今のところ十件程度だというふうにおっしゃっていましたけれども、申立人が、電話番号が開示された後というのは、通常、弁護士法の第二十三条の二によって規定されているいわゆる弁護士会照会と言われている手続を通じて、電話会社に対して当該電話番号に係る契約者情報、これを照会をして取得をする、それで発信者を特定するという手続を行うことが想定されているかなというふうに
そういった訪問員は、当然ながら、弁護士資格がないにもかかわらず法律行為を行っているという点から、弁護士法七十二条に抵触する可能性について国会で度々指摘させていただいております。
私は、先ほどから懸念しているのは、行政機関の方のチェック体制がまだまだ日本は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法の捜査照会の話をしましたが、これは、個人情報保護法ができたときに、二十三条の一項の例外で、法令に基づくといったときに、それが一旦取れなくなって、それで、捜査照会で取れるように、それが法令に基づく場合に当てはまるようにということで、国民生活審議会で議論して、それは、私どもの弁護士法の照会請求
ただし、このNHKと弁護士法第七十二条の関係については、法務大臣の意見が重要になってくる可能性が今後あります。それは、法務大臣権限法というものがあるからです。最近ですと、二〇一七年十二月に、NHK受信料について最高裁判決の際に、先立って、法務大臣の意見を求める法務大臣権限法に基づく措置がありました。戦後二例目とのことです。今回の配付資料に当該記事を掲載させていただきました。
それは弁護士法第七十二条です。この条文を今回の配付資料に掲載させていただきました。弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求、行政庁に対する不服申立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またこれらの周旋をすることでなりわいをすることができないというものです。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法第七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省として個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えすることが困難でございます。この点、御了解いただければと思います。
じゃ、そのときにその弁護士はどうやって調査するかといったときに、いわゆる宛先、要するに問合せ先といったらコンプライアンス室か、やっぱり名前を、やっぱり我々従業員が知らないところでのコンタクトしかないわけであって、じゃ、その外部通報窓口の弁護士という方もやっぱり弁護士法とかいろんな守秘義務負っているわけで、別の法律でですね、そういうところでのやっぱり外部弁護士、外部弁護士、これをやっているから企業はちゃんとやっているというところにおいての
につきまして、そういった年金機構から委託を受けた民間事業者がどういうような根拠に基づいて、あるいは具体的にどのような委託を受けて行っているかということについては、法務省としては所管外ですので、お答えすることを差し控えさせていただこうと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことは弁護士法七十二条
そういったことに制限を掛ける法律として弁護士法があります。前回の委員会では、NHK委託業者が戸別訪問時に交渉することが弁護士法違反にならないかどうかを質問させていただきました。今回は、年金機構の委託業務に関して、弁護士法に違反しないかどうかをお聞きしたいと思います。 年金機構の委託業者の訪問員たちは、基本的には法律どおりに業務を遂行していると理解しております。
先ほどの委員会の方ではこの問題について放送法六十四条第二項の観点から質問させてもらいましたが、今回は弁護士法の観点から法務省に質問させていただきます。 金銭債権の回収を当事者でない委託業者が行うことに制限がないとすると、いわゆる反社会的勢力がそれを委託することは容易に想像され、そういったことに制限を掛ける法律として弁護士法があると考えております。
○政府参考人(金子修君) 一般論としてまず申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことは弁護士法第七十二条によって禁止されているところでございます。この点は委員御指摘のとおりでございます。
まず、外国法事務弁護士となろうとする者につきましては、日本の弁護士法における弁護士の欠格事由と同様の欠格事由が定められております。
○山添拓君 弁護士法一条には、基本的人権の擁護と社会正義の実現を弁護士は使命とすると、こういう規定もありますが、日本の法律とその実務を知らない者が日本で弁護士活動を行うというのは権利の擁護と正義に反するおそれがあると、こういうところに趣旨があるのだろうと思います。 前回の法改正は二〇一四年の四月でした。
○国務大臣(森まさこ君) 弁護士法第七十二条は、別段の定めがある場合を除き、我が国の弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止をしています。その趣旨は、法律事務は他人の権利義務に重大な影響を与えるものであるため、法律に精通し、かつ厳しい職業的規律に服する弁護士等のみにその取扱いを許し、もって社会秩序の維持を図ることとしたものです。
そういったことに制限を掛ける法律として、弁護士法があります。さらに、債権処理を促進する目的として、弁護士法の特例として、いわゆるサービサー法、正式には債権管理回収業に関する特別措置法が制定されております。 そこで、法務省にお聞きします。 こういった法律がある中、NHKの正社員ではなく委託業者が債権取立てを行うことは法律違反に当たらないでしょうか。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法七十二条で禁止されております。それで、今申し上げた法律に別段の定めがある場合として、その弁護士法の特例として、委員御指摘のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法というのがございます。
第二次世界大戦に敗戦した後、一九四九年に弁護士法が制定されるわけですが、そこには、七条で外国人弁護士受入れ制度というのが設置をされておりました。この七条というのは、もう極めて緩く外国人の弁護士の方を受け入れるということを認めておりまして、他国に例を見ないと。
○森国務大臣 外国弁護士制度については、弁護士法第七十二条の趣旨や、弁護士法第一条に定められた弁護士の使命等と密接な関連を持つものであり、内外の諸情勢を踏まえて適切に対応していくべき事柄であると考えておりますので、御紹介いただいた答弁と基本的な考え方は同じであります。
○松平委員 でしたら、弁護士法も含めて変えなきゃいけないのかもしれません。かもしれないというのは、ちょっとごめんなさい、弁護士法もやはり、本気でやるんだったら、そこも含めて変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。 大臣、ちょっと僕、大臣のお答えを、意気込みを聞きたかったんですけれども、どうですか。
これは弁護士法にはございます。大臣は専門家ですから説明は不要でございますが、司法書士の方から司法書士でない人に、仕事を紹介してほしい、仕事を紹介してくれたら何らかの報酬を払うよと。これは非司法書士提携、弁護士の場合は非弁提携、そういった禁止規定はございます。
他方、例えば弁護士法の三十三条第二項では、「弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」とした上で、その第九号で「無資力者のためにする法律扶助に関する規定」というものが定められております。弁護士法四十六条二項も同様の趣旨であります。 これを受けて、日弁連は、会則第八十九条の二で、無資力者のためにする法律扶助事業の定めを置いている。
この戒告の処分は弁護士法でもあります。それで、この弁護士法で戒告の処分、例えば、弁護士法で戒告された、事実関係が違うとか、争いたい場合が出てくると思うんです。そういったときに、弁護士法では、自分が受けた戒告処分を裁判所に訴えて処分を争うということができる、そういう弁護士法の規定があるんですね。弁護士法六十一条なんですけれども、そこで訴えを提起して争えるという規定があるんです。
先ほど委員が御紹介ありましたが、これは弁護士法二十三条の二に基づく照会に関してでございますけれども、この最高裁判例においても、「他に立証方法がないような場合」など引用されまして、「弁護士法二十三条の二に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、」ということを言われておりまして、「その取扱いには格別の慎重さが要求される」ということで、当該「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、
要するに、押しなべて戸籍法の違反についてというのはとっているんだけれども、ただ、不正取得が戸籍法違反だけなのか、この後、各士業の話になりますけれども、弁護士法違反とかになるのか、それとも公文書偽造になるのか、そういったことも含めて、統計としてはとっていないと。
他方で、今御指摘の弁護士会照会は、弁護士が、受任事件について所属弁護士会に対して、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる制度でございまして、弁護士法第二十三条の二の規定に基づくものでございます。
まず、サービサー法につきまして、弁護士法の特例として制度が発足してから二十年が経過をして、さまざま与野党において改正の論議がされているということなので、質問をしようと思いましたが、大臣がまだ来ませんので、法曹養成制度についてまずお聞きをしたいと思っております。
そういう中で、サービサー法が、弁護士法の特例として発足以来二十年が経過して、さらなる充実を期して法改正がされようとしております。心配した債権回収という大変難しいことにおいて、非常に大きな役割を果たしてきました。 そういう中で、今後、金融機関貸付債権の回収が中心だったものを、電気やガスなどの公共料金の滞納も対象とするなどの案が検討され、議員立法という形で提案されると聞いています。
従来、民事執行法の中に債務者以外の第三者から情報を取得する手段というのが用意されていないということがありましたので、一般には弁護士法の二十三条の二の第二項というところに定めております弁護士会照会という制度が活用されてきておりました。この弁護士会照会といいますのは、弁護士会がそこに所属する弁護士からの申出に基づいて公私の団体に対して必要な事項の報告を求めるというものであります。
第三に、弁護士法を改正し、弁護士会は、法科大学院等と連携しつつ、所属弁護士に対しその資質の維持向上に資する研修の機会の提供を行うとともに、所属弁護士等に係る情報その他の、そのサービスの利用を容易にするための情報の提供等に努めるものとする旨の規定を設けることとしております。 第四に、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律を廃止することとしております。
お尋ねはその立法例でございますけれども、例えば弁護士法ですとかあるいは税理士法につきましては、戒告を含めた懲戒の処分についてその内容を官報公告しなければならないとされておりますけれども、戒告の処分については聴聞を経ることを必要とする規定は設けられていないと、こういう立法例は現在ございます。
一方で、改正法案第一条は司法書士の使命を規律するものであり、先ほども申し上げたように、主語として司法書士を主体とした上で、国民の権利を守っていくということをその使命として規定するものであって、能動的な行為をより表すものとして、弁護士法と同様に擁護との言葉を使用するのがより適切であると判断したものであります。
同じ士業であります弁護士につきましては、これは戦前の旧弁護士法の世界では司法大臣が懲戒権を持っておったわけでありますが、戦後、弁護士自治という見直しの中で議員立法によって弁護士法が改正されまして、これは日弁連が持つということにされております。 そこで、今回懲戒権者を法務大臣にするという理由について、これもお伺いしたいと思います。