2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
分かりやすく言いますと、弁護士の資格を持たない者が報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思を持って行うことを禁止するということです。 昭和三十七年と少し古いですが、これに関する判例を紹介させていただきます。事件番号、昭和三十六(あ)二八八三、裁判年月日、昭和三十七年十月四日、法廷名、最高裁判所第一小法廷、判示事項として弁護士法第七十二条に当たるとされた事例です。
分かりやすく言いますと、弁護士の資格を持たない者が報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思を持って行うことを禁止するということです。 昭和三十七年と少し古いですが、これに関する判例を紹介させていただきます。事件番号、昭和三十六(あ)二八八三、裁判年月日、昭和三十七年十月四日、法廷名、最高裁判所第一小法廷、判示事項として弁護士法第七十二条に当たるとされた事例です。
参考人、弁護士業務を実施されているということでありますので、恐らくこれまでも多くの相談を受けられたというふうに思っております。今回、弁護士実務面で、この改正が現行法で何か改善される見通しがあるのかどうか。弁護士実務として何か期待されることがあるのであれば、お教えいただきたいと思います。
夫についてのお尋ねですけれども、夫は、私が国会議員になる前もなった後も一私人で、別人格で、大阪で弁護士業務をやっておりまして、弁護士ですから、たとえ依頼者が犯罪を犯した方でも弁護活動をするんであります。しかしながら、弁護士業務について守秘義務がありますので、私は、私人であり、弁護士をやっている別人格であるところの夫の弁護士業務の内容についてお答えする立場にはございません。
○国務大臣(岩城光英君) 日本弁護士連合会が平成二十二年、ちょっと古いんですけど、平成二十二年に実施した弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査では、平成二十一年の弁護士の収入の平均値は三千三百四万円、所得の平均値は一千四百七十一万円という調査結果が出ていると伺っております。
これは、教育だけじゃなしに恐らくいろいろな法制度の仕組みも考えていかなきゃならないのではないかと思いますが、そういう方が十分所得などがおありであれば、いわゆる弁護士業務として十分、俗な言葉で言えばペイをするわけでございますが、御高齢で例えば認知症も進んでおられる、しかし必ずしも十分に所得あるいはそういう財産がないということになると、どういう仕組みで今の弁護士制度の下でやっていけるかというような問題について
それから、これは先ほども申し上げたところでございますが、過去の実績のない新たな分野で弁護士業務をやろうとすると、なかなか採算性がとれないというようなことがあるわけです。 それは、要するに、先ほど申し上げたところでありますが、福祉の分野では、福祉の問題を抱えておられるけれども、同時に法的問題を抱えているという人も多い。
そして、共同法人を認めるに当たっては日本の弁護士業務に関して不当な関与を禁止するなどの規制も設ける、そういうふうにも書かれております。
つまり、弁護士業務のあり方自体を問題にしたり、それから、弁護士法人の本来の業務遂行を左右するものではありません。だから、私は、弁護士自治を侵害するものではないというふうに考えております。
実際、普通に国内の弁護士業務でそんな、事務所を開くとき、もしくは何か依頼を受けて弁護を行うときに、法律事務の範囲を届けなさいなんということはないわけでございますから、私はこれもまた業務統制が過ぎるんじゃなかろうかというふうに感じたわけでございます。 そこで、この届け出の必要性について、お答えをいただければと思います。
まさに今おっしゃられましたとおり、弁護士業務につきましては、弁護士法におきまして無限責任を負うこととされておりますので、これはほかの公認会計士あるいは司法書士といったものも同様でございますけれども、そういうことを踏まえまして、先ほど御指摘の施行令の中で除外をすることとなったということでございます。
ですので、法務省と外務省とで連携をとりながら、弁護士業務の国際化という点から引き続き御検討いただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。 本日はありがとうございました。
それから最後の御質問、子供の姿というところはもう誠におっしゃるとおりなんですけれども、残念ながら、こういった電話相談ないしは普通の日常の弁護士業務の中でも、子供の姿を直接というのは実はなかなかないです。親を介していろいろ聞いたりということになってしまいがちであります。
それから、弁護士業務がかち合う、とり合いになるんじゃないだろうかと。日本はまだ、そんなアメリカで言われているようなことまでは起きていないと思いますけれども、そういう、まずは修行の場が制約されているというところに今の問題があると思っています。
私の弁護士業務をやっていての報酬に対する考え方を言わせていただきますと、私自身は、一般の方が来られたときの法律相談は無料でやっております。それから、そうした中で訴訟をすることが必要な場合には、私が知っている弁護士に、きちんと報酬額も決めて依頼してということで、私自身は事件を受任しないで他の弁護士に依頼して、相談者の適切な解決に向けて努力しておるわけでございます。
弁護士法人は、弁護士を社員として弁護士業務を行うことを目的として設立された法人でございまして、その制度趣旨は、あくまで弁護士業務の共同化、専門化、総合化などを促進し、その基盤を拡大強化してサービスの質を向上させ、国民の利便性の一層の向上を図るというものでございます。
これは、毎年、合格されて修習が終わって入っていかれる方、弁護士業務につかれていく方、それから、リタイアされる、いろいろな方で登録を抹消されていく方、そのおつりの足し算ということになるわけですが、この後どういう推移になっていくのか。先ほど五万という数字もいただきましたが、どのように見通されているのか、まずお伺いをいたします。
その津谷弁護士が弁護士業務の相手方である方に刺されたという悲惨な事件でございます。 これについて、報道を見ますと、実は警察が駆け付けてから警察がいたにもかかわらず殺害されてしまったということが報道されております。こういったことが起こったことに対する国家公安委員長の御見解と、それから今後のこの事件の検証と、そして二度と起こることのないようにという予防についての御決意を伺いたいと思います。
このような親弁型弁護士事務所においても法人化の要望が非常に強かったことから、弁護士業務の実情等を考慮しつつ、法人化により弁護士個人と事務所の資産の区別を図るとともに、弁護士業務の一層の共同化を可能とする道を開きまして、その業務提供基盤の拡大強化を図ることができるように一人法人の設立を認めることにしたというふうに聞いております。
ところが、今回の法を見ますと弁護士業務は除外されているわけであります。 これは、先ほど言いましたように、特別に除外すべき理由がある場合だけを除外するんです。だから、原則が変わってしまっている中で除外されたというのは、一体どういう意味なんでしょうかということをお尋ねしたい。
弁護士業務の場合、例えば、警察に行って接見して、その場で受任するというふうな、事務所外で、しかもそれを経産省や警察の罰則で担保するというのはどうしてもそぐわない部分などもあります。
また、弁護士業務そのものができる範囲の限定とか、ある意味では一般の国民にとって分かりにくい問題、また場合によっては請求に手間が掛かるというようなことも予想される。
私自身は埼玉県川越市で弁護士業務に従事しており、これまで被害者の皆さんのためには相談や告訴、損害賠償請求の交渉、法廷傍聴の同行等の支援活動をしてまいりましたし、今、埼玉弁護士会に被害者支援委員会というのがございますが、私が平成十年の会長当時に必要性を認めて指示して立ち上げたものであります。