1970-04-14 第63回国会 参議院 法務委員会 第10号
それからもう一つは先例でございますが、先例として的確かどうかは問題でございますけれども、終戦後朝鮮から引き揚げてこられました法曹資格者の方につきまして、これは朝鮮弁護士令によりまして、相当厳密な試験を経て、実務をやられて、そうして本土に引き揚げられてきた方々についても、やはり本土弁護士とは違うという点で、いずれも選考を受けていただいて、そうして本土の弁護士資格を付与するというふうなことになっておりますので
それからもう一つは先例でございますが、先例として的確かどうかは問題でございますけれども、終戦後朝鮮から引き揚げてこられました法曹資格者の方につきまして、これは朝鮮弁護士令によりまして、相当厳密な試験を経て、実務をやられて、そうして本土に引き揚げられてきた方々についても、やはり本土弁護士とは違うという点で、いずれも選考を受けていただいて、そうして本土の弁護士資格を付与するというふうなことになっておりますので
ついでに申し上げますと、終戦後朝鮮から引き揚げてこられた朝鮮の弁護士さんにつきましても、これは朝鮮弁護士令というのが御承知のとおりございまして、これによってかなり内地と同じような試験がございました。そうしてそれによる有資格者になったわけですが、この場合でもやはり一応選考はいたしております。
かつては昭和二十一年の法律第十一号によって問題が取り上げられましたように、戦争に負けた結果、朝鮮弁護士令によって弁護士の資格をお持ちであった方の資格をどうするかという措置、あるいは近いところでは奄美群島復帰のときの措置等もありますし、また、本法案に対するいろいろな質問でも出ましたように、沖繩法曹界の希望とかいう問題あるいはまた日弁連の意向、いろいろ利害錯綜する点もありますし、一方で、資格を取得された
たとえば終戦後朝鮮から引き揚げてまいりました弁護士につきましても、朝鮮弁護士令による弁護士につきましても、これは向こうも弁護士令による資格がございまして本土と同じような方法だったのでございますが、それでもそれらの場合においてもやはり選考ということをいたしまして、弁護士資格を付与しておるわけでございます。
○鍛冶委員 その次は、満州弁護士令による弁護士、関東州弁護士令による弁護士、満州国の律師その他も入つておりますが、これは日本の弁護士としての資格を持たない外地の弁護士であろうかと思われるのですが、いかがですか。
、三年以上弁護士たる者は、檢事の資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により、檢事たる資格を得た時に、司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱をなすことが相当であり、又弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令
裁判所構成法により、三年以上弁護士たる者は、檢事たる資格を有することになつてをり、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により檢事たる資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありまいか、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱をし、又弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令
により、三年以上弁護士たる者は檢事たる資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定によりまして、檢事たる資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合または内地、外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱いをし、また弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令
朝鮮の弁護士令によりまして、一年半の修習をしました朝鮮弁護士も、亦この一年半で判事檢事になれるということに相成つておるのであります。
については、これを判事、判事補、檢察官、法務廳事務官又は法務廳教官の在職年数とみなすこととし、第三條は、弁護士たる資格を有する者が朝鮮、台湾、関東州等の外地弁護士の職に在つたときは、裁判所法第四十一條乃至第四十四條の規定の適用については、その在職の年数はこれを弁護士の在職年数とみなし、外地弁護士の在職年数が三年以上になるもの、若しくは外地弁護士及び弁護士の在職の年数が通じて三年に達した者、又は朝鮮弁護士令
する裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事、判事補、檢察官、法務府事務官または法務府教官の在職年数とみなすこととし、第三條は、弁護士たる資格を有する者が、朝鮮、台湾、関東州等の外地弁護士の職にあつたときは、裁判所法第四十一條ないし第四十四條の規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士の在職年数、もしくは外地弁護士及び弁護士令
しかるに、五月三日以前の弁護士有資格者は、裁判所法施行令及び檢察廳法の経過規定によつて、三年在職の後司法修習生の修習を終えたものとみなされることになつているので、この点権衡を失するものとして、参議院におきまして、選考を経たとき同時に司法修習生の修習を終えたものとみなすこととする附則第三項を追加し、また朝鮮弁護士令による弁護士有資格者で、五月三日以後に選考を受ける者についても、同樣の理由から三年の弁護士在職
この法律は御承知の通り弁護士の特例に関するのでありますが、それは朝鮮の弁護士、即ち朝鮮弁護士令によりまして朝鮮におきまして弁護士業務を開始いたしておられた人があるのであります。これが凡そ三百名ありまして、その中百五十名程度は内地の人々らであるのであります。
○松井道夫君 司法当局にお尋ねしたいのでありますが、この法律によりますと朝鮮弁護士令によりまして弁護士の資格を有する者が、弁護士銓衡委員会の銓衡を経て弁護士になる、それが今年の五月三日以前でありますると、裁判所施行令十條によりまして、三年経ちますと判檢事の資格を得ることができる、然るにその後銓衡を受けまして資格を得た者は何年経つても当然に判檢事の資格を得ることはできないことなつておるようであります。
修正の理由といたしましては、先程司法当局の御意見を伺いました中で申述べましたが、念のため更に一言申述べてみたいと存じます この昭和二十一年法律第十一号によりまして、朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する、それから第二條にその他のものも規定してあるわけなんでございますが、この第一條の規定によりまして、朝鮮から引揚げて參りました朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する者が、弁護士審査委員会の銓衡を受
この法律は、朝鮮弁護士令によつて弁護士及び弁護士試補の資格を得た引揚者に、弁護士審査委員会の銓衡を経て、弁護士又は弁護士試補たる資格を與える弁護士法の特令であります。