運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1970-04-14 第63回国会 参議院 法務委員会 第10号

それからもう一つは先例でございますが、先例として的確かどうかは問題でございますけれども、終戦朝鮮から引き揚げてこられました法曹資格者の方につきまして、これは朝鮮弁護士令によりまして、相当厳密な試験を経て、実務をやられて、そうして本土に引き揚げられてきた方々についても、やはり本土弁護士とは違うという点で、いずれも選考を受けていただいて、そうして本土弁護士資格を付与するというふうなことになっておりますので

影山勇

1970-04-03 第63回国会 衆議院 法務委員会 第14号

ついでに申し上げますと、終戦朝鮮から引き揚げてこられた朝鮮弁護士さんにつきましても、これは朝鮮弁護士令というのが御承知のとおりございまして、これによってかなり内地と同じような試験がございました。そうしてそれによる有資格者になったわけですが、この場合でもやはり一応選考はいたしております。  

影山勇

1970-04-03 第63回国会 衆議院 法務委員会 第14号

つて昭和二十一年の法律第十一号によって問題が取り上げられましたように、戦争に負けた結果、朝鮮弁護士令によって弁護士資格をお持ちであった方の資格をどうするかという措置、あるいは近いところでは奄美群島復帰のときの措置等もありますし、また、本法案に対するいろいろな質問でも出ましたように、沖繩法曹界の希望とかいう問題あるいはまた日弁連の意向、いろいろ利害錯綜する点もありますし、一方で、資格を取得された

岡沢完治

1970-03-31 第63回国会 衆議院 法務委員会 第12号

たとえば終戦朝鮮から引き揚げてまいりました弁護士につきましても、朝鮮弁護士令による弁護士につきましても、これは向こうも弁護士令による資格がございまして本土と同じような方法だったのでございますが、それでもそれらの場合においてもやはり選考ということをいたしまして、弁護士資格を付与しておるわけでございます。

影山勇

1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号

、三年以上弁護士たる者は、檢事資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により、檢事たる資格を得た時に、司法修習生修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一取扱をなすことが相当であり、又弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令

高橋一郎

1949-04-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第9号

裁判所構成法により、三年以上弁護士たる者は、檢事たる資格を有することになつてをり、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により檢事たる資格を得た時に司法修習生修習を終えたものとみなされるのでありまいか、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一取扱をし、又弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令

遠山丙市

1949-04-27 第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号

により、三年以上弁護士たる者檢事たる資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定によりまして、檢事たる資格を得たときに司法修習生修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合または内地外地弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一取扱いをし、また弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令

山口好一

1948-06-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第47号

については、これを判事判事補檢察官法務廳事務官又は法務廳教官在職年数とみなすこととし、第三條は、弁護士たる資格を有する者が朝鮮台湾関東州等の外地弁護士の職に在つたときは、裁判所法第四十一條乃至第四十四條の規定適用については、その在職年数はこれを弁護士在職年数とみなし、外地弁護士在職年数が三年以上になるもの、若しくは外地弁護士及び弁護士在職年数が通じて三年に達した者、又は朝鮮弁護士令

岡咲恕一

1948-06-12 第2回国会 衆議院 司法委員会 第30号

する裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定適用については、これを判事判事補檢察官法務事務官または法務府教官の在職年数とみなすこととし、第三條は、弁護士たる資格を有する者が、朝鮮台湾関東州等の外地弁護士の職にあつたときは、裁判所法第四十一條ないし第四十四條の規定適用については、その在職年数は、これを弁護士在職年数とみなし、外地弁護士在職年数、もしくは外地弁護士及び弁護士令

兼子一

1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号

しかるに、五月三日以前の弁護士有資格者は、裁判所法施行令及び檢察廳法経過規定によつて、三年在職の後司法修習生修習を終えたものとみなされることになつているので、この点権衡を失するものとして、参議院におきまして、選考を経たとき同時に司法修習生修習を終えたものとみなすこととする附則第三項を追加し、また朝鮮弁護士令による弁護士有資格者で、五月三日以後に選考を受ける者についても、同樣の理由から三年の弁護士在職

松永義雄

1947-08-05 第1回国会 参議院 司法委員会 第8号

松井道夫君 司法当局にお尋ねしたいのでありますが、この法律によりますと朝鮮弁護士令によりまして弁護士資格を有する者が、弁護士銓衡委員会銓衡を経て弁護士になる、それが今年の五月三日以前でありますると、裁判所施行令十條によりまして、三年経ちますと判檢事資格を得ることができる、然るにその後銓衡を受けまして資格を得た者は何年経つても当然に判檢事資格を得ることはできないことなつておるようであります。

松井道夫

1947-08-05 第1回国会 参議院 司法委員会 第8号

修正の理由といたしましては、先程司法当局の御意見を伺いました中で申述べましたが、念のため更に一言申述べてみたいと存じます  この昭和二十一年法律第十一号によりまして、朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する、それから第二條にその他のものも規定してあるわけなんでございますが、この第一條規定によりまして、朝鮮から引揚げて參りました朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する者が、弁護士審査委員会銓衡を受

松井道夫

  • 1