2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
例えば、東京大学におきましては、学外の弁護士事務所と大学が契約いたしまして、ハラスメントについて大学を通さずに弁護士が電話等で直接相談に応じると、そういう窓口の設置も見受けられます。
例えば、東京大学におきましては、学外の弁護士事務所と大学が契約いたしまして、ハラスメントについて大学を通さずに弁護士が電話等で直接相談に応じると、そういう窓口の設置も見受けられます。
弁護士事務所に相談しておりました。
もう膨大な裁判資料をコピーするのに、弁護士事務所ではもう何十万とか何百万とか負担することもあるというふうに聞きました。
資料三以降の三枚なんですけれども、ちょっと御覧いただきたいんですけれども、これ中小企業庁から委託を受けたと名のる弁護士事務所からある農家に送られてきた持続化給付金の不正受給等に関する認識確認書でございます。これ、ざっと御覧になって、委員の皆様、どのようにお感じになるでしょうか。
それから、大規模弁護士事務所が人を集めているからと言いますけれども、あるいは、大都市志向の強まりとか、共働きとかという話も聞きますけれども、同じ理由は検察官にも当てはまるんですね。ところが、検察官の方は、別に採用は減っていないですよ。 何で裁判官だけこれだけ減るのか、今の説明では理由になっていません。もう一回ちゃんと答えてください。
警察の通達と、もう一つは、ある弁護士事務所の、強制わいせつでも刑事事件は軽くできる、弁護士が必要な理由、不起訴で前科を回避、不起訴率は八二%と様々なことをいろいろ書いています。最後の方には、「強制わいせつ事件の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります。強制わいせつ事件は刑事罰として罰金刑がなく、有罪となれば懲役刑に服することになります。
その上でなんですが、この法テラスが、例えば委託援助制度で、いわゆる弁護士事務所に対して仕事を委託するときのいわゆる委託費が相場に比べると極めて安いということの指摘が実は出ているんですけど、そのことがまず事実なのかどうなのかということは確認させていただきたいのと、いわゆる請け負う、受託する弁護士事務所側からすると、コストは安い、翻訳費用等々も含めて持ち出しがある、そういう状況の中でどんどん増えてくる外国人労働者
続きまして、委託先としての弁護士事務所等の選定手続の透明性、客観性の確保についてお伺いをいたします。 公益通報対応業務従事者として、事業者から弁護士やあるいは弁護士事務所等を委託先とすることも想定されます。この点について、先日の参考人質疑においても濱田参考人から、この点の議論が欠けているのではないかという旨の御指摘があったとも記憶しております。
内部通報窓口を弁護士事務所等の事業者の外部に委託することは通報者の匿名性の確保等に資するものと考えられ、民間事業者向けガイドラインにおいても推奨されております。
本当に、じゃ、いいのかどうかというのはどうなのかといったときに、従業員からすれば、経営者と相談をして企業を防御していく立場にある法律事務所というのは利益相反にならないのかどうかというのをはっきりと今も言明されていない上に、小さな企業はそもそも顧問弁護士一つを外部委託するというのも大変な中で、二つも、複数の公益通報用専用の弁護士事務所と契約をするなんというのは、これは本来的に考えると具体的にはすごく難
そこのアドバイザーとして、弁護士事務所の、今も登録されているということは、私は、これはいろいろな疑念を抱かせるもとになると思います。カジノ管理委員会の独立性や透明性というのは非常に重要な、スタートしたばかりですし、いかがでしょう。
○金子政府参考人 外国法共同事業における提携関係について御質問でございますが、弁護士数のトップスリーでいいますと、名称を申し上げさせていただきますと、ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業、それから、シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、次が、北浜法律事務所・外国法共同事業となっているものと承知しています。
それはそれで大変やりがいがあったんだけれども、やはり四十代のうちに独立したいということで、東京で独立しまして、今度は企業法務から独立して弁護士事務所を立てたというふうに、非常に働き方の多様化だとか、あとは働き方の流動性というものが生まれてきているなということで、そういうふうに社会が法曹人材を必要として活用しているという意味では、司法改革の流れの中で、いい兆しが見えてきているのではないかなというふうに
ですから、A―FIVEに対し、第三者的な立場による弁護士事務所による調査を行いました。 その調査結果によりますと、覚書は元専務が個人の名義で作成したものであり、A―FIVEによる責任を追及する権利を放棄する効果はないことから、法的な問題はなかったという報告を受けております。
そういうことを考えると、七十万円しか戻さなかったということについては私としてもいろいろ思うところはありますが、全額支給の決定は第三者的な立場にある弁護士事務所の法的な見解を踏まえたもので、尊重しなければならなかったということでございます。
その結果、外弁法が二〇〇三年に改正されて、外国の弁護士事務所が日本の弁護士を雇用できるようになりました。 日本国内の将来需要を見越して法曹の数を増やすというよりかは、アメリカ様の望むことを受け入れる姿勢が何よりも優先されている。それは過去の年次改革要望書見ていけばよく分かるんじゃないですか。
また、在外研修の中で、これは一部の職員でございますけれども、大学院などで国際法を専攻させる、あるいは国際法を専門とする外国弁護士事務所にインターンとして実務の経験を積ませるというようなことをやっております。
ただ、この準ずる措置でございますけれども、御指摘のような常勤の弁護士を置くことに加えまして、この準ずる措置におきまして、例えば外部の弁護士事務所と委託契約を結びまして、常時必要な法的助言を受けることができる体制を構築すること等も考えられると思います。これは、地域によってやはり弁護士の配置形態、様々でございます。
企業のリーガルリスクが多様化、複雑化しているというふうに言われておりまして、実際に、日本企業が外国で行政手続や裁判で多額の制裁金を支払いを余儀なくされたり、訴訟対応のために外国弁護士事務所に多額の報酬の支払いを要するなど、日本企業のいわば富の流出が法律サービスの面で生じているというふうにも聞いています。
○亀井委員 世界有数の国際弁護士事務所を挟んで交渉されたということですけれども。 別の案件についても、では、伺います。 台湾における福島など日本五県産品の禁輸継続について。 これは、私は日華議員懇談会という台湾との議員連盟にも入っておりまして、どういう経緯だったのか。
加えまして、こうした案件につきましては、この分野の専門知識を有します世界有数の国際弁護士事務所というのも動員しまして、できるだけ充実した体制をとるよう努めてきたという次第でございます。 以上です。
○長谷政府参考人 交渉の体制についてお答えしたいと思いますけれども、本件につきましては、外務省、水産庁などの関係省庁が一体となりまして、この分野における世界有数の国際弁護士事務所の支援を受けながら、上級委員会の審議に臨んだ、そういう体制でございます。
現実に、平成十六年から大阪圏内では、いわゆる軒弁、そして即独、法曹関係者ならよくわかりますよね、基本的にはいそ弁、居候弁護士で、その弁護士事務所から給料をもらって自分が鍛錬するというのが今までの形態だったけれども、結局、法律事務所に就職できないから、そこのデスクだけ借りて、自分で客をとってくる、これが軒弁ですよね。
政府として、今回、外務省、水産庁、資源エネルギー庁など関係省庁が一体となり、また、世界有数の国際弁護士事務所に支援を依頼をし、充実した態勢をとってきたというふうに思っておりますが、今回こういう結果になったわけでございますので、我々としては、この態勢あるいはこの主張の仕方、そうしたものがどうであったか、きちんとまず外務省内でレビューをしていきたい。