1982-04-23 第96回国会 衆議院 法務委員会 第18号
(横山委員「だれがいつやってもいいの、外国人が」と呼ぶ)したがって、外国人が日本で弁護士を開業しようということになりますと、現在の弁護士法の規定がそのままかぶってまいりまして、弁護士たる者はまず日弁連に登録をして、しかる上弁護士活動ができるということになっておるわけでございますが、それには日本の弁護士の資格が必要でございまして、司法試験を受けるとか大学教授をやるとか、その資格に該当しませんと登録が受
(横山委員「だれがいつやってもいいの、外国人が」と呼ぶ)したがって、外国人が日本で弁護士を開業しようということになりますと、現在の弁護士法の規定がそのままかぶってまいりまして、弁護士たる者はまず日弁連に登録をして、しかる上弁護士活動ができるということになっておるわけでございますが、それには日本の弁護士の資格が必要でございまして、司法試験を受けるとか大学教授をやるとか、その資格に該当しませんと登録が受
○田中(武)委員 参事官か何か知らぬが、第四項には「第一項の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。」第五項は「前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。」そういうことです。
これらはいずれも司法に準ずる手続でありますので、独禁法におきましては、特に第三十五条の第三項におきまして、公正取引委員会の職員の中には「検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。」という規定を置いております。
ところがいろいろな経緯から参りましたのでありますが、この第三号の出て來ました一番の根拠は、判檢事たる者は弁護士たり得るのである、弁護士たり得る者は判檢事たり得る、こういう原則から、逆さまな議論であるかどうか知りませんが、そういうところから來まして、そこでいろいろな議論が出まして、裁判所構成法の第六十五條には、三年以下帝國大学法科教授若しくは弁護士たる者はこの章に掲げたる試驗及び考試を経ずして判事又は
○衆議院議員(鍛冶良作君) それ以上は議論になりまするが、この前は弁護士法に、弁護士たる者は弁理士になれるということが書いてあつたのです。今あなたがおつしやるように……。
裁判所構成法によれば、三年以上弁護士たる者は、檢事の資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により、檢事たる資格を得た時に、司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱をなすことが相当であり、又弁護士たる資格を
御承知の通り、裁判所構成法により、三年以上弁護士たる者は、檢事たる資格を有することになつてをり、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定により檢事たる資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありまいか、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱をし、又弁護士たる資格を有する
御承知の通り裁判所構成法により、三年以上弁護士たる者は檢事たる資格を有することになつており、その結果これらの者については、檢察廳法第三十七條第一項の規定によりまして、檢事たる資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が、三年以上外地弁護士をしていた場合または内地、外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の取扱いをし、また弁護士たる
しかるに、專門の知識のある者を、これは便宜だということで拡張して入れるということになりますと、訴訟の尊嚴を保つ上において、裁判者たる者の特別の資格、弁護士たる者の特別の資格を認めておる原則を壞すものであると考えますが、この点に対して特許局の專門家の御意見、並びに訴訟上における專門家の御意見を伺いたいと考えます。