2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
また、加えまして、今回の法改正お願いしております中で、瑕疵保険に加入した既存住宅を住宅紛争処理の対象に追加することとしておりますので、トラブルがあった場合にも弁護士や建築士といった専門家の関与の下で解決に向けたサポートが受けられるようになっていきます。 これらの取組を通じまして、既存住宅を取引できる環境の整備を図ってまいりたいと考えてございます。
また、加えまして、今回の法改正お願いしております中で、瑕疵保険に加入した既存住宅を住宅紛争処理の対象に追加することとしておりますので、トラブルがあった場合にも弁護士や建築士といった専門家の関与の下で解決に向けたサポートが受けられるようになっていきます。 これらの取組を通じまして、既存住宅を取引できる環境の整備を図ってまいりたいと考えてございます。
委員おっしゃられたようなこの認知をしっかりと高めていくということにつきまして、今もお話ありましたように、私もやっぱりまだまだ認知度が上がっていないというのを改めて感じたわけでございますけれども、これまでにどんなその取組をしてきたかと申しますと、住宅紛争処理支援センターにつきまして、ウエブ広告の実施あるいは全国五十二の弁護士会と連携した新聞広告、紛争処理を利用できる住宅を取得した方に対するリーフレット
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
NEXIは二月、外部弁護士から成る調査委員会を設置しまして、業務全般の調査、検証を行い、その調査委員会の提言を踏まえて五月十四日に再発防止策を策定し、その進捗状況についてNEXIから経産省に報告があったと聞いております。
刑法百三十四条の一に、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには、六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するという、こういう記述になっております。
子供の権利擁護の活動に携わっている弁護士の川村参考人からは、少年院での効果的な教育の中で、少年は本当に反省し、再非行に陥らないように頑張っているとの認識が示されました。大山参考人からは、自身の立ち直りにおいて、親身になって接してくれた少年院の教官の存在が大きかったというお話がありました。
七 犯罪被害者支援を充実させる観点から、真に援助が必要な犯罪被害者が早期の段階から弁護士による支援を受けるための弁護士費用の援助を始めとする充実した法的支援の方策について、担い手である日本弁護士連合会や日本司法支援センターと連携し、引き続き検討すること。
そして、突然自分の家に介護というのが生まれたときに、病院とか市役所とか弁護士さんとかいろいろなところに手続に行くわけですけど、何の知識もなかったんですよね。やっぱり、こういう知識も含めて、生きていく上で幼いときから学んでいくというのは、本当に生きる上で大切だと思います。 最後、御所見お願いいたします。
こうした観点から、文部科学省においては、子供たちを性暴力の加害者にも被害者にもあるいは傍観者にもしないための命の安全教育の推進のほか、各教育委員会に対しまして、教員や児童生徒を対象としたアンケートの実施など実態把握に努めること、あるいは被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなど専門家等による適切な支援を行うこと、さらには、調査等に当たりまして、事案に応じては弁護士や医師等の外部の専門家の協力
さらに、提訴する場合には弁護士費用もかかりますが、国から支払われる弁護士費用は給付金額に対して四%であります。無症候性キャリアの場合は、そうすると、五十万の四%で、二万ですね。そうすると、弁護士費用が高額な場合には、提訴者の手元に戻る額が決して多くないことが多いんです、大臣。 かつ、一方で、カルテ開示の手続等、訴訟の提起には必要ですよね。
しかし、名前は挙げませんけれども、グレーゾーン金利とかで活躍した弁護士さんとかは、やはりそれは、ここでちょっとひとつ収益上げてバブっていこうなんということを考えて、額を見ると結構高額のところは結構ありますよ、大臣。だから、ここに関してはやはり制限をかけないと。
私は弁護士でございまして、実は、平成十八年最高裁判決の後に、全国で最初にB型肝炎訴訟を起こした弁護士でございます。その後、全国弁護団として加わって、様々な政治的折衝、そのときには自民党にも大変お世話になったわけですけれども、民主党政権時に主に内閣官房におられた方と政治的折衝を繰り広げて札幌地裁で和解に至り、この法案成立に至ったというところをリアルタイムでまさに目撃しつついた弁護士でございます。
しかし、日本弁護士連合会ほかは、最低投票率の設定が不可欠で、全国民の意思が十分に反映されたと評価できるものとすべきであるとの見解を繰り返し表明しています。当院憲法審査会として、最低投票率につき検討を加えないことには、国民の意思を十分反映する姿勢に欠けると言わざるを得ません。 国民は、感染症対応が必要な今、改憲議論を急ぐことを望んでいません。
ですから、今度、それこそ今秋田のお話が出ていたので、実は私、弁護士会の方でも公害対策・環境保全委員会の委員をやっておりますが、秋田の弁護士会から秋田では洋上風力絶対反対だという文書を送ってこられて、さあどうしたものかということになっていますけれども、これは、もう洋上風力も結局、本当に地元に還元するような仕組みになるのかと。
御出席いただいております参考人は、社会地球化学研究所主任研究員水谷広君、WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー)小西雅子君及び弁護士・駒澤大学大学院法曹養成研究科法曹養成専攻講師小島延夫君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
橋本 聖子君 平山佐知子君 事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 参考人 社会地球化学研 究所主任研究員 水谷 広君 WWFジャパン 専門ディレクタ ー(環境・エネ ルギー) 小西 雅子君 弁護士
今後、NHKが弁護士法七十二条違反に関する裁判など敗訴した際など、再度会計検査院の調査が必要な機会もあると思います。そういった際には、是非とも会計検査院の方で多くの問題を抱えるNHKを徹底的な調査していただくよう、よろしくお願いいたします。
弁護士の皆様方からはこのような実務における具体例を私の方にいろいろと聞いておりますので、こういったことを実務者レベルで日弁連などの弁護士の皆さんと法務当局との協議の場を設けてはいかがでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
○政府参考人(佐々木聖子君) 御遺族の皆様方の復代理人の弁護士さんは、もしこの調整が相整えば御帯同なさると思いますので、もちろんその会には入っていただく予定です。
○真山勇一君 弁護士さんはいかがでしょう。
そこに突如、書面の電子化が盛り込まれ、百六十を超える消費者団体、弁護士会、地方議会などから、書面の電子化に対して、消費者被害の拡大を懸念し、反対の意見が出されておりました。 私も、本会議の際にも、このままではこの法案が消費者被害拡大法案となりかねないとの懸念を強く指摘してまいりました。
今、現状としまして、地方公共団体の職員の経験がある公認会計士、また弁護士、税理士など専門職の方が増えているかと思うんですが、職員をしていた方が、自治体の職員をされていた方が専門職の資格を取って仕事をされる、あるいはその逆で、資格を持っている方が職員に転職をするという場面も今多いと思います。
○笠井委員 多様な働き方で、安心してやっていけるというのは大事なことだと思うんですが、一昨日の参考人質疑で、川上資人弁護士からも、対応の必要性というのは高まっているということについては御意見がありました。
また、学長に対する牽制機能の実効性を確保する観点から、公益通報制度を活用するとともに、地域の弁護士等と連携するなど必要に応じて外部有識者による確認・検証の手続を講ずるよう努めること。
例えば、東京大学におきましては、学外の弁護士事務所と大学が契約いたしまして、ハラスメントについて大学を通さずに弁護士が電話等で直接相談に応じると、そういう窓口の設置も見受けられます。
ガイドラインがありまして、公平、中立性が確保され、組織が客観的な事実認定ができるよう構成することとして、弁護士、精神科医、学識経験者らで構成することというふうにしています。弁護士、精神科医、学識経験者らで構成する第三者委員会を設置するよう教育委員会や学校法人にこれ求めております。
ちなみに、今有名になっている大阪府茨木市というのは私の住んでいるところでありまして、福岡さんという弁護士出の市長さんがハンドマイクで謝っていられまして、何かえらく有名になっちゃいましたが、いい事例と悪い事例があります。 私、今申し上げた茨木市は、結論から言うと、ちょっと拙いことになった。
フェイスブック監督委員会とは、ザッカーバーグ氏が設置し、費用はフェイスブックが負担しておりますが、第三者機関として、ジャーナリストや人権活動家、弁護士、学識者で構成され、機能しているそうです。 そのほかの記事には、ユーチューブは現実世界の暴力の脅威が収まればトランプ氏のアカウントを復活させる方針で、無期限凍結としているフェイスブックとはSNS事業者の中で対応が違っているそうです。
そこで、令和三年二月四日に消費者委員会、この委員会の中には、主婦連の事務局長でありますとかあるいは弁護士の先生であるとか様々な有識者も含まれ、また学識経験者も含まれております。それらの方々が、契約書面等の電磁的方法による提供についての建議というのをされております。
内訳は、弁護士関係三十六、消費者団体等七十三、司法書士会等九、全国知事会一、地方公共団体関係五、生活協同組合連合会四などが届いております。 その内容は、いずれも紙の書面による消費者保護機能が損なわれるといった理由から、消費者利益の保護の観点から慎重に検討すべきとして、書面の電子化に反対若しくは慎重な検討を求めるものでございます。
○井上(一)委員 ここで確認しておきたいんですけれども、政令を作る際には、法律で定められた消費者委員会、すなわち、消費者団体とか弁護士の方々、そういった専門家の方々が入った委員会できっちりこの政令を審議するということを、明確にお答えしておいていただきたいと思います。
それから、全国に、都道府県ごとにあります下請かけこみ寺、こういったところは、知財なんかもお詳しい弁護士などの協力を仰いで、取引事例が独禁法上問題になり得るか、知財法上どうであるかと、こういったことに対する知見もございますし、あるいは、よろず支援拠点においても、こういった知財部分の相談に応じられるような体制を近年増強しているというところでございます。
このため、農林水産省知的財産戦略二〇二五において農水知財を支える人材育成について対応を強化するとされたところであり、この戦略に基づき、農水知財の保護、活用に向けて弁理士や弁護士、行政書士等の関係士業等の連携を深化させつつ、引き続き、農林水産事業者等に向けた研修の充実を図るとともに農林水産高校や大学等への知的財産教育を充実させてまいる考えであります。
○政府参考人(小見山康二君) 先ほども御説明申し上げましたが、どなたでも身近に相談できる場所として、まず知財総合支援窓口を全国四十七都道府県に設置し、知財について弁理士、弁護士などの専門家への相談が無料でできる体制というのを整備しているところでございます。
研究者やコンサルティング業界、弁護士、介護分野の産業、さらには国際保健分野など、もう様々活躍の場があります。 厚労省は医師の供給過剰の懸念を強調されますが、医師免許を持った人が必ずしも医師としてずっと活動しなければならないわけではなく、むしろ医学の知識を生かした多様な活躍が期待されていると考えますが、厚労大臣の見解を伺います。
○清水貴之君 この推知報道禁止の解除によりまして、これも懸念点として示されております部分としましては、先日の参考人質疑で川村弁護士からも指摘があったところですが、法案では逆送後起訴されると実名推知報道解禁となっているが、起訴されても無罪になる可能性がある、また、少年の場合は家裁に戻される可能性がある中で、報道を一旦行われてしまうと取り返しが付かなくなるのではないかと、解禁された後に無罪になるケースだってあるでしょうと
そこで、私は、今日は犯罪被害者支援弁護士について取り上げたいと思います。 被疑者や少年には早い段階から国選弁護人や付添人が選任される制度がありますが、被害者にはそのような制度がありません。私は弁護士時代、もちろん少年の付添人もしましたし、少年院に入った後も面会に通いました。一方で、被害者側の弁護士としても活動してまいりました。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘いただきましたこの犯行の、犯罪の加害者である、あっ、被害者に対しましての弁護人の選任制度ということでございますが、被害直後から犯罪被害者に弁護士を選任し、その費用を国費負担とすべきとの御意見がある、このことについては報告書も含めまして承知をしているところでございます。
あるいは、男女問題解決支援センター、これは主には、心理士さん、弁護士さん等々。ヒューマニティ、これは先ほど御紹介した小早川さんがやっておられるNPO法人。
今回、報道によりますと、大阪の弁護士さんが、この一九年の参議院選挙での同項違反を告発しようとして、法改正に伴って罰則の規定がなくなっているということに気付いたと。この方は、候補者側は違反しても罪に問われないと考えるかもしれないと、その記事で述べられております。 当初、法制局が私たちに説明に来た文書は、条文の不整合というタイトルだったんですね。言葉の問題じゃないんですよ、これ。