2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
私たち弁護士でありますけれども、もう少し裁判所も日常的に憲法というものにそれこそ気楽に触れて、判断の中に書き込むということがあってもいいのかなというふうに思います。そうすれば、少しずつ国民にとっても身近なものになってくるような、そういう思いを持っております。 以上です。
私たち弁護士でありますけれども、もう少し裁判所も日常的に憲法というものにそれこそ気楽に触れて、判断の中に書き込むということがあってもいいのかなというふうに思います。そうすれば、少しずつ国民にとっても身近なものになってくるような、そういう思いを持っております。 以上です。
御出席いただいております参考人は、近畿大学法学部教授上田健介君、名古屋学院大学経済学部教授飯島滋明君、大東文化大学法学部政治学科教授浅野善治君及び弁護士福田護君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございました。
私は弁護士でございまして、今年で二十二年目の弁護士になります。ずっと執務を行っております。いわゆる五大事務所という事務所の一人でございまして、どういう弁護士かというのは大体お分かりいただけると思うんですけれども、そういう中でやってきました。 私の経験から申し上げさせていただきますと、憲法というのは実は司法修習中もほとんど扱わないんですね。
それで、これも大変国会から御指摘をいただきまして、私どもだけの調査では、身内の調査では甘いのではないかという御指摘もございましたので、これ、ヒアリングにも常に第三者の方、弁護士の方に立ち会うようにしておりまして、その都度、ヒアリングを行った後、その整理をして、その都度、今度こういう整理になりましたということで、こういうことでよろしいでしょうか、一つ一つお伺いを立てながら調査をしております。
お尋ねの件につきましては、現在、出入国管理庁において、医師、弁護士など第三者にも加わっていただき、死因の解明も含めて必要な調査、検討を進めており、可能な限り速やかに最終報告をまとめる方針であるということを承知しています。 引き続き、出入国管理庁において丁寧な対応に努めさせていただきたい、こういうふうに思います。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 医師や弁護士など第三者も加わっていただいて、この死因解明も含めて必要な調査、検討を進めているということであります。
現在、その後明らかとなった倫理法令違反の疑いのある会食についての調査において、検事経験のある弁護士の方にも参加いただき、常に第三者のチェックをいただきながら、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上等百四十四名を対象とし、徹底的に真相究明を行っているところであります。
○国務大臣(井上信治君) 消費者委員会事務局の人員につきましては、消費者行政全般に対する監視機能や調査審議機能を有する独立した第三者機関としての役割を果たすため、必要な人員を要求するとともに、弁護士など専門性を有する任期付職員や政策調査員なども活用し、事務局機能の強化を図っております。
本当にこの法律、もちろん、それまで議論されていて、審議会で議論して、ここまで待ち望んでいた、本当にここまで消費者団体の方たちも弁護士の人たちもみんなが待ち望んでいた法律を、この最後の最後にやっぱり、本当にがっかりさせるだけではなくて、もう怒りに変わっていると思うんですね。
そこには、消費者団体のみならず、弁護士会、弁護団、司法書士会、それから各労働組合もそうですし、各地方議会からも意見書が上がっております。本当にこれだけのたくさんの人たちがこの短期間のうちに意見書を提出をされている、本当に三月議会だけですよね。
私は弁護士をやっているものですから、しょっちゅう、非常に多い類型の事件として離婚に関わるわけですね。そして、離婚に関わった場合に、特に女性側から非常に大きな不満としてよく聞かされるのが、家事、育児に夫が全く関与しないと。子育て中に、せっかくの休みの日でも、子供そっちのけで、子供が寄ってきても全然相手にしないで、ゲームばかりずっとやっている。負担ばかりあるし、関わらないと。
これは、是非改めてもっと強く通知していただいて、多分こういったことで、私は再三言うように弁護士なものですから、残念な中学生の交通事故で亡くなった事件なんというのもあるんですね。そのときにもやはり大きな荷物を抱えていたりなんということも実際に経験するものですから、ここを改めて強く学校現場に訴えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それから、調査についても、これも国会で大変いろいろ御指摘いただきましたので、弁護士の方、検事の経験のある方も含めて、ヒアリングも全部その方に出ていただいて、どういう調査をやります、今こんなことになっていますと、常に第三者の御指導をいただきながらやっております。
それとも、弁護士の方だって、だって、雇っているんでしょう、雇用しているわけでしょう。それなら、いつまでにと言えるじゃないですか。足りなかったら、人数を増やしてでもやるべきじゃないんですか。しかも、これは恥ずかしくありませんか。出してきたのに、更に向こうから出されちゃったんです。総務省は恥をかかされたんですよ、これ。こんなことを許していいんですか。
協力をお願いしているのは弁護士の方でございます。それで、もちろん、弁護士の方、一人ではなくて複数にお願いしておりまして、ただ、そうはいっても、弁護士の方も、それぞれ、専業にこの調査を行っているわけじゃありませんので、仕事の合間、スケジュールを縫いながらやっていただいております。 そうした中で、最大限、大臣の御指示も伝えて、国会会期内、できるだけ早くということで今進めているということでございます。
この予算を有効活用いたしまして、具体的な取組といたしましては、令和二年度におきまして、弁護士、それから税理士、中小企業診断士といった士業の専門家の方々、あるいは地域金融機関の現役、OB職員などの専門性を有する人材を新たに六十名程度採用させていただきまして、合計三百名近い体制で支援に臨んだところでございます。
○参考人(藤野喜子君) 視覚障害者であっても能力を生かして弁護士や医師で立派に働いている方はおられます。また、今までの仕事を辞めずに、見えなくなっても一定訓練を受けて職場復帰をされている方もおられます。盲学校を卒業して、大学に行って、一般の企業に勤め、頑張って働いている人もおられます。 ですが、圧倒的多数は伝統的職業であるあんまマッサージ、はり、きゅうの仕事をしています。
これに対して、原電の理由書は、これは一番最後のページにつけているんですけれども、判決では放射性物質を異常に放出する重大事故が発生するおそれは認めていないと指摘する一方で、異常放出を想定した避難計画の欠陥を理由に、放射性物質の被曝による人格権侵害の具体的危険性を肯定しており、明らかな矛盾が存在するというような理由なんですが、弁護士さん等、法律的にこういうことはあり得ますけれども、住民の立場で考えてもらった
その運用法のところはちょっと私のところでは分かりかねるので、弁護士の先生の方に聞いていただければと思います。済みません。
宮崎 一徳君 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 参考人 一般社団法人日 本経済団体連合 会ソーシャル・ コミュニケーシ ョン本部長 正木 義久君 一般社団法人全 国消費者団体連 絡会事務局長 浦郷 由季君 弁護士
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長正木義久君、一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長浦郷由季君及び弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長釜井英法君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
この検定基準そのものは批判がいっぱいありまして、東京弁護士会から、もうこれは撤回しなさいという声も出ているんですよ。 でも、あなたたちが作った基準の中に最高裁の判例というのが入っているんですから、それを知らないでいるというのは本当に問題ですよ。 これはしっかりと調査して答えてくださるように、委員長、お願いします。
○青山(雅)委員 私も、議員をやっていて、あるいは弁護士もやっていて、いろいろ指示を出すわけですね。その中で、必ず期限も言う、早急にやるべきは優先度を上げるように具体的な指示をする、是非そこをお願いしたいと思います。 またこれは聞かせていただきますので、きちんと予定を立てていただきたいし、立てたらきちんとマスコミ等にも発表してもらいたいんですね。
私の周りの、私を応援してくださる方、人権派の弁護士さんとか、そういう方からも本当に厳しく言われます。天下の悪法だぐらい言われまして、そこは本当にちょっと法律のたてつけを私は間違ったんじゃないかなと、本来の目的と違うところでいろいろ指摘をされなければならなくなったと感じています。 それからもう一つは、これはやはり対象に、森林、水源地あるいは農地、ここが入らない。
これについては様々な御指摘をいただいておりますけれども、現在は、早急に最終的な報告ができるように、医師とか弁護士、そういった第三者の方々とともに、しっかりと客観的、公平な観点に徹して今評価、検討を進めているところでございます。
続いて、弁護士も、事案が違いますが過払い金の返還請求をやります。それ以外にも、依頼者の請求権を代理人として責任を持って行使する場合が多いわけですが、とりわけ消滅時効の管理というものには気を遣います。当然、時効に掛けてしまったら懲戒請求の対象になり得ます。個人と行政とで次元は違いますが、機構の返還請求事務も、ある意味他人のお金をお預かりしている立場という共通項はあると思います。
一方で、様々なケースの複雑化の中で、児童相談所の専門的な対応能力というのを強化する必要がございますので、児童福祉司さんだけではなくて、医師、保健師の配置を必置にいたしますし、それから、法律的な問題もございますので、常時弁護士による助言、指導の下で適切かつ円滑に行う体制整備を行うという先般の児童福祉法改正に基づいて、今その体制整備も進めております。
○萩生田国務大臣 これは、成立をした暁には、十九条にも示されているように、学校の設置者が専門家の協力を得て調査を行うことに関して、法律に詳しい弁護士や児童生徒性暴力等に詳しい医師、臨床心理士等の協力を得ることにより、より精緻な聞き取りや被害者に配慮した対応も可能となり、公正な事実確認につながるものと考えています。
今、先生御指摘になったように、正しい聞き取りというのは極めて重要な視点だというふうに思いますので、具体的な事案が発生した場合は、例えば、法律に詳しい弁護士や児童生徒性暴力等に詳しい医師、臨床心理士等の協力を得ることにより、より精緻な聞き取りや被害者に配慮した対応も可能となり、公正な事実確認につながるものと思っております。
子供の権利擁護活動に携わってきた弁護士の川村百合参考人は、二〇〇〇年改正で原則逆送事件が創設された現行法の下でも、調査官調査が弱体化、変質してきたと批判しています。少年の健全育成にそぐわない調査が更に広がりかねません。 本法案は、事件を家裁の保護処分に付す場合に、少年院送致などの期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めることとしています。
契約書面等の電子化については、消費者団体や弁護士会などから多数の反対意見、慎重意見が届いています。昨年十一月以降、唐突に丁寧な説明なく検討が進められ、十分な理解を得る努力をしてこなかったことについては猛省すべきであります。 一方で、デジタル社会が進展する現状において、紙の書面の交付義務規制を残すことは、いたずらに消費者の利便性を損なうことになると考えます。
また、契約書が紙で残っていたからこそ、弁護士さんたちがジャパンライフを訴えることもできました。紙の契約書が様々な場面で実際に消費者被害を食い止めてきたのです。 スマホの小さな画面で膨大な契約書を確認することは、高齢者にとって容易ではありません。スマホやタブレットに保存された契約書を周囲の人が発見することも難しい。消去してしまう可能性もあります。
○福島みずほ君 私がもし政府だったら、いろんなシミュレーション考えて、法律家や弁護士を総動員して、税金をいかに払わなくて済むかとか被害をどうする、様々なシミュレーションするのが本当に当然だと思います。 それで、これ、アスリートと大会関係者の扱いが違っているわけですよね。もっと言うと、今、外国人は十四日間人と触れてはいけないという制限があります。