2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
報道によれば、弁護人側は、女性は大量の出血で気を失い、気が付いたら赤ちゃんは死んでいたと主張しているそうです。本当に私も、物すごい痛みの中で、たくさん人がいても、助けてくれる助産師さんとかいても非常に苦しかったです。それを考えると、本当にこの女性はどんなに孤独の中で苦しんだのかと、想像を絶します。
報道によれば、弁護人側は、女性は大量の出血で気を失い、気が付いたら赤ちゃんは死んでいたと主張しているそうです。本当に私も、物すごい痛みの中で、たくさん人がいても、助けてくれる助産師さんとかいても非常に苦しかったです。それを考えると、本当にこの女性はどんなに孤独の中で苦しんだのかと、想像を絶します。
これは事後強盗罪になるかというのはまさに争点になるところでございまして、かなりの件数、そういう事件を検察が処理いたしまして、それが事後強盗罪になるのか、窃盗プラス暴行になるのかによって、それは刑が違ってまいりますので、被告人、弁護人側も、この点は事案によっては争点としてまいります。
弁護人側で証拠を開示してほしい、あるいは検察官が持っている証拠の一覧表をまず出してほしいという要請をして、それに対して裁判所が訴訟指揮で、それに応じるのも応じないのも、応じるとしてどう応じるかも全く裁判所の自由だというのが現状です。
例えば、この今回配らせていただいた中の十番の大阪高裁の事案ですけれども、これは検察側の証人が小児科医師、弁護人側は脳神経外科の医師が二名と脳神経内科の医師。判決では、小児科医師の証言について、CT画像の読影について正確な専門的知見を有しているのか疑問を禁じ得ない、その他いろんな形で証言を否定されております。
しかし、検察側の主張と被告人、弁護人側の主張が真っ向から食い違っているときなど、真実の発見のために必要性が高い場合に限って検察官手持ちの証拠の全面開示を認めても、さきに述べたような弊害等はほとんど生じないはずですし、生じたとしてもやむを得ないと言えると思います。
また、取調べの録音、録画を実施した場合、必ずその記録媒体を検察官に送致しているところでございまして、これは公判前整理手続などにおいて証拠開示の対象とされているため、個々の取調べにおける録音、録画の実施の有無につきましては被疑者、弁護人側から確認することは十分できるというものと承知をいたしております。
他方で、被疑者側あるいは弁護人側、こういった観点でのメリットとすれば、やはり今回の録音、録画が義務付けられることによりまして、取調べの全過程について録音、録画という記録媒体が残っているということがございます。
その場合については当然そこが争点ということになってきますから、その点をきちっともし言っていって公判前整理手続ということになっていけば、恐らく争点関連証拠としてそこの部分の録音、録画というのが弁護人側に開示されるということにもなってくるでしょうし、また、それが弁護人の側で検討をして任意性を争う証拠として使えるということになれば、弁護人の側からそれを請求していくということもあり得るのかもしれません。
でも、実際に原記録を裁判官や被告、弁護人側がほとんど見ていないんじゃないか、それでは抑止力が揺らいでいると私は思うんですよ。抑止力が十分の一ぐらいになっちゃっている、百分の一ぐらいになっちゃっているかもしれないし、私みたいなちょっとひねくれ曲がった人がもし警察官だったとしたら、どうせ見ないよ、どうせ見ないし、ここは肝だからもうちょっと聞こう、そういう考えが起こるんじゃないか。
裁判官が自発的にですとか、被告人、弁護人側が求めたケースというのはほとんどないというのが現行法の実態であって、このことは、これからのこの通信傍受の議論の中でしっかりやっていかなければいけない。今、川出さんがおっしゃっていただいたように、法制審でもそこは議論されなかった部分ではないかな、そういうふうに感じております。
いわゆる検察官手持ち証拠の被告人、弁護人側への開示のあり方につきましては、現行刑事訴訟法の施行に端を発する長年の論争が存在いたしました。しかし、裁判員制度の導入を含む刑事司法改革の一環として行われました刑事訴訟法の改正におきまして、刑事裁判の充実、迅速化の方策として公判前整理手続、期日間整理手続が導入され、その中に、争点、証拠の整理と結びつけられた段階的な証拠開示制度が整備されました。
ただしかし、弁護人が請求したからといって、必ずしも裁判所が認めるとは限らない、裁判所が却下決定する場合もあるということで、このようなケースが多くなりますと、今回の改正法では公判前整理手続と証拠開示制度の拡充というのが分断されて考えられていますけれども、私は、被告人、弁護人側からの公判前整理手続の請求権が却下決定されるようなことが多くなれば、これはまた切り分けて考えていく必要もあるのかなと思っております
もう一つ、よく言われることでございます、被告人が否認をしている、自白をしないと勾留手続は解かれずに、保釈されることはないというのが、実は刑事弁護を行う上での大原則のように我々弁護人側は考えておりました。いわゆる人質司法ということで、それも保釈請求書に書くわけでございます。 もう一度この点を確認したいんですが、今回は、当然、自白か否認かということを考慮事情として条文に書いておりません。
ただ、一番最初に言っていただいた、それこそ、現場における事件関係者の生のやりとりといいますか、それは本当に、多分、捜査機関にとってもあるいは弁護人側にとっても、非常に重要な証拠、供述内容だというふうに思います。
結局、加害をするおそれがあるのはどっちが疎明をし、また、利害関係については、弁護人側なのかそれとも検察側なのか、どちらがそれを疎明していくのかということは、この制度が始まるまでに運用の方針はしっかり決めておかないと、実際の不服申し立ての段になったときに、どっちに疎明責任があるのかということでもめると私は思っておりますので、その点もしっかりと考えていただきたいということを一言申し上げておきたいと思っております
○林政府参考人 まず、協議の開始の申し入れがどちらからなされるのか、捜査機関側、検察官からなのか、あるいは被疑者、被告人、弁護人側からなのか、その比率というものについては、私は、それについてはどちらが多いとも答えるすべを持っておりません。
また、協議の開始するされ方につきましても、検察官側がイニシアチブをとって協議を開始しようとする場合もあれば、あるいは被疑者、被告人、弁護人側から協議を開始しようと言うこともございます。それはさまざまであろうと思います。
その開始をいずれから申し入れるか、検察官側から申し入れるか、あるいは被疑者、被告人、弁護人側から申し入れるかということについては、これは事案によっていずれもあり得るものと考えます。
ただ、実際にこの合意制度をどのように使っていくかということについては、もちろん、捜査、訴追側からのアプローチもあれば、あるいは、そうではない、むしろ被疑者、被告人、あるいは弁護人側からのアプローチもあろうかと思いますけれども、実際に合意という手続がなされるためには、少なくとも被疑者というものが存在する段階、すなわち捜査が開始されている段階というものが必要でございますので、その意味では、最低限、捜査機関側
これは、争点というのも、裁判官において決められるわけではございません、当然、検察あるいは弁護人側からのいろいろな主張の中で整理がなされるものでございますので、あらかじめスケジュールを決める、あるいは、あらかじめなるべく短い期間で行うということを念頭に置いて手続を行うということにはできないわけでございます。
○鈴木(貴)委員 法と証拠にのっとって真実を明らかにする、そういった意味でも、やはり捜査側だけではなく弁護人側にもしっかりと証拠を開示して、その上で、まさに法と証拠にのっとって刑事手続を進めていくというものが正しい、公正公平なあり方ではないのかな、私はこのような観点で今も質問をさせていただいております。
しかし、先ほど引用した門野さんのお話にありますように、検察側と被告人、弁護人側との証拠収集能力については決定的な格差があるんですよ。法改正前はもっとひどかったわけですね。
公判前整理手続における証拠開示制度は、単に裁判手続の効率化のみを目的としただけのものではなく、検察側と被告人、弁護人側との証拠収集能力について決定的な格差があることを前提として、デュープロセスの観点から、そのような両当事者間の証拠収集における格差を是正し、裁判の公正を図り、冤罪を防止することを目的としていると考えられると、こう言われておりますが、こういう裁判の公正を図り冤罪を防止することという目的が
真実ちゃんが行方不明になったときに渡良瀬川の河川敷で目撃された男、ルパンに似ていたと先ほどお伝えしましたけれども、日本テレビはその男と考えられる不審な人物について報じて、その人物と本田鑑定という弁護人側のDNA鑑定の結果、その男性と具体的には三十数か所でDNAが完全に一致したことが取材で判明したと報道しました。
また、検察審査会は、必要があれば一方の被疑者側、弁護人側からも意見を聴くことができるということになっております。あくまでも検察審査会そのものは独立性があると考えております。