2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
どちらかというと、もっと使いやすい憲法、我々が普通に弁護事務やっていて出てくるような憲法の方がいいのではないかと思っているんですね。 その点について、ちょっと四人の参考人から御意見をいただきたいと思っています。
どちらかというと、もっと使いやすい憲法、我々が普通に弁護事務やっていて出てくるような憲法の方がいいのではないかと思っているんですね。 その点について、ちょっと四人の参考人から御意見をいただきたいと思っています。
それから、弁護士ということでいえば、国選弁護事務がこの法テラスに移りました。国選弁護が今被疑者弁護も入るようになって、しかし、まだこれはスタート段階で、これから被疑者弁護は増えていくんですね。今どうだったっけ、あれは法定合議だけかな、それを必要的弁護に持っていくのかな。何かそういうように増やしていく。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおり、弁護事務ですね、これをやっていく上で、特に法律扶助の関係だろうと思いますけれども、この関係で、それは非常にニーズが多くてある程度その出費がかさむということも恐らく可能性としてはあるわけでございます。そういう場合に、予算がその予算の限度より赤字になったということがあっても、それが直ちに解任すべき事由というわけではないという理解でございます。
○政府参考人(山崎潮君) これは典型的には国選弁護事務でございまして、国選弁護事務に関しましてはこの支援センターがやる事務と、それから裁判所がやる事務というふうに分かれるわけでございますけれども、裁判所はこの国選弁護に関しまして選任と解任という役割を負うわけでございます。
典型的に言えることは、例えば一般管理費の効率的な使用ということは考えられると思いますけれども、いわゆる業務、弁護事務ではなくて組織としての事務ですね、こういう点の効率性を考えなければならぬと、こういう理解をしているわけでございます。
私が国会議員に当選して、もう弁護事務はできないから、自分の事件を、着手金はいただいているから、もうお金なんかいただいて、他の弁護士にお願いしたいということで譲ったら、おれは正森という人間に頼んだから、だからそれをよその弁護士にかえるのはけしからぬからといって綱紀委員会にかけられて、大阪弁護士会が調べて、幾ら何でもというわけで調査しないということになったのですけれども、そういう例もあるのですよ。
この「真相」をお読みしましても、先ほどからの御説明を聞きましても、どうも松岡弁護士としての弁護事務としてお取り扱いになったようでもあり、また委員会としてやったというようなことでもあるようですが、その辺はどういうふうにしておられますか。
国民の人権の保護であり、財産保護であり、その国の法律の解釈というものは特殊な関係がございますので、原則として外国の方には、単なるその外国において弁護士ができる資格があるということだけでは弁護士事務を行うことを禁止せられておりますので、かようなことも勘案いたしますと、やはりわが国は独立国家でございますから、原則といたしましては日本における弁護士事務を行える資格を日本の規定によって持てる方でなければ、弁護事務
弁護士はせつかく資格を持ちながら、自分が税務相談をいたしますことは、これは何と申しますか、やはり普通の弁護事務と同じような取扱いをしないと、弁護士会の規約を破るという形になりまして、一般的に税務問題の解決に役に立つておもないというようなことを、私どもの附近においては見るのであります。
また今般マニラに派遣せられました中村弁護士は、本件弁護事務を、比島戰犯調査調整事務所において担当した者でございますので、何かと便宜も多く、適当なる行動を現地においてとるものと期待いたしておる次第でございます。
それからなお話が少しかわるのでありまするが、法務総裁及び檢務長官がおいでになつておりまするがために、私一、二の点をお聞きしたいと思うのは、これは東京弁護士会において相当問題になつておることでありますが、福井檢事総長が丸ビルの六階に福井事務所としうものを設けて、自分自身が弁護事務をやらぬにしても、世界からどうも疑惑を受けるところのかつこうを呈しておる。
○國務大臣(鈴木義男君) この点は大分議論が存するところでありまして、実際御質問の通りでありますが、憲法の規定する最高裁判所の規則制定権は、弁護士法全部を制定する権限を持つておるのか、そうでなく法廷における弁護事務の進捗、或いは方式、そういうものを規定する趣旨であるかというようなことについても実は疑問があるのであります。どちらかに決まれば全部を移して最高裁判所の管轄にいたしてよろしいのであります。