2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
かについては、個々人の能力、資質のほか、法律サービスを提供する業務形態や専門分野等において多様な評価がなされ得るということでありまして、一義的な判断基準を申し上げることは困難でございますが、例えば今回提案させていただいております法律案におきましては、例えば法科大学院における教育の充実というところで、学識及びその応用力や、あるいは専門的な法律に関する分野の学識及びその応用能力、あるいは実務の基礎的素養や弁論能力等
かについては、個々人の能力、資質のほか、法律サービスを提供する業務形態や専門分野等において多様な評価がなされ得るということでありまして、一義的な判断基準を申し上げることは困難でございますが、例えば今回提案させていただいております法律案におきましては、例えば法科大学院における教育の充実というところで、学識及びその応用力や、あるいは専門的な法律に関する分野の学識及びその応用能力、あるいは実務の基礎的素養や弁論能力等
○国務大臣(柴山昌彦君) 今委員が御指摘になられたとおり、法科大学院の改革後、司法試験の受験後も含めて、この在学期間である三年間あるいは二年間を通して、司法試験で問われる学識や能力のみならず、実務の基礎的素養ですとか弁論能力もしっかりと涵養するということが必要になってまいります。
また、口述試験におきましては、法科大学院において涵養されるのと同様の弁論能力、先ほど申しましたように、口頭での表現能力などを判定することとしております。
基本的には筆記試験によって判断をするつもりでございますが、今回、研修等で身に付けていただく能力の中には、例えば弁論能力であるとか尋問能力であるとか、あるいは法曹倫理、心構えというような問題も入ります。
弁護士の力量としては、訴訟の場における弁論能力、論争能力ということが重要なものとして意識されて、我が国の教育の根本とされてまいりました。この重要性は言うまでもありませんが、さらに、ADRの場面になりますと、調整能力、いたずらに議論を紛糾させないで事柄の真相を見きわめこれに対して創造的な取り組みをする、こういう点の能力において現在の弁護活動は十分でないということが指摘されております。
私はつらつら考えてみるのに、なるほど上告審の構造からいって、最高裁がおっしゃるように、弁論が開かれても、そこで弁論できる、いわゆる弁論能力があるのは弁護人ということで、被告人には弁論能力がないとされているために特別の席を設ける必要はないというお考えを一貴してとってこられておるようでありますが、しかし、事は法律的な弁論能力の有無いかんにかかわらず、最高裁が期日の通知をわざわざなさっていただいて、事件当事者