2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
○元榮太一郎君 今朝、知り合いの弁護士に電話しまして、東日本大震災のとき裁判はどうだったかと聞きましたら、やっぱり一か月間ぐらい期日が入らなかったということなんですが、このような形で民事裁判のIT化が進んで、口頭弁論、弁論準備手続等の期日がウエブ会議でできるようになったら、それはもっと限りなく短縮されるだろうということでございましたので、是非とも進めていただきたいなというふうに思います。
例えば、民事訴訟法の見直しを行って、双方当事者の出頭を要しない口頭弁論期日や弁論準備手続等の新たな運用を制度的に位置づけ、その運用を開始することなどが考えられまして、これについては二〇二二年度ごろから開始することを目指すとされております。
一言で言えば、本当に大変忙しく毎日を過ごされているなというのが私の実感でありまして、私は、群馬県の前橋というところの前橋地裁で修習をしておりましたけれども、前橋地裁でありますと、大体九時から五時まで裁判所の中で裁判官の方は審理に当たられて、あるいは弁論準備手続等で和解の話をされたりということで忙殺されておりました。
今委員御指摘のように、弁論準備手続等で電話会議装置を使うのは、当事者が遠隔地に居住している場合などということになっております。そういう場合には割と広く使われている、こういう趣旨でございます。