2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
恐らく委員長と私の距離よりも遠い距離で、どんな狭いところでも法廷は距離がございますし、また、弁論準備手続の中では、若干狭い部屋でございますけれども、参加人数も少なくございますので、そのあたりは臨機応変にやっていただければと思っています。
恐らく委員長と私の距離よりも遠い距離で、どんな狭いところでも法廷は距離がございますし、また、弁論準備手続の中では、若干狭い部屋でございますけれども、参加人数も少なくございますので、そのあたりは臨機応変にやっていただければと思っています。
今は、弁論準備手続においてテレビ会議等を使っているということでございますので、そんなに難しいITの技術は必要とされていないところでございますが、フェーズツー、フェーズスリーと行きますと、恐らくIT化に対応する技術的な職員が必要ではないかというふうに思っております。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
○元榮太一郎君 今朝、知り合いの弁護士に電話しまして、東日本大震災のとき裁判はどうだったかと聞きましたら、やっぱり一か月間ぐらい期日が入らなかったということなんですが、このような形で民事裁判のIT化が進んで、口頭弁論、弁論準備手続等の期日がウエブ会議でできるようになったら、それはもっと限りなく短縮されるだろうということでございましたので、是非とも進めていただきたいなというふうに思います。
具体的な手続別で申し上げますと、当事者の一方のみが出頭されます弁論準備手続で九十七件、双方とも出頭されずに実施されます書面による準備手続で三十二件、その他、進行協議等の手続で五件の利用がございました。
例えば、民事訴訟法の見直しを行って、双方当事者の出頭を要しない口頭弁論期日や弁論準備手続等の新たな運用を制度的に位置づけ、その運用を開始することなどが考えられまして、これについては二〇二二年度ごろから開始することを目指すとされております。
開廷日はもちろん、開廷しない日にも、準備、弁論準備手続とか和解などがあるでしょう。また、判決の起案のために膨大な記録の精査をすることもあると思います。時間外、あるいは休日、帰宅した後まで仕事をしなければ事件の処理ができない、そういう状況も聞いているわけでございます。 そこで、裁判官の職務、勤務の実態がどのようなものであるのか、説明してもらいたいと思います。
一言で言えば、本当に大変忙しく毎日を過ごされているなというのが私の実感でありまして、私は、群馬県の前橋というところの前橋地裁で修習をしておりましたけれども、前橋地裁でありますと、大体九時から五時まで裁判所の中で裁判官の方は審理に当たられて、あるいは弁論準備手続等で和解の話をされたりということで忙殺されておりました。
まず、民事訴訟事件を担当する裁判官を例にとらせていただきますと、裁判官は、開廷日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行い、開廷しない日でありましても、弁論準備手続、和解を行うこともございまして、記録の精査あるいは判決の起案などを行いますのは、一般職員でいいますところの勤務時間外あるいは休日ということも多く、あるいは、平日帰宅した後でも、夕食を済
電話会議でできる場面というのは、今委員御指摘の弁論準備手続と言われる期日、それから進行協議期日と言われる、訴訟の進行に関して必要な事項について協議を行う期日、この二つの期日がございまして、双方とも裁判所に出頭せずに電話で行うという書面による準備手続、この際に、当事者双方が裁判所に出頭しないで、裁判所と電話で会議をする、協議をする、こういう期日、三種類ございます。
今委員御指摘のように、弁論準備手続等で電話会議装置を使うのは、当事者が遠隔地に居住している場合などということになっております。そういう場合には割と広く使われている、こういう趣旨でございます。
民事訴訟事件を例に取りますと、いわゆる単独の事件から公害訴訟等の大規模事件や医療関係訴訟等の専門的知見を要する事件に代表される複雑困難な事件まで様々な事件類型がありますが、その中のどの一件一件にも関係者の様々な気持ちが込められておりまして、こうした事件を処理するために、裁判官は、開廷日には開廷前の担当書記官との打合せに始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理やあるいは弁論準備手続なども行っておるということで
民事訴訟事件を担当している裁判官の例をとって申しますと、法廷が開かれる日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行うなどしておりますし、それ以外の日も、弁論準備手続という一種弁論の準備をする手続がございますが、そういう手続を行ったり、あるいは和解を行ったりということで、一日仕事をしているというのが通常でございます。
○辻委員 今のお話は、審尋期日なり弁論準備手続の中で、問答が、争点は何なのかとかいうようなことでやりとりがあって、おおよそどういう考えを持っているのかというのはわかる機会があるじゃないか、こういうお話ですか。
そのために、具体的には、準備的な口頭弁論とか弁論準備手続それから書面による準備手続などを新しく考えたい、こういうことだった。二つ目には、証拠の収集手続を拡充したい、こういうことだった。三番目は、少額訴訟についての訴訟手続を創設して、総額三十万円以下の訴訟については一回の審理でもうその日のうちに判決ができるようにしたい、こういうねらい。
住専の中坊社長は、銀行には高い倫理性が求められているということは周知の事実であるからとんでもない不公正な取引行為だ、そういうことで責任を追及し、本来非公開のはずの弁論準備手続を公開させてまで訴訟を進行させようとしていた。
○政府委員(濱崎恭生君) この弁論準備手続の目的は、従来お答え申し上げておりますように、事案の内容、性質等に照らして、争点の整理を公開の法廷で行うよりも当事者がひざを突き合わせた穏やかな雰囲気の中で自由闊達に議論を行うことが適切であると、こういう事案についての手続として用意しているものでございます。
今、橋本委員が質問なさいました弁論準備手続問題、私は専門家じゃありませんのであのように詳細な質問はできませんが、私自身納得できないところがありますのでお尋ねします。
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のように、弁論準備手続に付する場合に、事前に当事者の意見を聞くということにしております趣旨は、これはやはり当事者の協力なくしては争点の十分な整理を行うことができないということから、この手続に入るについては当事者の意向を事前に聴取した上でこれを選択するということにしたものでございます。
意見はたくさんありますが、大きく言って、公務秘密とされる文書についての提出命令の問題、非公開の弁論準備手続の問題、上告制限の問題、これが国民の裁判を受ける権利を保障する民事司法として、この法案が改正の法案であるのかどうなのかを決する大問題だと思います。 一の論点につきましては、既に衆議院で修正がされまして次善の策として私も積極的に評価をするものであります。
ですから、先生が御指摘になった弁論準備手続だけに限らず、上告制限の問題もある、それからその他マスメディアを使った新しい方式の取り入れもある、簡易事件の処理もある。
弁論準備手続を中心にしながら御意見をいただきました。
また、その事案あるいは当事者の抱えている問題、あるいはその準備の程度等によりまして、公開法廷では率直な意見交換ができなくなるような事件などでは弁論準備手続、これは先ほど法務省からもお話がありましたように、和解室とか準備室が利用されることになると思いますが、こういう弁論準備手続が活用されることになるだろうと思われます。
○志村哲良君 争点及び証拠の整理手続として、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続という三種類の手続を整備したということであります。 このように三種類の手続を設けた理由はどういうところにあるのかをひとつ御説明願います。
○国務大臣(長尾立子君) 今の委員の御質問は、弁論準備手続についてのお尋ねであるかと思います。 この弁論準備手続は、現行の準備手続を改正したものでございまして、現行の準備手続と同様に、口頭弁論の準備のために争点と証拠の整理をする、こういう手続でございますので、口頭弁論において本格的に審理を行う前段階の準備ということでございます。
次に、もう一つの問題は、弁論準備手続を原則非公開の密室審理とした点であります。 憲法八十二条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」とあります。対審は公開でなければならない。当事者が主張し、証拠を出し合う、この攻撃防御が公開でなければならないということであります。裁判の重要な過程の公開を要請しているのであります。
次に、弁論準備手続についてのお尋ねでありますが、この手続が憲法八十二条に違反するものではないことは、先ほどの総理の御答弁のとおりであります。 なお、本法律案においては、公開の法廷で争点の整理を行う手続として準備的口頭弁論を設けておりますので、御指摘のような国民的関心の高い事件につきましては、準備的口頭弁論を用いることになるものと考えております。
次に、弁論準備手続が憲法八十二条に違反しないかとのお尋ねでありました。 弁論準備手続は、個々の民事訴訟事件につきまして争点と証拠の整理を行う手続であり、口頭弁論期日において本格的に審理を行う前段階としての準備の手続でありますので、憲法で公開を要するものとされている対審には該当せず、憲法八十二条に違反するものではないと思います。
法案では、非公開の弁論準備手続を導入するとともに、証拠の随時提出主義を制限、書証を重視し、結果として証人尋問や直接主義を軽視しています。弁論準備手続では、傍聴自由が原則となっておらず、争点整理が口頭弁論を空洞化するおそれがあるなど、重大な問題点を含んでいます。密室裁判と批判されていますが、公開の裁判で公正な裁判を受ける権利という民主主義の大原則に反するものであります。
そのうちの一つの手続としての弁論準備手続、これは、御案内のとおり現行法上準備手続という規定があるわけでございますが、現行法の準備手続の規定については、必ずしも十分に使われていない、使い勝手が悪いという指摘があるところでございますので、それをより利用しやすいものにする、こういう観点から、弁論準備手続については、実質的に現行の準備手続の制度を改善するという観点から規定を整備したものでございます。
○山田(英)委員 確認ですが、私の理解では、弁論準備手続というのは、争点あるいは証拠の整理というものを実際の法廷における審理に先立ってあらかじめしっかりと整理しておく、そして迅速な運びになると。したがって、いわゆる弁論準備手続そのものが判決の結果に直接影響を与えるということは言えないのかなと思うのですが、それはそういう理解でよろしいのですか。
○山田(英)委員 次に、時間の許す限りでございますが、弁論準備手続について、特に傍聴制限のところがいろいろと議論が集中をいたしておりまして、この点についてまずお尋ねをしたいと思います。時間の関係でお伺いしたいところだけということになりますが、簡潔にひとつわかりやすくお願いをしたいと思います。
私は、今回の民事訴訟法案には、例えば文書提出命令における公務秘密文書の取り扱いに関する問題ですとか、あるいは弁論準備手続の公開制限に関する問題ですとか、さらに上告制限に関する問題などなど、幾つかの問題点が存在していると言わざるを得ませんけれども、とりわけこれらの問題の中でも、文書提出命令に関する問題につきましてはその問題性が極めて重大である、かように考えております。
そして、本法案の内容につきましても、弁論準備手続の非公開あるいは文書提出命令手続における公務員の職務上の秘密に関する文書の取り扱い及び上告制限、この三点を除きましては一定の評価をしているところでございます。 しかしながら、以上申し上げました三点の中でも、特に公務秘密文書の取り扱いに関する規定につきましては、何としてもこの国会におきまして修正していただきたく、強く要望するものでございます。
○今井参考人 ただいまいろいろ議論がされておりますように、公務秘密文書を設定といいますか新しく設けようとしていること、それから上告制限をしていること、弁論準備手続におきまして公開の制限をしていること等を考えますと、必ずしも全面的に賛成できる法案ではないと私は考えております。
○鬼追参考人 今次の民事訴訟法の全面改正が、弁論準備手続の導入、さらに証拠収集手続の拡充、この二つを大変大きな眼目にいたしております。その中にありましても、文書提出命令は中心的な課題であろうか、このように考えますと、大変大きな問題である、このように思っております。
そこで、これを改め、争点及び証拠の整理のための手続として、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の各手続を設け、手続の種類を多様化するとともに、その内容を充実する等の整備を図り、もって争点の早期の明確化に資することとしております。 第二は、証拠収集手続を拡充することであります。