2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
○西村国務大臣 持続化給付金、家賃給付金に関して、性風俗事業者であるとする原告からの訴訟に基づいて四月十五日に第一回口頭弁論期日が行われ、その内容についての報道がなされたことは承知をしております。
○西村国務大臣 持続化給付金、家賃給付金に関して、性風俗事業者であるとする原告からの訴訟に基づいて四月十五日に第一回口頭弁論期日が行われ、その内容についての報道がなされたことは承知をしております。
研究会におきましては、現在、裁判所への現実の出頭が要求されている口頭弁論期日につきまして、ウエブ会議を利用した双方不出頭の口頭弁論期日を認める方策についても検討が行われております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お尋ねの点につきましては、最高裁判所におきまして必ずしも各国の状況を網羅的に把握しているわけではございませんけれども、我々の把握している限りのところで申し上げますと、口頭弁論期日などの裁判手続のテレビ放送、あるいはインターネットによる配信、これを一定の要件の下で認めている国がありまして、そういったところにおきましては、委員御指摘のプライバシー等への配慮などから、
そういった中で、本年六月に閣議決定された未来投資戦略二〇一八では、関係者の出頭を要しない口頭弁論期日等を実現することとし、平成三十四年度頃からの新たな制度の開始を目指し、法務省は、来年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて速やかに検討、準備を行うなどとされております。 私は、弁護士がこの期日出頭で多大な時間を使っている。
例えば、民事訴訟法の見直しを行って、双方当事者の出頭を要しない口頭弁論期日や弁論準備手続等の新たな運用を制度的に位置づけ、その運用を開始することなどが考えられまして、これについては二〇二二年度ごろから開始することを目指すとされております。
このうち、弁論終結までの口頭弁論期日の回数が一回のものが十八件、二回のものが一件でございまして、平均いたしますと約一・〇五回でございます。また、これらの訴訟について、提訴から判決までに百日を超えているものは十件でございます。
その後、第一回口頭弁論期日に夫の代わりに出廷していたことが分かり、その点については訂正をし、謝罪をさせていただいたわけでございます。 私は、虚偽答弁ということではなく、私の記憶に基づいて十三年前の、十三年前の……(発言する者あり)
しかしながら、第一回口頭弁論期日に夫の代わりに出廷したことが分かり、そして、その点については訂正しておわびをさせていただきました。 今の夫の件、そして南スーダンの件については、間違いは、まあ南スーダンの件はまた全然別ですけれども、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、今後とも誠実な答弁に心掛け、しっかりと誠心誠意職務に邁進してまいりたいと考えております。
○枝野委員 では、稲田大臣に戻りたいんですが、稲田大臣が弁護士時代に弁論期日に出席したいわゆるポートタウン福祉会事件、これの法廷に出ていたということなんですが、それ以外に稲田大臣やあるいはその夫の方が森友学園の代理人となった裁判はありますか。
しかしながら、第一回口頭弁論期日、訴状を陳述するという、その期日、一回……(発言する者あり)あっ、契約書の話は、今申し上げたとおり、平成十六年十月に夫の稲田龍示が締結をして、平成二十一年八月頃に終了をしているところであります。 私としては、委員の御指摘、様々委員会でも御指摘をいただいていることを重く受け止めて、今後とも誠実な答弁に努め、誠心誠意職務に当たっていきたいと考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 十三年前の裁判の第一回口頭弁論期日に出廷したことを記憶していなかったことに関して、今も記憶をしていないんですけれども、当時、私、自ら担当している訴訟事件もありましたし、日常的な法律案件もございます。また、夫の代わりとして出廷をしております。 第一回口頭弁論期日というのは、原告訴状陳述、被告答弁書陳述という非常に事務的な手続でもあります。
○国務大臣(稲田朋美君) 私の事務所のシステムとして、口頭弁論期日ごとに報告書を出しておりますので、勤務員において報告書を出しているものというふうに認識をいたしております。
○国務大臣(稲田朋美君) 私は、出廷のための法廷に口頭弁論期日の書面が出されました。そこで、私は、裁判所の口頭弁論期日の調書でございましたので、確認の上、そこは事務所にも確認をして、じゃ、第一回の弁論期日には出たんだろうということで確認をいたしましたが、それ以上のことは確認ができていないということを申し上げております。
ただ、しかしながら、今先生おっしゃったように、非常に断定的に、自分の記憶が全く正しい、自分は全くこの事件に関係していないしという、その自分の思いでもって発言をしましたが、第一回口頭弁論期日に出廷したことが確認をされ、多分、夫のかわりに、その日は何か都合が悪くて、行ったんだろうと推測をいたしておりますけれども、そのことすら今思い出せませんが、ただ、今委員が御指摘になったように、籠池夫妻の発言に対して全
しかしながら、今委員が御指摘になったように、前回、予算委員会で小川委員から突然示された十三年前の裁判記録、そして翌日の、口頭弁論期日の出廷記録を見まして、正直私も驚きましたけれども、まさに訂正をしておわびを申し上げたところです。 私自身も、さまざま予算委員会で指摘をされまして、今後はしっかりと誠実な答弁に心がけて職務に邁進してまいりたい、そのように考えているところです。
○稲田国務大臣 本件訴訟の担当弁護士は夫であり、私は夫のかわりとして出廷していたことや、第一回口頭弁論期日で、実質的な議論が行われない期日でもあり、また十年以上前の裁判であったこともありますから、そういった事情でもって、私の記憶は全く正しいというふうに思っていたわけであります。 しかしながら、私も、反省し、今後は国会の場で誠実な答弁に心がけてまいりたいと考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 逃げ切れたというか、私もこの報道を見て初めて、平成十六年十二月九日、第一回口頭弁論期日に出廷したんだなというふうに推測をしたわけであります。 したがいまして、逃げ切れるとか逃げ切れないではなくて、記憶に基づいて答弁をいたしましたけれども、結果として出廷していたということが確認できましたので、私自身も朝、それで訂正をし、おわびをいたしたいと考えております。
そして、今朝、その出廷記録を見て、平成十六年の十月に、あっ、十二月ですね、十二月に出廷したことを確認できたので、第一回口頭弁論期日に訴状の陳述をしたのだろうと確認をいたしましたので、その点は本日訂正をし、おわびをさせていただいたところでございます。
そして、自分の担当している事件であればまだしも、その日は、推測するに夫の代わりに第一回口頭弁論期日に出廷をしたものと思います。そして、事実と異なっていたため、訂正をしておわびをしているところでございます。
まず、訴訟法との関係で、公開原則の御質問がございましたが、現行の民事訴訟法においても、口頭弁論の期日外で行われる訴訟上の手続については公開の要請がある意味で及んでいないとも考えられますけれども、この場合は、そういった非公開でやったことについては、その結果、その後公開の法廷で行われる口頭弁論期日において陳述されることによって公開主義の要請が満たされるというふうに理解しております。
そして、この逐条解説資料につきましては、やはり、いわゆるインカメラ審査というのは、公開主義ということの例外の、口頭弁論期日外の証拠調べとなると。 そうしますと、一つは、民事訴訟法の基本原則であります双方審尋主義、やはり、裁判の材料になる証拠につきましては、当事者が立ち会って、そして吟味し、弾劾をする、それを、証拠調べの結果として裁判の認定の基礎とする。
そこで、そのような特質を踏まえて、民事訴訟では必ず弁論期日を開き、そして弁論を公開しなければならないのに対しまして、大きな違いとしては、非訟事件の手続では、その審理は非公開とし、期日を開かなくても裁判をすることができるとされております。
一審の大阪地裁で判決が出まして、今控訴審に係っておりまして、まだ第一回目も開かれていない状況でありますが、十一月の十七日に第一回目の口頭弁論期日が入っておりますので、この大阪アスベスト訴訟におきましては、この第二審の裁判の過程におきまして、公正で国民の皆さんの理解も得られるような、そういう解決を目指して取り組んでいきたいというふうに考えております。
ただし、当事者の利益を害してはならないという、こういう法律ができているんですけれども、かなりこれによって裁判は迅速化してきてメリットもあると思うんですけれども、一方で、やはり民事事件で一審判決に対して不服があって控訴して、例えば東京高裁へ行ったようなとき、あるいは地方でもそうですけれども、第一回目の弁論期日で終局する、こういう事件の割合というのは控訴の中でどれくらいあるんでしょうか。最高裁ですか。
高等裁判所が取り扱う民事控訴事件についてでございますが、既裁事件の中で、第一回口頭弁論期日で弁論を終結した事件の割合を見ますと、昨年、平成二十年においては六割程度というふうに承知しております。十年前、現行の民事訴訟法が施行されました平成十年には三割五分程度であるというふうに認識しております。第一回口頭弁論期日で弁論を終結した事件の割合は増加する傾向にあるというふうに思われるところでございます。
この件についても、〇八年八月に、京都地裁へ差止め請求訴訟を提起し、同年十月、第一回口頭弁論期日において被告事業者がこの条項を使わないということについて認諾をしております。認諾は、こちらの請求をそのまま認めるという訴訟行為でございます。 三番目としては、冠婚葬祭互助会の解約条項使用差止め請求事件がございます。
だから、大体半年とかかかる、半年以上かかるというイメージを持っていて、そうすると、指定をした口頭弁論期日までに送達が完了しないと初めからやり直しをしなければいけない、これを改善してほしいという要望が現場で非常に強くありまして、その解決方法としては、実はこれは条約にかかわることだからそんな簡単にできませんということだと思います。