2011-10-27 第179回国会 参議院 法務委員会 第2号
要するに、知的財産権のハブとしての地位を近隣の中国や韓国に持っていかれてしまうんではないかという、そういう危惧とともに、弁理士業界へも影響が大きいと。これは、弁理士というと経産省所管、特許庁かもしれませんけれども、弁護士法人に関連してでございますので、この点についての大臣の所感を、御所見をお聞きしたいと思います。
要するに、知的財産権のハブとしての地位を近隣の中国や韓国に持っていかれてしまうんではないかという、そういう危惧とともに、弁理士業界へも影響が大きいと。これは、弁理士というと経産省所管、特許庁かもしれませんけれども、弁護士法人に関連してでございますので、この点についての大臣の所感を、御所見をお聞きしたいと思います。
この企業勤務の後、弁理士業界に転職いたしまして現在に至っておりまして、職務発明を含む種々の発明、それに対する特許出願等の代理業務を行っております。また昨年来、産業構造審議会の特許制度小委員会のメンバーとして今回の特許法改正の審議に参加させていただいております。このような経歴を踏まえまして、今回の法改正における三十五条の改正について参考人の一人として意見を述べさせていただきたいと思います。
弁理士業界にあっても、最近不動産鑑定士の場合に倣って株式会社○○特許事務所なるものを認めるべきであるとの要望を持っている弁理士がおられるやに聞いておりますが、このような考え方は、弁理士という資格は、困難な国家試験をパスして一身専属権として個人に与えたものであることを考慮してみますときに問題があるのではないかと思いますが、いわゆる資本力等によって弁理士業の公正競争が壊されることとなるおそれのある制度の
それから第二の点でございますが、これは結論から申しますれば、弁理士業界に対しまして、そう影響とも言うべきものは私はないと考えております。むしろ弁理士中、非常に繁忙な事務所関係の方面では、毎年の弁理士試験等によりまして、もっと弁理士の数がふえることが難ましいという意見、そういうような意向さえも、われわれとしては聞いておるような実情でございます。