2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号 利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修において周知徹底するという方針を打ち出しているというふうに承知しております。 羽藤秀雄