2002-11-26 第155回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
こうした方向に沿いまして、平成十二年の弁理士法の全面改正及び平成十四年の改正によって弁理士の活動範囲を、裁判外の紛争処理業務、ADRの追加、知的財産取引契約の仲介、代理、相談業務の明確化、それから特許権等侵害訴訟における訴訟代理権の付与等、大幅に拡充するとともに、弁理士試験制度の改革も行いまして弁理士人口の拡大と資質の向上に努めているところでございます。
こうした方向に沿いまして、平成十二年の弁理士法の全面改正及び平成十四年の改正によって弁理士の活動範囲を、裁判外の紛争処理業務、ADRの追加、知的財産取引契約の仲介、代理、相談業務の明確化、それから特許権等侵害訴訟における訴訟代理権の付与等、大幅に拡充するとともに、弁理士試験制度の改革も行いまして弁理士人口の拡大と資質の向上に努めているところでございます。
訴訟代理権の範囲を著作権に拡充するに当たっては、弁理士人口の今後の増加、そして、弁理士の著作権関連契約への関与を通じた経験、能力の向上に加え、著作権等に係る紛争への弁理士の関与についてのユーザーニーズを考慮して検討をしてまいりたいと思っております。
また、弁理士人口の拡大を目指した新弁理士試験制度も本年の五月から実施をする予定にいたしております。弁理士の地域偏在の状況は、弁理士人口の増大とも相まって、今後とも改善されていくものと期待をいたしておりますし、私どもも力をそういったところに注いでまいりたいと思っております。
仮に、著作権に関する侵害訴訟の代理権を付与することとした場合、著作権についても、工業所有権同様に試験制度を整えるなど、弁理士資格の取得のハードルを高めることになりまして、弁理士人口拡大の障害ともなりかねないわけであります。
これにより、知的財産取引契約代理や裁判外紛争処理等に係る業務の拡大、そして弁理士人口の大幅拡大のための試験制度改革、更には弁理士事務所の法人化など、知的財産権に関する法務サービスの質的、量的な充実を図ったところでございます。
通産からもらったこのペーパーでも、弁理士人口の量的拡大を図るというふうにしか書いていない。そういうふうな、いいかげんなものと言っては語弊があるかもしれない。将来予測もしない、そして将来の需要に対してどれだけ弁理士さんというものが必要なのか。 先ほどから研修のお話を申し上げております。研修というのも、人がふえるとなかなか大変だ。
現在の弁理士人口はおよそ四千二百人ほど。そのうち三千人が東京、神奈川に集中しているということです。それで六百人が大阪にさらにいらっしゃるということで、これから考えて、地方にはごくわずかしか存在しない。