1999-10-15 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
これは、貸金業法ではその債務者の弁済能力等を超えて貸してはならない、そういう過剰貸し付けはしてはならないということが書いてあるわけでございますけれども、過剰貸し付けという批判がある。 それから、貸し付けの利率が非常に高いということでございまして、これは先生も今御指摘になりましたように出資法を超えている利率のものはさすがにないわけでございますけれども、しかし通常の利息よりは高い。
これは、貸金業法ではその債務者の弁済能力等を超えて貸してはならない、そういう過剰貸し付けはしてはならないということが書いてあるわけでございますけれども、過剰貸し付けという批判がある。 それから、貸し付けの利率が非常に高いということでございまして、これは先生も今御指摘になりましたように出資法を超えている利率のものはさすがにないわけでございますけれども、しかし通常の利息よりは高い。
本人の弁済能力等をも勘案しなければなりませんので、諸般の事情を考慮しましていま慎重に検討をいたしておるところでございます。
したがって、その人の弁済能力等をある程度勘案してたとえば限度は生活改善は八十万、後継者は三百二十万、こうなっているが、三百二十万を限度にしているわけだから、それを低める場合がありますよと、そういう調整を本人のいわゆる生活能力、弁済能力によって査定をしようとする考え方というのがこの中で生きてくるんだろうかどうだろうか。その辺が大変心配なんですが、いかがですか。
この法案は、昭和二十四年度におきまして、政府が、日本国有鉄道に対し、その歳入不足を補てんするために貸し付けた貸付金三十億五千二百三十六万三千円の償還期限が本年四月三十日に到来することとなっておりますのを、現在の日本国有鉄道の財政状況並びに今後における弁済能力等を考えまして、その償還期限をさらに延期し、昭和三十二年度から昭和三十六年度までの五年間に分割して償還させることといたそうとするものであります。
上げましたように不良債権が焦げついておりました関係で、銀行から多額の借り入れをしておったという、そのための利払い等もきわめて多くなっておりましたので、これらの点につきまして整理の計画を立てまして、政府の債権につきましては昨年の三月に裁判上の和解をいたしまして、アルコール興業につきましては昭和三十年から三十七年までの間、それから酒精産業につきましては昭和三十年から三十二年までの間におきまして会社の弁済能力等