2016-12-06 第192回国会 衆議院 法務委員会 第13号
なお、先生御指摘のような、では第三者に直接融資をする場合ということですが、その第三者のみが債務者として借りた融資の約定弁済義務を負うことになって、その第三者にとってかえって不利益を与える可能性があるといった点にも留意をしないといけないのかなというふうに考えております。
なお、先生御指摘のような、では第三者に直接融資をする場合ということですが、その第三者のみが債務者として借りた融資の約定弁済義務を負うことになって、その第三者にとってかえって不利益を与える可能性があるといった点にも留意をしないといけないのかなというふうに考えております。
勧告が功を奏して、その後、類似の事件は起きていないということなんですが、やはりこれは、法律的な問題は司法に委ねられるということだと思いますが、感情的に申し上げれば、何らかの弁済義務をどこかで国が強要するような形、指導するような形、これがあってしかるべきなんじゃないかなというふうに思います。しっかり弁済させる法のスキーム、たてつけを御検討いただければと思います。
○萩本政府参考人 弁済義務の期間を限定するような内容が同時に盛り込まれているかということについては、盛り込まれた例は承知しておりません。
よって、その弁済義務の期間を限定するというのも、先ほど、帰来時弁済型遺産分割は既に行われているということでしたが、その遺産分割の中で弁済義務の期間を限定するということも行われているのかどうか、これも聞かせてください。
○政府参考人(澤井英一君) 営業保証金の供託額なり、弁済業務保証金がどのぐらいプールされているかと、必要があるかということにつきましては、当然どの範囲に弁済義務があるかということとともに、弁済を必要とするような事象、典型的には倒産、旅行業者の倒産でございますけれども、そういった事象がどのぐらい起こるかという双方絡みますので、一概に上がる、あるいは下がる、下がるということは言えないと思っています。
〔理事今井澄君退席、委員長着席〕 今御指摘のありました受託金融機関が債権回収がうまくいかなかったときに負担を負うという問題でございますが、これは私どもの受託金融機関が代位弁済義務を負っておるということでございますけれども、やはり受託業務をちゃんとやっていただきました上にある程度のこういった代位弁済義務を負っていただくというのは一般に行われているところでございまして、中小企業金融におきましては、国民公庫
○冬柴委員 最後に、保全債権者の本案敗訴の場合の無過失損害賠償義務とか執行費用弁済義務の明定が今回の改正法でも見送られたということは、私にとってはまことに残念であったと思うわけであります。
○元木説明員 具体的な例といたしましては、まず商法の二百六十六条に列挙してございます取締役が会社に対して損害賠償あるいは弁済義務を負うという場合、株主が代表訴訟をする場合ということになろうかと思います。それからまたそのほかには、商法の二百六十六条ノ三に基づきまして取締役に対して損害賠償請求をする、そういうことが考えられるかと思います。
そういうことになりますと、この信用保険といいますもののてん補率は一斉に全部上がらなければいかぬ、そういうことになるわけで、保険自体といいますものの、あるいはこれをやっております信用保証協会といいますものの代位弁済義務、これが果たせないというようなところまでまいりましたのでは、この制度自体が崩壊に瀕するということにもなりかねないのでございます。
大体、あの占領期間中に、アメリカから日本に持って参りました金額としては、二十億ドルを上回る金額ではないかと思いますが、その金額を全部日本の借り入れだとか、またそれを全部について弁済義務あり、かようには実は考えないが、この金額をいかに詰めて日本の返済すべき債務とするかというような交渉を一時持ったことがあるやに伺っておりますが、結論を得ないままに、そのまま立ち消えになっておるというのが、今日までの推移の
そういうときに賠償義務者、あなた方からいえば返還義務者、私の理論からいえば賠償義務者、これは生産者ですね、それを農協が弁済義務を独立して引き受けるということが、総会もしくは約款によらずして、そういう契約をなす権能が農協の理事者にあるかどうか、こういう質問です。
前々から本委員会で問題になっております供出予約金二千円の予約をしておきながら供出ができなかった場合に対して、違約金と認められるような約款が規定されておるようでありますが、この利息支払いの義務、農協の代位弁済義務等の性質はどういう性質のものでありますか、これを伺っておきたい。