2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
例えば、被相続人に土地以外の財産もあり、被相続人の債権者がその財産から弁済等を受けるべきケースでは、土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を利用することができたとしても、清算等を目的とする相続財産管理制度を活用することになると思われるところでございます。
例えば、被相続人に土地以外の財産もあり、被相続人の債権者がその財産から弁済等を受けるべきケースでは、土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を利用することができたとしても、清算等を目的とする相続財産管理制度を活用することになると思われるところでございます。
お尋ねのポイントはさまざまなものがあるため、一概にお答えすることは困難でありますが、ポイントと称しているものでございましても、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票等その他のものであること、また、金額等の財産的価値が記載、記録され、代価の弁済等に使用される場合には、資金決済法の前払い式支払い手段に該当すると考えられます。
このような債務者の期待は引き続き保護する必要があることから、今回の改正では、譲受人が譲渡制限特約について悪意又は重過失である場合には、債務者は譲受人に対する債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができることとしております。
三、商品、サービスの対価の弁済等に使用されるものであること。権利行使。 いわゆるゲーム内通貨につきましても、当該通貨のゲーム内での位置づけ等に鑑み、対価を得て発行され、価値を保存し、かつ当該通貨を使用することによってさまざまなサービスを受けることができるものである場合は、資金決済法上の前払い式支払い手段に該当すると考えられます。 以上でございます。
そこで、譲り受け人が、譲渡制限特約がされたことを知り、重大な過失によって知らなかった場合、いわゆる悪意または重過失というふうに申し上げておきますが、この悪意または重過失がある場合には、債務者は、譲り受け人に対する債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済等をもって譲り受け人に対抗することができるということとしております。
そして三つ目として、商品、サービスの代価の弁済等に使用されるものであることという権利行使。この三要件を満たすものが前払い式支払い手段に該当することとされています。
それから三つ目が、商品、サービスの代価の弁済等に使用されるものである。いわゆる権利の行使でございます。 これらの三要件というのは、個別具体的に判断されるものでございます。
現在、これらの避難した病院は、もともと地域の、地域医療を担う医療機関だったわけですけれども、患者の転院を行って、患者は当然抱えていないわけですけれども、賠償金でみずからの従業員の解雇の退職金を払い、債務の弁済等を支払いながら、帰還するタイミングを見計らっていますと。事業の再開の可否ということを考えているわけでございます。
○政府参考人(鈴木正徳君) ただいま委員から御指摘のございました代位弁済等のデータの公表でございますけれども、三十一の信用保証協会では件数、金額とも発表されてございます。そのほかの信用保証協会については、そこの代位弁済の額又は個別の銀行名については公表されていないところでございます。
それで、この委員会では初めて取り上げさせていただきますけれども、この安定化特別基金を、もう残高がゼロのところ、すなわち、これを代位弁済等に有効活用しているところは十五県ございます。四十七都道府県のそれ以外のところは、まだ残高が、例えば、一番大きい、さっき言いました静岡なんかは六十七億円、愛知県なんかは七十一億円あるわけです。それから、京都府は四十九億円あります。
この東京地裁の決定では既往債務の弁済等は原則禁止することとされておりますが、この決定では約定後において受渡しの終了していない取引に関する受渡しは認める取扱いとされておりまして、証券決済に混乱を来さないための一定の配慮もされているところでございます。
これを量的に予測することはなかなか困難なところがございますけれども、例えばリボルビングにいたしましても、与信枠に影響しないか、あるいは返済という局面では、返済の滞りで一括弁済等の方に発展していかないか、こういったことが考えられるわけでございまして、そういった意味で、今回の改正が、金利それから総量規制、参入規制、あらゆる面で抜本的なものでありますがゆえに、その影響は相当程度想定されるということでございます
これは、会社が特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で債権者に有利な方法または時期に弁済等を行って、しかも再生手続開始の決定がされた場合には、その特定の債権者に対する担保供与等の罪に当たりまして、五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金、これを併科することもありますが、ということになりますし、さらに詐欺再生罪が問題になります。
こういった中で、いわゆるみなし弁済等についての判断が示されておりまして、このことにつきましては、金融庁といたしましても重く受けとめているところでございます。
しかし一方で、最高裁判決はみなし弁済等について厳格な運用を求めているわけですが、他方、消費者金融が宣伝活動を行って、若い世代が負担の大きさを理解しないままリボルビング払い方式で消費者金融を利用している、こういう事態があるわけです。 この事態についてどのようにお考えになっているのか。
これらに対する資金を機構は借入れによって調達いたしてございますが、一部は弁済等により回収をしておりますために、本年の五月十日現在の借入残高は約七千六百四十億円となってございます。 機構は、これまでの活動の中で新たな事業再生の事例を提示いたしますとともに、民間だけでは関係者の調整が難しい案件等にもよく取り組んできたと承知いたしております。
そこで、今回の破産法案では、二百七十五条で破産者等に対する面会強請等の罪というものを新たに設けまして、破産手続開始後に破産債権の弁済等をさせる目的で個人である破産者やその親族等の関係者に対して面会を強請し又は強談威迫の行為をした場合を破産犯罪の対象といたしまして、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科すると、こういう新しい犯罪を設けることといたしております。
○竹中国務大臣 和議のお話でございますけれども、和議条件が可決、認可されて、それに従って弁済等の履行がなされている途上においては、例えば金融機関であれRCCであれ、当該債権がどのように移動して売却されたりしましても、その条件に従って債務者より弁済を受ける、これはもう当然のことであろうかと思います。
○政府参考人(房村精一君) この会社更生手続の中で、債権の額について争いがありますと、それを確定いたしませんと弁済等もできませんので、従来はこの会社更生手続の中の債権の確定については訴えによるということしか認めておりませんでしたが、今回の改正におきましては、この手続迅速化の要請にこたえられることを目指しまして、更生債権の確定手続を査定決定という、訴訟に比べますと格段に迅速、簡易にできる決定手続による
会社更生の手続が進みまして、更生計画が認可されて担保権者の権利が確定いたしますと、計画に従って担保権者は弁済等を受けることができる。裁判所に預けてあったその金額は管財人に渡されて、更生計画に従ってその処理がされる、こういう手続といたしました。