2017-05-24 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○田村政府参考人 「てるみくらぶ」の破綻につきましては、大規模に予約を受け付けながら倒産しておりまして、これまで長年運用され、十分に機能してきた弁済業務保証金制度に対する一般消費者の信頼を大きく揺るがすものでございます。 したがって、御質問は海外OTAのお話をいただきましたけれども、まずは、国内OTAを含めた国内旅行業界に対する信頼を回復することが重要であるというふうに認識しております。
○田村政府参考人 「てるみくらぶ」の破綻につきましては、大規模に予約を受け付けながら倒産しておりまして、これまで長年運用され、十分に機能してきた弁済業務保証金制度に対する一般消費者の信頼を大きく揺るがすものでございます。 したがって、御質問は海外OTAのお話をいただきましたけれども、まずは、国内OTAを含めた国内旅行業界に対する信頼を回復することが重要であるというふうに認識しております。
この株式会社「てるみくらぶ」の経営破綻につきましては、その発表からはや一カ月半ほどが経過いたしておりますが、被害を受けた旅行者への日本旅行業協会が行う弁済業務保証金制度、これによる現在の補償の状況ですね、「てるみくらぶ」の場合は、その限度額が、一億二千万円、これが上限というふうに言われておりますが、この補償状況、具体的にどこまで進んでいるのか、この点をお伺いしたいと思います。
これまでの弁済業務保証金制度による旅行者への還付の事案、幾つかあったわけですけれども、実は、その事案は、その八割弱が全額還付されているというふうに伺っております。
これまで、弁済業務保証金制度を利用した例では、一〇〇%弁済された例がほとんどでありましたことから、今回のケースは特異な事例であるというふうに考えております。
具体的な助成費用の額は、制度ができました後に各保証協会において検討されるということになるわけでございますけれども、制度といたしましてちょっと説明をさせていただきますと、研修費用の助成は弁済業務保証金制度の運用に支障がない範囲で行う、そういう考え方になってございます。
そこで、質問いたしますけれども、営業保証金制度及び弁済業務保証金制度はどのくらい利用されているのか。また、弁済の権利を有する者から宅建業者を除くことによって、消費者がどの程度弁済を受けることができるようになるのか、まずお伺いをいたします。
この研修費用の助成は弁済業務保証金制度の運用に支障がない範囲で行う必要があります。 助成のための支出は、保証協会が納付された保証金の利息等を積み立てております準備金の毎年の増加分から支出することが想定をされまして、平成二十六年度の増加分は、不動産保証協会は約一億円、全国宅地建物取引業保証協会が約三億円となっております。これがいわゆる原資の方の上限といいますか、原資が大体その程度であろうと。
○澤井政府参考人 まさに旅行業界、前払い、後もらいという取引慣行があるという前提で、これは先生既に御質問の中で御指摘ですので繰り返しですけれども、そのために営業保証金制度あるいはその特殊形としての弁済業務保証金制度というもので、倒産あるいは場合によると夜逃げというようなケースも残念ながらありますけれども、そういうことに伴う旅行者に対する債務不履行にそれを補てんするという仕組みが入っている。
あっせん業者と提携をいたしまして実施する場合に当たったためにそのようなことになったということでございまして、つまり、旅行事業者が全体的な主催旅行として留学あっせんを実施する場合には、すべての旅行代金、ホームステイ等の料金や現地のサービスに対する対価もすべて一括して払うことになりますので、その場合には、今おっしゃったように、業者が倒産したり債務不履行によって旅行者に債権が生じた場合には、これをすべて弁済業務保証金制度
もう一つ、最初に申しました営業保証金とともに今仕組まれております弁済業務保証金制度というのがございます。
旅行業協会が実施しております弁済業務保証金制度は、旅行業協会がその所属社員から本来の営業保証金の一部、これは現在委員御指摘のとおり約、営業保証金の五分の一に当たる今、額になっておりますが、これを分担金として徴収して、これを一元的に保証金として供託することによって所属会員相互で本来の営業保証金の全額を保証するというシステムでございます。
そのような実績でございますので、登録時に弁済業務保証金制度を利用できるとしても実態上の問題はないものと思っております。
○中川嘉美君 次に弁済業務の方に入りますが、今回の改正では、弁済業務保証金制度を利用できる旅行業者の資格について、登録の一年後としていたものを登録時に改めようとしているわけですが、この弁済業務保証金制度は同業者の共同保険制度という位置づけであって、今回の改正によって保険財政の健全性というものが損なわれることがないものかどうか、この辺はどうですか。
について旅行者に説明しなければならないこと、旅行業者は旅行者に対し、サービスの内容などを記載した書面を交付しなければならないこと、旅行業者の側から契約を解除できる場合を制限していること、取り消し料及び違約料の限度を明確に定めていること、旅行に関する消費者からの苦情を処理するための旅行業協会制度を法律上設けていること、旅行業者が倒産しても旅行者の保護が図られるよう、営業保証金制度及び旅行業協会による弁済業務保証金制度