2017-04-04 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
旅行業法第六条の三に基づきまして、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額などの確認を行うこととなっております。 同社の前回の更新登録は平成二十六年一月でございまして、その際には、平成二十四年十月から平成二十五年九月の決算状況等につきまして確認を行いましたが、提出された書類によりますと、旅行業法上の瑕疵があったことは確認されておりません。
旅行業法第六条の三に基づきまして、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額などの確認を行うこととなっております。 同社の前回の更新登録は平成二十六年一月でございまして、その際には、平成二十四年十月から平成二十五年九月の決算状況等につきまして確認を行いましたが、提出された書類によりますと、旅行業法上の瑕疵があったことは確認されておりません。
○田村政府参考人 観光庁におきましては、旅行業の更新登録のために、五年に一度、基準資産、それから取扱管理者の選任状況、営業保証金の供託額または弁済業務保証金分担金の納付額の確認を行うこととなっております。
また、旅行業法第六条の三に基づき、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額等の確認を行っているところでございますが、今後、今回の事案も踏まえつつ、再発防止策についてどのような対策が必要か、検討してまいりたいと考えております。
保証協会に弁済業務保証金分担金を納付している事業者が約十一万九千業者というふうになってございます。 還付の実績は、年によってかなり開きがございますけれども、平成二十六年度の実績で申し上げますと、営業保証金の還付金額が約千九百万円、また、弁済業務保証金の還付金額が約四億七千三百万円というふうになってございます。
○政府委員(望月薫雄君) 中小零細業者のためには例の弁済業務保証金分担金という制度があることは先生も御案内のとおりでございまして、これは実は現行二十万円を六十万円に引き上げさしていただきたいと思っております。
○政府委員(望月薫雄君) たしか五十九年に行政監察局から勧告をいただいた精神というのは、今回私どもが御提案申し上げて、あるいは先ほど来申し上げていることに全く合っているものというふうに考えているわけでございまして、何とかこの営業保証金あるいは弁済業務保証金分担金、これを拡充することが行監勧告に沿ったものというふうに理解しておるところでございます。
○小川仁一君 次は、営業保証金、弁済業務保証金分担金について伺いますが、この答申がありまして、今回は主たる事務所一千万、その他の事務所五百万、これが営業保証金、それから弁済業務保証金分担金はそれぞれ六十万から三十万となっていますが、これの算定基準をちょっとお知らせ願いたい。
そのときに、一種の保険的な制度ということで、宅地建物取引業保証協会が同時に法律で制度が設けられまして、それに分担金を払って全額払いますと、主たる事務所で十万、従たる事務所で五万という弁済業務保証金分担金という形で納付すれば足りるというふうな制度が実はでき上がったわけです。
それで、旅行業者がこの旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付したときには、営業保証金の供託は免除される。この弁済業務保証金分担金でございますけれども、この協会がやっております弁済業務が社員である旅行業者の共通のいわば相互扶助的な保証金になっておりますので、一業者当たりの金額は、先生御承知のように非常に少ないということでございます。(横山委員「わかっておる、私の質問に答えなさいよ」と呼ぶ)はい。
第二に、営業保証金の額並びに宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金分担金の額は、政令で定めるものとしております。 第三に、業者は、一定の場合を除き、自己の所有に属しない宅地建物について、売買契約を締結してはならないとする等、業務に関する規制を強化するものとしております。 第四に、宅地建物取引業法の改正に関連して、積立式宅地建物販売業法について所要の規定の整備をするものとしております。
第八に、宅地建物取引業保証協会につきましては、弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金と同様政令で定めることとし、また、弁済業務保証金準備金は、建設大臣の承認を受けて、保証協会の業務の実施の費用に充て、または宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出渇することができることといたしております。
第八に、宅地建物取引業保証協会につきましては、弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金と同様政令で定めることとし、また、弁済業務保証金準備金は、建設大臣の承認を受けて、保証協会の業務の実施の費用に充て、または宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出指することができることといたしております。
また社員は、営業保証金の供託にかえて、協会に対し、弁済業務保証金分担金として改正前の営業保証金相当額を納付するものとし、協会は、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託するほか、供託金から生ずる利息または配当金を弁済業務保証金準備金として積み立てなければならないこと等としております。
協会の業務の一つは、弁済業務保証金を供託し、社員との取り引きによって生じた消費者の債権に関し、当該社員の営業保証金相当額の範囲内で弁済業務保証金から弁済することでありますが、このため、社員は営業保証金の供託にかえて、協会に対し、弁済業務保証金分担金として、引き上げ前の営業保証金相当額を納付すること、その他弁済業務保証金準備金の積み立て、特別分担金の納付等について、所要の規定を設けております。
第二は、建設大臣が指定する宅地建物取引業保証協会は、消費者の社員に対する苦情の解決、宅地建物取引業の従事者に対する研修及び社員との取引によって生じた消費者の債権に関し、営業保証金相当額の範囲内で弁済する業務を行なうものとし、社員は、改正前の営業保証金相当額の弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金の供託を要しないこととしております。
第五に、運輸大臣は、旅行業者の組織する団体のうち一定の要件を備えたものについて、社員の取り扱った旅行業務に対する旅行者等からの苦情の解決、旅行業務従事者の研修、社員と取引をした者に対して取引によって生じた債権に関し、弁済をする業務を行なうものとして旅行業協会を指定することができることとし、旅行業協会の社員は、弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金の供託を要しないことといたしております