2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
この賃貸住宅管理は、宅建業には含まれないので弁済業務の対象にはなりませんけれども、管理におけるトラブルも、やはり同様に債権が高額になることも十分に想定できるところです。特に、宅地建物取引士の方が賃貸住宅の管理を行うことも多い中で、売買や賃貸の仲介をした場合には例えば保証の対象になるけれども、管理の場合では対象にならないというようなのが今の現状だというふうに思います。
この賃貸住宅管理は、宅建業には含まれないので弁済業務の対象にはなりませんけれども、管理におけるトラブルも、やはり同様に債権が高額になることも十分に想定できるところです。特に、宅地建物取引士の方が賃貸住宅の管理を行うことも多い中で、売買や賃貸の仲介をした場合には例えば保証の対象になるけれども、管理の場合では対象にならないというようなのが今の現状だというふうに思います。
○田村政府参考人 「てるみくらぶ」の破綻につきましては、大規模に予約を受け付けながら倒産しておりまして、これまで長年運用され、十分に機能してきた弁済業務保証金制度に対する一般消費者の信頼を大きく揺るがすものでございます。 したがって、御質問は海外OTAのお話をいただきましたけれども、まずは、国内OTAを含めた国内旅行業界に対する信頼を回復することが重要であるというふうに認識しております。
この株式会社「てるみくらぶ」の経営破綻につきましては、その発表からはや一カ月半ほどが経過いたしておりますが、被害を受けた旅行者への日本旅行業協会が行う弁済業務保証金制度、これによる現在の補償の状況ですね、「てるみくらぶ」の場合は、その限度額が、一億二千万円、これが上限というふうに言われておりますが、この補償状況、具体的にどこまで進んでいるのか、この点をお伺いしたいと思います。
これまでの弁済業務保証金制度による旅行者への還付の事案、幾つかあったわけですけれども、実は、その事案は、その八割弱が全額還付されているというふうに伺っております。
○田村政府参考人 「てるみくらぶ」との取引によりまして生じた債権を有する旅行者は、日本旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で弁済を受ける権利を有します。 旅行者がこの権利を実行するには、日本旅行業協会から債権の認証を受ける必要がございますけれども、現在は、日本旅行業協会において、認証の申し出手続に関する案内書類の発送の希望の申し出を受け付けているところでございます。
従来、旅行業登録をしている業者に対して、日本旅行業協会は、弁済業務保証制度による消費者保護のための対策を講じてきているわけでありますけれども、今回、「てるみくらぶ」が発生させた消費者の経済的損失、債権について、この制度だけでは追いつかないとの話もございますが、これは、この制度にどこか不十分なところがあるのか、あるいは「てるみくらぶ」の案件がこれまでにない特異なケースであったのか、こうした点について国土交通省
これまで、弁済業務保証金制度を利用した例では、一〇〇%弁済された例がほとんどでありましたことから、今回のケースは特異な事例であるというふうに考えております。
旅行業法第六条の三に基づきまして、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額などの確認を行うこととなっております。 同社の前回の更新登録は平成二十六年一月でございまして、その際には、平成二十四年十月から平成二十五年九月の決算状況等につきまして確認を行いましたが、提出された書類によりますと、旅行業法上の瑕疵があったことは確認されておりません。
旅行業務に関しまして取引をした旅行者が、その取引によって生じた債権につきまして、日本旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金の中から一定の範囲で旅行者に弁済する制度というのがございまして、今回の場合もこれを活用することとなります。
これから旅行に行かれる方で既に入金済みの方を含めまして、破綻で実現しなかった海外渡航代金等の返還につきましては、旅行業務に関して取引をした旅行者がその取引によって生じた債権について、日本旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で旅行者に弁済する制度、それから、破産管財人による債権確定が行われ、確定した債権額に応じて会社財産の処分代金による配当、これらによる方法で、弁済される具体的な額が確定
○田村政府参考人 観光庁におきましては、旅行業の更新登録のために、五年に一度、基準資産、それから取扱管理者の選任状況、営業保証金の供託額または弁済業務保証金分担金の納付額の確認を行うこととなっております。
また、旅行業法第六条の三に基づき、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額等の確認を行っているところでございますが、今後、今回の事案も踏まえつつ、再発防止策についてどのような対策が必要か、検討してまいりたいと考えております。
旅行業務に関しまして取引をした旅行者が、その取引によって生じた債権につきまして、日本旅行業協会が国に供託しました弁済業務保証金から一定の範囲で旅行者に弁済する制度がありまして、これを活用するということになります。 また、一般的に、破産した法人につきましては、破産管財人による債権確定が行われまして、確定した債権額に応じて会社財産の処分代金により配当がされるということになります。
また、不動産の買主の利益保護のために営業保証金、弁済業務保証金による弁済の対象から宅建業者を外す。また、一昨年の宅建業法改正におきまして宅地建物取引主任者が宅地建物取引士というふうになりました。不動産取引が高度化していく中で、しっかりと業者に対して、宅建士に対して研修を充実させることを努力義務とするということで、本法案の趣旨につきまして賛成でございます。
この研修費用の助成は弁済業務保証金制度の運用に支障がない範囲で行う必要があります。 助成のための支出は、保証協会が納付された保証金の利息等を積み立てております準備金の毎年の増加分から支出することが想定をされまして、平成二十六年度の増加分は、不動産保証協会は約一億円、全国宅地建物取引業保証協会が約三億円となっております。これがいわゆる原資の方の上限といいますか、原資が大体その程度であろうと。
不動産取引によって損害をこうむった消費者を確実に救済するために、営業保証金、弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外するよう、公益社団法人全国宅地建物取引業協会並びに公益社団法人全日本不動産協会からの要望があったわけでございます。 私は、これを聞きまして、非常に協会の方々に対して敬意を表したいと思うんですね。
保証協会に弁済業務保証金分担金を納付している事業者が約十一万九千業者というふうになってございます。 還付の実績は、年によってかなり開きがございますけれども、平成二十六年度の実績で申し上げますと、営業保証金の還付金額が約千九百万円、また、弁済業務保証金の還付金額が約四億七千三百万円というふうになってございます。
今回の改正で、旅行業者が供託した営業保証金及び弁済業務保証金による弁済の対象から運送機関、宿泊機関などが除外され、旅行者のみに限定される。この法改正の趣旨は何ですか。
○澤井政府参考人 実は前提として、まずこの営業保証金それからまたプールしてやっております弁済業務保証金、できるだけまず旅行者に対する債務不履行に充てたいという気持ちがもともとありまして、制度ができたころは運送、宿泊機関も旅行者も全く同じ順位だったんですが、数年前に法改正をして、旅行者の方が優先する、優先的にまずそちらに弁済業務保証金あるいは営業保証金を充当するということは決まったんですけれども、どうしても
あっせん業者と提携をいたしまして実施する場合に当たったためにそのようなことになったということでございまして、つまり、旅行事業者が全体的な主催旅行として留学あっせんを実施する場合には、すべての旅行代金、ホームステイ等の料金や現地のサービスに対する対価もすべて一括して払うことになりますので、その場合には、今おっしゃったように、業者が倒産したり債務不履行によって旅行者に債権が生じた場合には、これをすべて弁済業務保証金制度
第四に、旅行業者と取引した者の債権を保全するための営業保証金及び弁済業務保証金について、旅行者に限定した還付を行うこととし、旅行者の保護の充実を図ることとしております。 次に、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
○大江康弘君 そこで、これは二大旅行業協会だと思うんですけれども、私はちょっとこう不思議に思うのは、いわゆるこの弁済業務の保証金の分担金の額がいわゆる営業保証金の五分の一というふうになっておると。五分の一というのは、これはもう大変低いですよね。まあ五分の一払えば、これは言わば互助会みたいな制度なんですか。
現在、営業保証金それからプールをして運用して同じ機能を果たす弁済業務保証金、同じもので、同質のものでございますけれども、現在、御指摘のとおり、旅行者そのものと、それから運送・宿泊機関双方が対象になっています。
○政府参考人(澤井英一君) 営業保証金の供託額なり、弁済業務保証金がどのぐらいプールされているかと、必要があるかということにつきましては、当然どの範囲に弁済義務があるかということとともに、弁済を必要とするような事象、典型的には倒産、旅行業者の倒産でございますけれども、そういった事象がどのぐらい起こるかという双方絡みますので、一概に上がる、あるいは下がる、下がるということは言えないと思っています。
第四に、旅行業者と取引をした者の債権を保全するための営業保証金及び弁済業務保証金について、旅行者に限定した還付を行うこととし、旅行者の保護の充実を図ることとしております。 次に、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
これについて調査いたしました結果、いわゆる指定流通機構等の基盤整備対策費ということで大臣の承認を得て、いわゆる弁済業務保証準備金から取り崩したものの一部が通常の保証協会の事務運営費に充てられていたということが判明いたしました。八億円の取崩しのうち約一億六千万がそれに充てられていたということでございました。
○政府参考人(三沢真君) ここで申し上げています通常の業務というのは、これは保証協会が通常業務として何をやるかということは、宅建業法にも明記されておりますが、通常業務として、一つはいわゆる弁済業務のための事務、それから苦情の解決、これに要する事務、それから研修、いわゆる取引主任者等業務に従事する者に対する研修、こういうものを通常業務として行っておりまして、これに充てられたということでございます。
それで、調査いたしました結果、指定流通機構等基盤整備対策費として取り崩されました弁済業務保証金準備金の一部が通常の保証協会の事務運営費に充てられていたということが判明いたしました。
実際に、こういった増加傾向をたどっている倒産発生の中で、消費者の被害を今の営業保証金あるいは弁済業務保証金で本当にカバーできるのかどうか、どれぐらいカバーできるのか、この点についてちょっとお伺いしたいと思います。
○政府委員(荒井正吾君) 委員御指摘のように、弁済業務保証金は共同保険制度でございまして、その加入条件を従来は登録の一年後としておりました。
○中川嘉美君 次に弁済業務の方に入りますが、今回の改正では、弁済業務保証金制度を利用できる旅行業者の資格について、登録の一年後としていたものを登録時に改めようとしているわけですが、この弁済業務保証金制度は同業者の共同保険制度という位置づけであって、今回の改正によって保険財政の健全性というものが損なわれることがないものかどうか、この辺はどうですか。
○大塚政府委員 ミヤビワールドツアーズのような特別な状況にも対応するために、現在の営業保証金またはこれに代替する弁済業務保証金をどうすればいいか。引き上げるか、その引き上げの場合にどの程度の額にすれば今後対応できるか、いろいろな問題について現在研究会で検討しておりまして、その検討結果を待って私ども対応したいと考えております。
特に、利用者といいますか旅行者の保護のために、営業保証金、旅行業協会に入りましたときには弁済業務保証金になるわけでございまして、これが一番中心になりますが、たまたま今回の場合は大変詐欺的と申しますか、前例のないような手段で多額の金を集めたということで今までに例を見ない多額な債務が残ったということで、従来の仕組み、保証金ではカバーが十分できないという状況になっているわけでございます。
○大塚(秀)政府委員 社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金の還付を受けるに当たりましては、同協会に対し債権の認証の申出書を提出する必要がございますが、みずからの債権を証明する書類は領収書では足りないこととしているなど、一般消費者にとっては還付の手続が複雑過ぎるという御意見が今回あったことを承知しております。
○大塚(秀)政府委員 先生ただいま御指摘の旅行業協会にその会員が納める分担金と補てんのための弁済業務保証金というのは、保険料と保険金のような関係でございますので、保険料を上げて保険金の額を増やすかという問題につきましては、一般の旅行業者にとっては今回が異例のことで、そういう異例な業者のために保険料を上げるのかという問題もございます。
○政府委員(望月薫雄君) 中小零細業者のためには例の弁済業務保証金分担金という制度があることは先生も御案内のとおりでございまして、これは実は現行二十万円を六十万円に引き上げさしていただきたいと思っております。
○政府委員(望月薫雄君) たしか五十九年に行政監察局から勧告をいただいた精神というのは、今回私どもが御提案申し上げて、あるいは先ほど来申し上げていることに全く合っているものというふうに考えているわけでございまして、何とかこの営業保証金あるいは弁済業務保証金分担金、これを拡充することが行監勧告に沿ったものというふうに理解しておるところでございます。
○小川仁一君 次は、営業保証金、弁済業務保証金分担金について伺いますが、この答申がありまして、今回は主たる事務所一千万、その他の事務所五百万、これが営業保証金、それから弁済業務保証金分担金はそれぞれ六十万から三十万となっていますが、これの算定基準をちょっとお知らせ願いたい。
について旅行者に説明しなければならないこと、旅行業者は旅行者に対し、サービスの内容などを記載した書面を交付しなければならないこと、旅行業者の側から契約を解除できる場合を制限していること、取り消し料及び違約料の限度を明確に定めていること、旅行に関する消費者からの苦情を処理するための旅行業協会制度を法律上設けていること、旅行業者が倒産しても旅行者の保護が図られるよう、営業保証金制度及び旅行業協会による弁済業務保証金制度