2007-06-08 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約二十六億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約二十六億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
なお、貸金業規制法四十三条一項におきましては、いわゆるグレーゾーン金利に当たります利息の支払につきまして、一つは債務者が利息として任意に支払ったこと、二つは契約締結時及び弁済受領時の書面を交付していること、この二つを要件として有効な弁済とみなすこととされているところでございます。
ちょっと触れておきますと、弁済受領時の交付書面の記載方法について、貸金業規制法施行規則では、契約年月日にかえて契約番号、これで結構だと認めているのは、法の委任の範囲を超えた違法な規定であるというふうに述べて、これは無効だということを明確にいたしました。 これを受けて金融庁は、一つは、貸金業施行規則の十五条の二項を削除しようということが一点。
購入者の保護をどうするかという御質問でございますが、一般的に申し上げまして、抵当証券業者の経営が破綻いたしました場合には、抵当証券の購入者は、原債務者に対する債権と抵当権を引き続き有しておりまして、原債務者からの回収を行うことになりますが、こうした場合におきまして、原債務者からの元利金の取り立てや競売による回収につきましては、抵当証券保管機構が弁済受領業務を行うわけでございます。
もう一つは、こういう破綻等がありましたときに、抵当証券の購入者にかわって弁済受領の業務を果たすということですね。今回は、この大和都市管財の場合は、その弁済受領業務を行わなくちゃいけない、こういう問題がございます。 既にそれは開始しておるわけでありますが、ただ、この場合は、先ほど来先生からお話ありますように、いろいろな商品が出ています。
他方、貸金業規制法の四十三条におきまして、債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合におきましては、次の要件、契約締結時及び弁済受領時に必要な書面の交付が行われているときは利息制限法の規定にかかわらず有効な利息の弁済とみなすこととされているわけでございまして、貸金業者が今申しました貸金業法の規定にのっとってやっております限りは、そして債務者が任意に支払った場合には有効な利息の弁済とするということで
利息制限法は、先ほどの例えば二〇%を超えますと無効としているわけでございますが、貸金業規制法が貸金業者についてのいわば特別法ということになってございまして、貸金業規制法の第四十三条によりますと、債務者が利息制限法の今の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合におきまして、かつ、契約締結時及び弁済受領時に必要な書面の交付が行われているときには、利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の弁済とみなすという
貸金業につきましては、過剰貸し付けの禁止、契約締結時及び弁済受領時の書面の交付、取り立て行為の規制等の行為規制がございます。 抵当証券業法におきましても、著しく事実に相違または人を誤認させるような表示の禁止などなどの定めがございまして、それぞれの業法において、消費者の保護ということに努めてまいってきたわけでございます。
それに対して今度の社債管理会社の場合には、弁済を受領するとか、弁済受領というのは向こうが持ってくるのを受け取るだけですから、それから債権の保全、これもあれば保全できる。あとは社債の管理をやるということだけで、ほとんど社債権者の債権の実質的な担保という観点から見れば何もないのと同じだと思うんです。
これは、「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」となっております。次に第五百三十三条「同時履行の抗弁権」という条項がございまして、ここには「双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得但相手方ノ債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス」となっております。