1960-03-25 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号 この医療補償の原則は、その費用で必要な療養を行ない、または必要な療養の費用を負担しなければならないということでありまして言うまでもなく全額あるいは実費による弁済主義がこの基本だろうと思います。それから、どうせ療養する間就労することができないのでありますから、その場合の生活保障の手段として最低の基礎が七十六条の休業補償という考え方になっておるのだろうと思います。 佐々木良作