1948-05-06 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第19号
○河井委員 そうすると、あなたがさつきおつしやつたように、西村君に最初三十五万円、それからあとの二十万円というのは、結局この中村勝眞氏からの出資金をそれで一應弁済したということになるのですか。
○河井委員 そうすると、あなたがさつきおつしやつたように、西村君に最初三十五万円、それからあとの二十万円というのは、結局この中村勝眞氏からの出資金をそれで一應弁済したということになるのですか。
なおまた大切なることは、借り入れたものについて的確な効率を上げ、それが弁済に対してきわめて誠実な処理をするということが最大の要件であることは申すまでもないのでありまして、これらの諸点について注意をいたしたいと存じます。
政府の方としては、税金その他政府の債権につきましては、閉鎖機関の整理が一段落すれば、完了まで至らないでも、その債権だけは弁済をさすように努力をいたしておる次第であります。今金額がいくらというようなことは、ちよつとわかりかねる次第でございます。
○栗栖國務大臣 これは、閉鎖機関に対する政府債権がいくらあるかということは調ベればわかるわけでございますが、しかしその中の弁済がいくらあるかということは、今整理の途上でありまして、公賣その他の処分をしておる時でございますので、ちよつと数字を的確には申し上げられないかと思うのであります。
百数十億の赤字を背負つて、しかもこれは一般会計から繰入れられているのでありますが、弁済をしなければならぬ。それで五箇年計画、七年半計画、十年計画、十五年計画というような各般の計画を立てて、これを弁済する一つの方法を考えております。
また自己が、いかなる意味にせよ、費消した金額は、これを自己の財産を処分しても弁済するという誠意を披瀝したのであります。こういうことから考えまするならば、原君としては、原君の言い分を聽いておりますと、金を渡したという小川平之助なる人からは、原君はいわゆる政治献金として、淨財として受け取つたというのであります。
第四点は、小作料代物弁済の廃止でありまして、現行法におきましては、或る特定の場合、即ち小作料の支拂期が過ぎて、小作人の発意による場合は、金納によらずして、代物弁済即ち物納が認められておるのでありますが、これは本來農地改革実行上の短期間の経過的規定でありますると共に、今後これを利用しての脱法行爲の余地なからしめるために、今回これを廃止せんとしておるのであります。
最後に、第三の重要改正事項としては、小作料代物弁済の廃止であります。現行規定第九條の二の但書によつて、小作料債務が弁済期にあるとき、債務者が債権者の承諾を得たならば、金銭以外の物で支拂うことができることになつていますために、本規定が惡用される傾向がありますので、この但書を削除して、脱法の余地なからしめているのでございます。
そうしてその中一万五千円までが優先弁済を受ける。
尚民法、商法の例外規定といたしましては、閉鎖機関の失権株は、これが金融機関に帰属いたすのでありますけれども、その議決権は商法の規定の自己株の例外といたしまして、特殊管理人が代つて議決権を行使するとか、或いは拂込に相殺を認めまして、而も弁済期の到達いたしておらないものでも相殺ができるというふうなこと、又は拂込には現金ばかりではなく、國債その他の有價證券でもよろしいというふうな例外規定を設けておるのであります
ところがそうして旧勘定の方の債権は、これは御存じのように、特別損失、その他を計算しまして打切るものは打切るということになつておるのでありますが、現在の規定ではこの会社経理應急措置法の十二條の第四項に、会社から弁済を受けることのできる金額を供託をするということになりますと、委員長のおつしやる通り、現在の規定よりは勿論旧勘定の債権の保護が薄くなるということは事実でございますが、この規定自体が動かない、それに
次に、新勘定に属する債務の弁済は旧勘定の再建整備による最終処理が完了するまで停止し、最終処理完了後に一般原則による清算措置を進行せしめることといたしたのであります。 なお最後に、未拂込資本金の徴收に関する部分は、既に施行せられておる企業再建整備法に基く特別経理会社の未拂込資本金徴收に関する規定と同一の原則によつたものであります。
御承知の通り閉鎖機関の今回の特殊整理というものは、國内債務の処理ということだけに限定されておるわけでありまして、從つていわゆる外における債務の弁済整理ということは、全然その建前に含まれていないのであります。
次に新勘定に属する債務の弁済は、旧勘定の再建整備による最終処理が完了するまで停止いたしまして、最終処理完了後には、一般原則による清算措置を進行せしめることにいたしたのであります。 尚最後に未拂込資本金の徴收に関する部分は、すでに施行せられておりまする企業再建整備法に基きまする特別経理会社の未拂込資本金徴收に関する規定と同一の原則によつたものでありますることを附言いたします。
例えば企業のアーニング・パワーが分割することによつて非常に減少するということが結局弁済力というものを減ずるのであります。不利になるということがあるのであります。そこでこういうもの及び社債などにつきましては、特別な手続などを、社債権者集会制度その他の制度もございましてこれを纏めるにはいろいろ特別な手続を必要とする場合があるのであります。
これは実はいろいろな場合があるのでございますが、極く普通の場合は、二十三日以前のものは当然千円の限度において支拂われるということは申すまでもないのでありますが、ところでこの支拂い期間が閉鎖機関に指定されたというものになりますと、先程申上げました在外債券等と同じような関係がありまして、二十三日以前に着いたものでありましても、着かないものでありましても、閉鎖機関に対する外部からの請求権というものは一切弁済
そういう方の債務の弁済等にそれが充てられております。
而して選定された管理人は他の相続人のためにこれに代わつて相続財産の管理及び債務の弁済、そういうふうな一切の清算事務を行うという権限を與えることにいたしたのであります。これが九百三十六條であります。
第二は、いわゆる経由貸付の方法によるものでありまして、すなわち資金の融通を行つたものについて、戰時補償の打切り等の結果、特別経理会社に該当する場合、その他やむを得ない事情によつて、直接融通先がその最終貸付先からその債権の弁済を受けることができなくなつた場合においては、当該直接融通先の大藏省預金部等に対する債務を免除する必要を生ずるのでありまして、これがため必要な法的措置を講じようとするものであります
○深川タマヱ君 この法案の御趣旨の中には、農地証券が財産税の中の物納の対象になるようにお示しになつておりますが、折角自作農が創設されましたにも拘わらず、一度にその僅かばかりの土地を、而も安い値段で買取るということもできないで、農地証券にして置いて、將來年賦弁済にしなければならない程度の階級の人たちに、財政税を掛けるということそれ自体が無理ではないかと思いますので、それに対する御意見を伺うことが一つ。