2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
他方、今おっしゃった点ですが、外国法事務弁護士が、雇用している弁護士を通じて、権限外の事務といいますか、非弁活動ということにもなるのかもしれませんが、そういうことを取り扱うことを防止する必要があるではないかということから、外国法事務弁護士法人についても、雇用関係に基づく業務上の命令を禁止するなどの措置、五十条の十一といったような規定が生まれておりまして、弊害をストップさせる措置、弊害を生じないようにさせる
他方、今おっしゃった点ですが、外国法事務弁護士が、雇用している弁護士を通じて、権限外の事務といいますか、非弁活動ということにもなるのかもしれませんが、そういうことを取り扱うことを防止する必要があるではないかということから、外国法事務弁護士法人についても、雇用関係に基づく業務上の命令を禁止するなどの措置、五十条の十一といったような規定が生まれておりまして、弊害をストップさせる措置、弊害を生じないようにさせる
○谷垣国務大臣 今おっしゃるように、その議論をする前に、まだ詰めるべき議論はあるのかなと思いますが、御指摘のような法人の制度を設けるかどうかということは、結局のところ、今までの問題意識からしますと、そこに社員として参加される隣接法律専門職がその権限を越えて、本来弁護士が行うべき法律実務を実質的に取り扱うという、非弁活動といいますか、弁護士法七十二条でしたか、そういったものの潜脱にならないかというのがやはり
それからもう一つは、これは決して外国法事務弁護士に関してだけではございませんけれども、弁護士法は、かなりいわゆる非弁活動を制約するといいますか、非弁活動を抑えていくというのには、力を入れたという表現がいいのかどうかわかりませんが、相当そこのところは意を用いている。
それから、これは非弁活動、犯罪でありますけれども、弁護士本人が直接面談をしないで全部事務所の職員任せにする。とんでもないことが行われているわけでございます。 私は、日弁連、そして日本司法書士会連合会の方々からもヒアリングをさせていただきました。そして、日弁連も日司連も指針を今回出されたわけであります。
西村先生が問擬されている非弁活動と申しますのは、弁護士法で、弁護士以外の者が業として法律事務を取り扱うことは禁止されておりまして、極めて重い刑罰が科せられることとなっております。これは、非弁活動が世間に対して非常に害悪を流してまいっておるということからそのように規定されておることでございます。
ただ、これはもちろん弁護士会が地域の実情とか当該弁護士事務所の実態を見て非弁のおそれがあるかどうかということを判断して許可をするわけでございますし、また許可された後の従たる事務所の活動については、そこの弁護士会が適切に指導監督ができるということになっておりますので、そのような形で社員の常駐しない従たる事務所が設けられたとしても、そのことによって非弁活動を誘発するというような、従来の弁護士法で複数事務所
ただ、その場合に、先ほど申し上げたような複数の事務所が禁止されている非弁活動を招くおそれ、こういうものを排除しなければならない。 この双方を考慮いたしまして、原則として従たる事務所を設ける場合には、その事務所に、当該従たる事務所所在地の弁護士会の会員であるその法人の社員弁護士、これが常駐する、こういうことを要求いたしまして双方の調和を図ったところでございます。
これは、これまで単独の事務所ですと複数事務所が非弁活動などを予防するという意味で禁止をされておりました。ただ、先ほどの一人法人と関連するんですけれども、片方では一人法人が認められており、そして片方では従たる事務所が認められると、これはある意味で、形式的に組み合わせますと一人法人でも従たる事務所を持って業務ができる。
非弁活動というのがございまして、法人化を認めることは、この非弁活動を公然と行うことにつながりかねないのではないかという懸念がございますが、これに対する対処方法については、当局はどのような配慮をしておられますか。
その理由というのは、弁護士が常駐しない事務所を設けますと、いわゆる非弁活動、弁護士でない者が弁護士のやるべき活動をしてしまう違法行為でありますけれども、そういう非弁活動を助長するおそれがあるというような理由から、弁護士が常駐しない事務所は認めないという前提に現行法上は立っているということでございます。
○横内副大臣 やはり程度問題というのがありまして、非常に過密的な地域で、事件数も多い、相談する人間も多いというところでは、やはり非弁活動が行われる確率も非常に高いわけですから、そういうところはやはりしっかりとした社員弁護士を設置してもらわないと困る。しかし、事件数が比較的少ないところでは、もちろん非弁活動が行われる可能性もありますけれども、それはやはり弁護士会の監督によって対応していく。
七十二条というのは、余りにも非弁活動あるいは事務独占という形でかたくやり過ぎているんじゃないかなという僕は気がするんです。これは札幌地裁の有名な判決ですけれども、国民が弁護士から得ているもの以上のものを弁護士に与え過ぎているんじゃないかという判決がありますけれども、まさにそのとおりだと思うんです。 私は、国民の立場からいえば、事務独占をやるんだったら、そのかわり供給義務はありますよと。
弁護士会も、長年にわたりまして、民事介入暴力対策委員会、それから非弁活動の防止のための委員会等を設置いたしまして、被害者の救済のために闘い続けてまいりましたけれども、いまだにこれは根絶をされておりません。それどころか、むしろ組織化し、巨大化し、巧妙化する傾向にあるわけであります。
いわゆる暴力団の支配する会社等はいけないとか、それから暴力団関係者にこういったものを委任してはいけないとか、いろいろやっておられるわけでありますけれども、具体的に、暴力団でないその他の取り立て屋、事件屋、高利金融業者等というのが実際に参入をしてくる危険性も多いですし、従来の非弁活動もこれらの者が中心になってやってきたというものがございますけれども、これについては法的に、その職種であるとか立場、動機ということによる
特に、国内でも時々事件が起きますが、弁護士でない方が弁護士の名前をかたったり、あるいは弁護士の事務員であると称して事件をいろいろ周旋したり、事件を自分がやってみたりとか、専門家でない方がそういうことを取り扱うという、要するに非弁活動と言っておりますが、そういうことは取り締まっていかなきゃいけないということは、これはどこの国でも同じでございますので、七十二条が一般的に死文化したと、こういうふうには私ども
そういう趣旨でこの改正案ができたということについて、この改正案に私も賛成しているんですが、そういったことが仮に起こった場合の監督機能とか、あるいは非弁活動に対する取り締まりというようなことも一つはやっぱり研究課題として上ってくるなというように考えておるわけです。
○橋本敦君 その点に関連をして、私はそういう意味での規定の仕方は合理性を持っていると思うんですが、もう一つ合理性を持つ必要があるのは、今、永井さんがおっしゃったいわゆる非弁活動に対する規制をこれはやっぱり考えておかなくちゃならぬ。 日本弁護士連合会の場合は自治権を持っておりますから、自治機能として、弁護士の品位及び職責の社会的責任を果たす上で懲戒ということについては実質的な機能を持つわけですね。
そういう問題提起があった後に、これも関係者はおわかりですけれども、シャピロ事件というのがあって、アメリカからあるローファームに所属する弁護士が日本にやってきて、これの在留を認めたところが、これがローファームを代表するような法律事務所をさっさとつくってしまう、それで活動を始めるというようなことから、弁護士会でもこれは非弁活動になるのじゃないかという大騒動になって、その後同じようなことで、さらに入ってこようとした
第一点の弁理士の業務の決め方が業目的あるいは報酬目的という形で専業部分を限定してあるということの問題でございますが、この結果、いわゆる非弁活動、やみ弁理士というものが生じておるのではないかという問題、これはかねていろいろ議論がされ、問題として提起されたこともあるわけでございます。
○池田説明員 お尋ねの点に関しまして、不動産コンサルタントという制度の仕組みあるいは業務内容の詳細はいまだ定かでありませんので、この時点で弁護士法に違反するか否かという点についてはちょっと答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、弁護士法を所管しております法務省といたしましても、今先生がおっしゃられた非弁活動に抵触するような制度あるいは業務内容であっては困りますし、そのような制度あるいは業務とならないようにしていただきたい
今言っているのは、侵す部分が侵されたら、それはいろいろ弁護士だったら非弁活動になるでしょうし、税理士法違反になるでしょう。そんなことは当たり前のことですよ、だれがやったって、コンサルタントがやろうがやるまいが。
そうすれば少額事件でも本人で十分やれるし、そのことがまた同時に暴力団とか町の有力者とかいったところ、あるいは弁護士でない非弁活動の温床にもならなくて済むのであろうというふうに思っておるわけです。そういうことです。 〔井出委員長代理退席、委員長着席〕
○参考人(釘澤一郎君) トレーニー、クラークと言われる方々は、むしろ法務省の方の入管のお調べの方が正確なわけでございますが、私どもが存じておりますのは、大体七、八十名ぐらいということでございまして、主として日本の法律事務所、それから日弁連の会則で申しますれば準会員の事務所におられる方々でございまして、非弁活動については、特段調査をしている案件は日弁連においてはございません。
現在、日本にトレーニーとかクラークという名前で仕事をしておる人たちがいるようでございますが、こういう人たちの非弁活動があるのかどうか、また、それを弁護士会の懲戒委員会なんかで取り上げた事例があるのかどうか、それをちょっとお伺いしたいと思います。
さらには、不在がちであるということになりますれば、当該外国法事務弁護士事務所の事務員とかあるいはトレーニー、クラークといったような、いわゆる弁護士業務ができない人たちが非弁活動をするおそれも出てくるというようなこと、さらには外国法事務弁護士は弁護士会あるいは日本弁護士連合会の監督に服するわけでございますが、そういった監督の機能も十分に発揮できないというようなこと、いろいろ考えますと、やはり本制度上、
ただ、これはあくまで当該企業なり個人なりが自分のためにのみ事務を処理させるということでなければならないわけでございまして、そういう限定ではなくて、弁護士を雇用して他人のための法律事務を処理するということ、そういう営業をするということになりますれば、これは弁護士法の七十二条でございますとかあるいは二十七条といったような規定の趣旨から考えまして、そういったものは当然非弁活動に当たるということで規制の対象
日本に現在おりますトレーニーあるいはロークラークという人たちの非弁活動というものが問題になるのではないかと思いますけれども、こういうものに対する日弁連としての対応はどういうふうになっておりますか。
○井嶋政府委員 現行弁護士法の七十二条に非弁活動の禁止という規定がございまして、弁護士資格のない者は法律事務を取り扱ってはならないという規定があるわけでございます。この規定の「法律事務」と申しますのは、日本法に関する法律事務のみならず外国法に関する法律事務も含むというふうに解釈をされております。
○柴田(睦)委員 これらの既存の外国弁護士、旧七条の一項該当者は除いてでいいのですが、これまでいわゆる非弁活動などで問題になったケースがあったのかどうか、あればその事例を教えていただきたいと思います。
非弁活動があるかどうかは必ずしも詳細を把握しているわけではございませんが、昨年でございましたか一昨年でございましたか、これは沖縄の復帰に伴う外国人弁護士さんのケースでございましたけれども、東京の三弁護士会におかれまして非弁活動ということで調査をされましたけれども、結局は何か解決したようでございまして、承認取り消しというところまではいっておりません。
例えば、外国の銀行の中には当然法務担当の者があるでしょうし、その人が企業の使用人としてその企業内部の法律事務について担当をするということは、これは日本の従来の弁護士法から見ても何ら非弁活動には当たらないんじゃないかというふうに考えるわけです。この点ちょっと一点お答えいただきたいと思います。
シャピロの入国問題というのは、簡単に申し上げればシャピロが日米友好通商航海条約の八条の専門家という形で日本においてアメリカの企業のための法律サービスをするということでビザの申請があって、専門家という立場で当時政府がこれを認めたわけでございますが、東京へ参りまして、これはミルバンク・ツィードという大きなファームの所属の人でございましたので、その事務所を開設したということからそれが非弁活動に当たるのではないかという
これは弁護士の側からいいますと、いわゆる一般訴訟事件がむしろ減っているといいますか、そういうようなこともあり、逆に相談で解決する、裁判所に出していたのではとても時間的には間に合わない、だから裁判所外で何とか任意に話をつけなければならぬというようなケースがふえているし、またそれに対応していくには、実は弁護士ではない、非弁活動ですね、いわゆる弁護士類似のそういう仕事をしている、正規の機関もあり、また非正規
○近藤忠孝君 今後の問題はそういうことでしょうが、今までの問題はそれと違う次元の問題ですから、私は特許庁側の、それは一つの例であって、いろんな面にそういう甘さ、裁判所に比べて非弁活動に対する甘さがあったし、そういうことがいろんな問題を生み出しているのだということ、これは指摘にとどめたいと思います。 それからもう時間もありませんので、あと幾つか。