1996-12-12 第139回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号
そういう意味で、先生は今、任務責任、応答責任、弁明責任、受裁責任と、こういうことをおっしゃられているわけですが、請願に関するこういうお考えを清水先生も、それから浅野先生もぜひお持ちいただいて、憲法学会として、請願権というのはこういうものだということになってくると、もっと国民主権原理に妥当する請願制度というものになると思うんです。
そういう意味で、先生は今、任務責任、応答責任、弁明責任、受裁責任と、こういうことをおっしゃられているわけですが、請願に関するこういうお考えを清水先生も、それから浅野先生もぜひお持ちいただいて、憲法学会として、請願権というのはこういうものだということになってくると、もっと国民主権原理に妥当する請願制度というものになると思うんです。
○守住有信君 ここに今吉田先生がおっしゃいましたドイツの例で、あるいはまた応答責任、弁明責任、その手続、請願処理常任委員会の設置、制度化、こういうのを頭に入れたわけでございます。 もう一つは、今いろいろ辻さんがおっしゃいましたけれども、個別の苦情処理は五千人も地方に行政相談委員がおるわけですよ。
そこで、応答責任あるいは弁明責任の追及手段としてこの請願権という人権を構成し直すべきだというふうに私は主張させていただいたわけです。この応答・弁明責任というものを具体的な制度で現実にどうすればいいのかということになりますと、やはりドイツの制度が参考になるだろう。応答・弁明ということに対応して、ドイツでは通知義務及びその通知に理由を付さなければならない、こういう形になっております。