1996-04-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第7号
昨年の十二月十四日にオウム真理教に対する弁明手続開始決定がなされまして、ことしの一月十八日と四月五日ですか、それぞれ弁明期日が開かれたようであります。この期日は、オウム真理教側が破防法適用に反論するための機会を設けたものだと思うのですが、これまで団体規制の手続自体、経験がない、また、証拠の提出方法とか証拠の価値判断といいますか、証拠能力についての規定等も破防法の中にはございません。
昨年の十二月十四日にオウム真理教に対する弁明手続開始決定がなされまして、ことしの一月十八日と四月五日ですか、それぞれ弁明期日が開かれたようであります。この期日は、オウム真理教側が破防法適用に反論するための機会を設けたものだと思うのですが、これまで団体規制の手続自体、経験がない、また、証拠の提出方法とか証拠の価値判断といいますか、証拠能力についての規定等も破防法の中にはございません。
破防法に関して法務委員会で質疑があったのですが、公安調査庁長官が法と証拠を厳正かつ慎重に判断してこれはもう弁明手続開始決定に行くべきだというふうになったときに、法務大臣がその報告を受けてまた同じように判断する、公安調査庁長官の判断と法務大臣の判断に差異が生ずる可能性があるのか、法務大臣は、一般論としてあり得ることだというふうに述べたようであります。
○富田委員 実は長官は十月十九日、法務委員会で私の質問に対して、弁明手続開始決定はだれが最終的に判断するんだと私が尋ねたのですが、それは公安調査庁長官の専権事項だというふうにお答えになりました。全く限定つきじゃなくて、専権事項ですとだけ答えられた。そうなると当然だれにも相談しなくていい、専権事項というんですからね。公安調査庁長官が判断されて手続に入っていかれるのかなと私は思っておる。
きょうは内閣法制局にも来ていただいておりますので、総理大臣も、弁明手続開始決定前、つまり具体的に言いますと、規制請求手続開始決定に関しては、いわば最高責任者として報告も受けたいし、相談にもあずかりたいし、私なりの判断もあるみたいな印象を受ける御答弁でございました。
公安調査庁は、ことしの五月十六日、オウム真理教を調査対象団体に指定して、団体規制処分である解散請求が必要か否かの調査活動を進め、九月の末には証拠の収集、検討をすべて終えて、手続の第一段階たる弁明手続開始決定を行うばかりであったようでございますが、総理は、オウム真理教に対する破防法の適用問題について最初に法務当局から報告を受けたのはいつのことでしょうか。
ところが、翌日新聞が総理のこの発言をとらえて「首相また官僚まかせ」と批判をし、社会党の中執がオウム真理教への破防法の適用に反対の方針を決定したことから、総理は十月三日には態度を一変して、法務当局に対し慎重に対処するよう指示、十月十一日には予算委員会において、弁明手続開始決定の前に行政上の指示を行うかのような発言をするに至った。
十月十一日には、弁明手続開始決定の前に行政上の指示を行うかのような発言をするに至りました。 なぜ、このように破防法に関しては、総理の御発言というのはくるくる猫の目のように変わるのでありますか。真意はどこにあるのか、明確な答弁を求めます。 公安調査庁において十分な証拠固めを終えて、後は法律の規定にのっとって手続を進めようという段階に至って、総理は一体どのような指示を出そうというのですか。
弁明手続開始決定以前は行政だから、そこでは政治の判断を差し挟んでいいのだというような考え方、そういう議論の仕方というのは、私は間違っていると思います。この点、大臣はどうお考えになりますか。
この調査対象団体の指定に続いて手続が進むと、弁明手続の開始決定というのがされるようですが、この弁明手続開始決定というのは、具体的にはどんな手順で行われるのか。また、この決定を行うか否かを最終判断するのはだれなのでしょうか。法律の条文上から見ますと「長官はこというふうになっているのですが、その点をちょっと教えていただければと思います。
今のように、弁明手続開始決定が長官の専権事項だとしますと、内閣総理大臣が内閣法で閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督するといっても、こういう一連の手続の流れの中での決定というのは政治判断、行政指示というものになじむのかな、ちょっとどうなんだろうという感じがいたします。