1996-04-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第7号
また、この弁明手続の透明性につきましても、破防法十五条三項は、当該団体が選任した立会人及び新聞、通信または放送の取材事業に従事する者に弁明手続を公開しておりますが、これまで実施いたしました二回にわたる弁明期日のいずれにおきましても、弁明会場で三十数社の報道関係者が傍聴をいたしまして、別会場で報道関係者が手続進行状況の音声を聴取できるというような形をとっております。
また、この弁明手続の透明性につきましても、破防法十五条三項は、当該団体が選任した立会人及び新聞、通信または放送の取材事業に従事する者に弁明手続を公開しておりますが、これまで実施いたしました二回にわたる弁明期日のいずれにおきましても、弁明会場で三十数社の報道関係者が傍聴をいたしまして、別会場で報道関係者が手続進行状況の音声を聴取できるというような形をとっております。
具体的には、一連の被告事件の共犯被疑者がいまだ逃走中であるほか、未解決の被疑事件もあるという情勢下で、奪還やテロ等の対象ともなっている松本智津夫を出頭させることは、弁明会場への護送、会場内外の警備等において困難が予想され、また同人に対し事件等に関する弁明を認めた場合、その発言や動作が、逃走中被疑者を含めた信者に対するメッセージとなり新たなマインドコントロールを増幅させるおそれもあり、治安上問題があると