2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
立憲民主党は生方議員に対し厳重注意したと弁明していますが、昨日の大阪府議会で採択された、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組みを推進する決議の採決に対して、立憲民主党の議員は議場を退席したそうです。結局、一事が万事。立憲民主党は、その場を取り繕っているだけで、拉致問題の解決に向けた思いはないのだなと断じざるを得ないのであります。
立憲民主党は生方議員に対し厳重注意したと弁明していますが、昨日の大阪府議会で採択された、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組みを推進する決議の採決に対して、立憲民主党の議員は議場を退席したそうです。結局、一事が万事。立憲民主党は、その場を取り繕っているだけで、拉致問題の解決に向けた思いはないのだなと断じざるを得ないのであります。
提出者の趣旨弁明を許します。枝野幸男君。 ――――――――――――― 菅内閣不信任決議案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔枝野幸男君登壇〕
なお、本決議案の趣旨弁明は、提出者の枝野幸男君が行います。 討論につきましては、自由民主党・無所属の会の柴山昌彦君、公明党の佐藤英道君、日本維新の会・無所属の会の足立康史君から、それぞれ反対、立憲民主党・無所属の原口一博君、日本共産党の志位和夫君、国民民主党・無所属クラブの玉木雄一郎君から、それぞれ賛成討論の通告があります。
委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。 ――――――――――――― 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔木原誠二君登壇〕
次に、日程第二でありますが、委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査省略をお諮りいたしました後、日程第二及び第三について、木原内閣委員長の趣旨弁明及び報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第二で、共産党が反対でございます。二回目は日程第三で、全会一致でございます。 本日の議事は、以上でございます。
委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長とかしきなおみ君。 ――――――――――――― 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔とかしきなおみ君登壇〕
委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長高鳥修一君。 ――――――――――――― 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高鳥修一君登壇〕
提出者の趣旨弁明を許します。逢沢一郎君。 ――――――――――――― ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔逢沢一郎君登壇〕
提出者を代表して逢沢一郎さんが趣旨弁明をされまして、無所属の丸山穂高さんが反対でございます。採決の後、茂木外務大臣の発言がございます。 次に、日程第一は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略することをお諮りいたします。次いで高鳥農林水産委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。
なお、本決議案の趣旨弁明は、提出者の逢沢一郎君が行います。 また、本決議に対しまして、内閣を代表して、茂木外務大臣から発言があります。 ―――――――――――――
一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長高鳥修一君。 ――――――――――――― 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高鳥修一君登壇〕
委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 水循環基本法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
次いであかま国土交通委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第三につき、委員会の審査省略をお諮りして、高鳥農林水産委員長の趣旨弁明がございます。全会一致でございます。 次に、日程第四につき、左藤文部科学委員長の報告がございまして、立憲民主党、共産党及び国民民主党が反対でございます。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長金子恭之君。 ――――――――――――― 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔金子恭之君登壇〕
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
次いで金子災害対策特別委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第三及び第四につき、石田総務委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第三で、立憲民主党、共産党、国民民主党及び無所属の丸山穂高さんが反対でございます。二回目は日程第四で、無所属の丸山穂高さんが反対でございます。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、行政手続法に基づき、不利益処分に先立って弁明の機会を付与した結果、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、行政手続法を所管しております総務省に確認をさせていただきましたところ、総務省の方では、これを網羅的に把握しておらず、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けたところでございます。 以上でございます。
じゃ、この弁明の機会の意味は何ですか。これを早急に調べて、この委員会に出していただきたい。質疑が終わるまでの間に。 大臣、どうですか。弁明の機会と書いてありますよ。でも、それで行政処分、命令が止まった例があるのかですよ。調べていただけますか。 そして、調べていただいて、出していただくまで、質疑は終わることができません。これは委員長に申し上げます。 大臣、どうですか。
本法案に基づきます命令は行政手続法上の不利益処分に当たりますことから、命令の相手方となるべき者に対しましては、あらかじめ弁明の機会を付与した上で、命令を行うことの当否を判断させていただくということになります。
○奥野(総)委員 まあ課長級だからということかもしれませんが、ここでこうやってやっても調査中としか答えが返ってこないので、やはり、弁明があるんだったら御本人から聞くのが一番早いと思ってお呼びしたんですけれども。 次回の審議に向けて取扱いを御協議いただきたいと思います。
ですので、半年前にお伺いしたときにも、現場の方がどういったことを弁明されているのか、これについて示していただきたいというふうにお聞きしたのはそういうわけからでもあります。
委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長左藤章君。 ――――――――――――― 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔左藤章君登壇〕
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長金子恭之君。 ――――――――――――― 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔金子恭之君登壇〕
次いで金子災害対策特別委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第二につき、川崎政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、立憲民主党、維新の会及び国民民主党が反対でございます。 次に、日程第三につき、あかま国土交通委員長の報告がございまして、全会一致でございます。
それの弁明の話ないしは説得の機会を与えているというか、今回提供しておるつもりであったんですが、残念ながら、全体として云々かんぬんという、ちょっとしゃくし定規的に過ぎるような答弁しか繰り返されなかったのは、理解は結局得られないだろうなと思わざるを得ないし、そのような判断をせざるを得ないところであります。
かつ、言えば、排除されちゃうような子供だったり、あるいは親御さんに対する弁明をしなければならないと思います。なぜにそういう排除をするのか、この点について、今回の国会質疑で、開かれた公開のところでありますので、そういった排除される方々に対するお言葉、これを納得できるようなお言葉が必要ではないかと思いますが、この点について御解説及びお言葉をいただければと思います。いかがでしょうか。
よく、不祥事が起きたときに、いろんな会社の経営陣が、私の知らないところで現場が不正を行ったと弁明するけれども、それは、その弁明は通用しないということであります。 一九九五年に発生、発覚した、従業員によって十一億ドルの損失を出した大和銀行ニューヨーク支店事件の判決でも、経営陣に内部統制システムの構築義務があることが認められました。
この福祉事務所からはまた再弁明書が届いたわけですけれども、Aさんに朝六時四十五分のバスに乗って医療機関に通えというような話、結局それは、病院が開くまで二時間病院の前で待つという話になってまいります。真冬とか真夏とか、九十歳の方に過酷過ぎる要求を、病院に通うにはそうやれということで、過酷な要求をしております。
その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。