1994-11-24 第131回国会 参議院 内閣委員会 第7号
警察庁刑事局捜 査第一課長 南雲 明久君 宮内庁長官 藤森 昭一君 北海道開発庁計 画官 田口 平治君 沖縄開発庁総務 局総務課長 川口 雄君 法務省刑事局公 安課長 中井 憲治君 外務省経済局漁 業室長 飯野 建郎君
警察庁刑事局捜 査第一課長 南雲 明久君 宮内庁長官 藤森 昭一君 北海道開発庁計 画官 田口 平治君 沖縄開発庁総務 局総務課長 川口 雄君 法務省刑事局公 安課長 中井 憲治君 外務省経済局漁 業室長 飯野 建郎君
○説明員(飯野建郎君) 北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約は、既に一九八四年の十月に終了しておりますけれども、その第七条において、インディアン、アイヌ、アリュートまたはエスキモーが火器を用いないでオットセイを海上で猟獲するものについては条約の規定を適用しないという規定がございましたことは委員御指摘のとおりでございます。
○説明員(飯野建郎君) 我が国はこの北太平洋のおっとせい暫定条約の実施のための国内法として、臘虎膃肭獣猟獲取締法というのがございます。これによりましてラッコまたはオットセイを捕獲する者については許可をとる必要があるということが規定されております。 したがいまして、このオットセイを猟獲するためには許可を得る必要があるということでございます。