2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
一八九九年、明治三十二年の立法時にも、区域をちゃんと条文に明記して、一キロ以内というのが第一区域なんですよ、その区域ごとに禁止される行為、例えば新設不可の建造物は不燃物を使った家屋、倉庫とか、三項目あるんです。新設に許可を要する建造物、埋葬地とか風車、水車など、これは明記されているんです。
一八九九年、明治三十二年の立法時にも、区域をちゃんと条文に明記して、一キロ以内というのが第一区域なんですよ、その区域ごとに禁止される行為、例えば新設不可の建造物は不燃物を使った家屋、倉庫とか、三項目あるんです。新設に許可を要する建造物、埋葬地とか風車、水車など、これは明記されているんです。
広島に残る最大級の被爆建造物と言える旧広島陸軍被服支廠、四棟の建物が現存しているということでありまして、これらは、先ほど城山小学校でも申し上げたとおり、平和学習にも活用されてきましたものの、今は劣化が進み、倒壊の可能性も、地震などで倒壊の可能性もあると言われているところであります。
そういう意味では、被爆遺構、要するにいろんな建造物等々をしっかり守りながら、世界で戦争被爆という意味では日本が唯一の国でありますから、そういうものを伝えていくということは非常に重要であります。
しかし、感染者数と入院必要患者数が増加してプレハブ病棟で対応できなくなった場合は、やはり郊外の例えば比較的新しい廃屋とか建造物を病院及び医療施設として対応する、これはやはり隔離をする意味でも適切であり、今後の感染拡大に備えて事前の整備も必要じゃないかと思うんですが、今までの政府の政策は、こういった点に関しては後手後手になっています。無駄になるなら無駄になるで今回はいいと思います。
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
文化財の登録制度は、これまで、これ平成八年に、阪神・淡路大震災の直後でございましたが、建造物を対象に創設したのを端緒といたしまして、平成十六年には美術工芸品や有形の民俗文化財、記念物にも対象を拡大してきております。
登録制度は、これまで平成八年に建造物を対象に創設いたしておりますけれども、このときには、実は建造物について関係学会の調査も含め約二万五千件の登録候補がリストアップされて、調査がかなり進んでおりました。それで、阪神・淡路大震災を契機に、建造物がいち早く登録文化財としての制度ができたということでございます。
二〇一五年には殺人未遂三件、脅迫、建造物損壊、それぞれ一件。これ、毎年のように、生命、身体を害する事件は発生していたわけですよね。 昨年六月、宝塚市での本当に重大な事件で三人が亡くなられてしまったと。
その対象とする事件の範囲につきましては、刑事法上、権利保釈の除外事由等でも用いられております死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件とし、例えば強制性交等罪、今委員から御指摘いただいたところでございますが、五年以上の有期懲役、また、現住建造物等放火罪、これは死刑又は無期若しくは五年以上の懲役ということでございます。
これによって、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などが新たに原則逆送の対象となりますが、当然、議論の過程ではほかの選択肢も検討されていたことと存じます。十八歳以上の少年に係る原則逆送事件の範囲として、より限定的に、例えば裁判員制度の対象事件としなかった理由などについて、刑事局長から御説明をいただきたいと思います。
また、千葉県のこれは香取市の例でございますが、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定される佐原という地域がございます。震災による地盤の液状化により、都市インフラに深刻な被害を受けました。
また、兵庫県でも、二十四の建造物、これが県の登録文化財となっているなど、指定制度に加えて、法律上の規定はないものの、独自に条例等で登録制度を設けている自治体がございます。 こうした取組は、例えば、将来的には指定されていくような文化財が散逸したり消滅したりしないように、早めに保護をしていく、網をかけていくという観点からも大変すばらしい取組であると私は思っております。
次に、現住建造物等の放火に関しては、知的な問題や未成熟さ、これが背景にある事例が多いわけです。こういう知的な問題、それから精神的な未熟さ、これに刑事罰がどの程度対応できるのか、甚だ疑問であるということです。 次に、保護処分における犯情概念の導入です。 犯情は、成人の量刑、つまり刑事責任の軽重を基礎づける概念です。
一般社会なら建造物侵入罪で刑事告訴されてもおかしくない事案です。自分たちは何をやっても許されるというおごりや甘えから、法務省全体の規範意識が低下しています。 このような組織風土を許している大臣は、自らの責任をどう考えているんですか。お答えください。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
多くの職人の高齢化を考えると、これは国指定の重要文化財四百棟を守るのが精いっぱいで、ほかの三千棟近い文化財建造物については人が圧倒的に足りない、そんなことが言われております。 一方で、私の地元のカヤぶき事業者の小谷屋根というところがあるんですが、ここには新規の就業者が集まっております。大学院を出た若い女性がカヤぶき職人として弟子入りしている、こんな実例があります。
委員御指摘のカヤぶき集落の再生に関しましては、文化庁では、重要伝統的建造物群保存地区として選定いたしておりまして、その保護の取組を支援しているところでございます。
先ほど大臣がおっしゃっていただきましたけれども、日本は本来、伝統建造物においても、高密度、高断熱は大切ですけれども、空気が通り、夏はそこそこ涼しく、冬は木材ですので冷え切らないとか、様々な手法がありました。こういった建物においては別に、昔であればクーラーをつけているわけでもございません。
今大臣も御答弁いただきましたが、歴史的建造物等の資料として扱うか、あるいはハンセン病の解決促進法二〇〇八年の中にある十八条の中に、そうした資料の保存を行うこととありますので、何らかの法的担保を持ってやりますということを大臣が入所者の皆さんにもお約束いただけると、皆さん御高齢でありますし、しかし、その歴史は消すことができないんだということを国としてお伝えできると思いますので、公文書管理法上の扱いとして
今、昨年三月に、歴史的建造物等の保存に向けた基本的な考えというもの、これを整理したところでございまして、検討会でいろいろと御議論をいただいたわけでございますけれども、隔離政策の歴史を象徴する文書、これも資料の保存の対象としておるわけでございまして、ワーキンググループ、これを設置し、保存すべき建造物、史跡、資料のリスト化に取り組んでいるところでございます。
大規模な資本により目立つ建造物等を整備する中国流の支援の方法は一般市民の目にも分かりやすい一方で、日本の支援は、質は高いものの小規模であったり、電力や経営サポートのような目に見えない支援も多く、より相手国市民に宣伝をしていく必要もあると思いました。 ODA調査派遣第三班は、以上の調査を踏まえ、今後の効果的なODAの実施に向け、以下の八項目の提言を取りまとめました。
もちろん、我が国の石綿対策は、働く労働者の安全という点では厚生労働省、建造物、建物については国交省、そして一般大気環境については環境省というような形で分かれているということであります。 繰り返し申し上げますけれども、向かっている方向は一緒なんだというふうに思います。
十八 障害者権利条約に則り、歴史的建造物のバリアフリー化を進めるため、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行われるよう、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いをいたします。 以上です。
現在、ユネスコ無形文化遺産登録に向けて、伝統建築工匠の技、木造建造物を受け継ぐための伝統技術というものが提案されているというふうにも伺っております。昔ながらのこうした伝統建築を後世まで残していくためには、保存、修理などに必要な技術の継承や担い手育成、また、こうした建築物に活用される植物性資材等の維持、確保などが重要であると思います。
これとともに、文化財建造物に必要な修理用資材の国内での安定確保等に向けて、文化庁では、ふるさと文化財の森を設定し、森の管理、資材採取等の研修や普及啓発事業に要する経費について補助を行っているところでございます。
大きな歴史的建造物を修復なりあるいは復元する場合に、その修復過程、復元過程も見てもらって観光資源とすると。 実は私、姫路城の平成の大修復のときに視察に行ってきました。中上れて、いろいろ職人さんたちが、宮大工さん始め修復しているところを全部見て、ああ、すごいんだな、日本の技術はということで勉強もできたわけですよね。
○政府参考人(今里讓君) 歴史的建造物の復元過程の公開は、史跡等の価値の理解の向上に資するものであります。そのほか、伝統的な建築技術への興味、関心を高めるとともに、観光振興にもつながり得るものというふうに認識をしてございます。