1978-06-16 第84回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号
ところが、公共の用に供するもののためということで、航空機や新幹線や建設騒音というものは、こういうものから除外されて別な基準がつくられてきた。しかし、それも環境基準の目標からいけばWECPNLで七十五以下にすることが望ましいというふうになっているわけです。しかし、国の基準はいまにおいても来年当初において八十を達成したいというようなところまでしかいき得ない現状にあるわけです。
ところが、公共の用に供するもののためということで、航空機や新幹線や建設騒音というものは、こういうものから除外されて別な基準がつくられてきた。しかし、それも環境基準の目標からいけばWECPNLで七十五以下にすることが望ましいというふうになっているわけです。しかし、国の基準はいまにおいても来年当初において八十を達成したいというようなところまでしかいき得ない現状にあるわけです。
御存じのように、騒音につきましては環境基準値が、もうすでに出ておりますし、それから工場騒音、建設騒音、これは法規制を伴う規制値がございます。それから道路交通騒音につきましては、いわゆる要請基準というのがございます。それから新幹線につきましては最初、暫定指針が出まして、現在は環境基準が出ておる。
○政府委員(春日斉君) まずギャンブル場――競輪、オートレースあるいはモーターボート等々いろいろございますが、それを町中に置いていいかどうかという可否論についてはさておきまして、先生お尋ねのようなオートレース場の騒音の問題というところに限定してお答え申し上げたいと思うわけでございますが、工場騒音とか建設騒音みたいな全国的に共通した公害としてとらえるものではございませんで、オートレース場の騒音というのはきわめて
○政府委員(春日斉君) 騒音対策には工場騒音対策、それから建設騒音対策、それから道路騒音対策、これにつきまして環境基準を定めておったわけでございますけれども、ことに当初は騒音規制法に道路騒音も除外しておったわけでございますが、改正して入れたということでございます。
建設騒音はわかります。これは一時的ですから。 そうした理由をまず環境庁はどう理解されて、いま環境庁長官がおっしゃるように、そういうものを踏まえながらも、なおかつ八〇以下に落としていこうという姿勢、かまえがいま長官の発言の中に明確に出てきておりますが、望むらくはこの第八が抜けて、それぞれがみな規制対象になるというような方向に私は期待をするわけです。
しかも騒音の規制におきましては、工場騒音、建設騒音などのいわゆる産業騒音と自動車騒音にのみ限っておるわけでありますから、鉄道軌道騒音などはいわば放任のままであります。これでは国民生活の環境を重視すべき今日、まことに寒心にたえません。
現行の騒音規制法でございますが、これは工場騒音、建設騒音及び自動車騒音を規制の対象としておりますために、お話しの千歳基地のような航空機騒音が主要な発生源になっておる場所は騒音規制法の規制地域に指定されていないのが現状でございます。
ただし、この道路に伴います夜の騒音でございますけれども、これは御承知のとおり、特定建設騒音ということで、これは警察のワク外でございまして、地方自治体の長のこれは規制することになっておりますが、ただ実際上、最初やりました共同溝の地下工事の場合に、最初舗装を切り込むための非常な騒音、こういうのが夜よくありましたので、これは警察のほうからも申し入れまして、当初そういった昼間に回せるような工事、騒音の伴います
たとえば航空機騒音でありますとかあるいは新幹線騒音でありますとか、そういう課題があるわけでありますが、いまの騒音規制法というものは、たしか、そういうものを直接の対象にしていないで、たとえば工場騒音とかあるいは特定の建設騒音とか、またさらに、ある場合には、もうごく地域的な商業騒音とか深夜騒音とかいうようなものを対象にしての騒音規制法でございまして、それらに関する限りは、航空機やまた新幹線騒音、そういうまた
○政府委員(莊清君) 建設騒音につきましては、政府内部で検討の結果、実は本法案には含めなかったわけでございます。それは理由は、建設業法に基づきまして別途管理者制度というものがすでに設けられておるということがございますので、そちらのほうにゆだねようという判断をいたしたわけでございます。
○政府委員(莊清君) 建設騒音につきましては、先ほど申し上げたような事情で、建設業法のほうで建設大臣及び都道府県知事が別途監督を加えながら建設の主任技術者に所要の騒音防止の仕事を行なわせるということにしたわけでございますが、実は騒音の場合に移動性の建設騒音もございますけれども、その苦情の件数その他でやはり住宅近くの工場騒音というものが非常に問題になっておることは事実でございますので、本法では工場を対象
○莊政府委員 騒音規制法では、御指摘のように建設騒音というものについても特別の規定を設けておりますが、私ども今回のこの整備法では、やはり常時騒音を出すところの中心になるものが被害地等にある工場である、騒音のもう大部分がそういう工場から出ているということに着目いたしまして、一時的な建設工事というものは期間も限られているし、場所もあるというふうなことで、この法律には実は取り入れなかったわけでございますけれども
○岡本委員 それから移動等を伴う建設騒音の適用除外というのがあるのですけれども、その理由は、どういうわけで適用除外にしたのか。これはやはり非常にやかましくてみな困るわけですが、これについての対策をお伺いいたしたい。
騒音につきましては、これまで本法によって必要な規制と対策を講じてきたところでありますが、今回の改正法案は、このような事態に対処するため、騒音を規制する地域の範囲を拡大するとともに、従来の工場騒音及び建設騒音にに加え、新たに、自動車騒音を規制の対象に加え、その他所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、改正案の内容についてその概略をご説明申し上げます。
○内田国務大臣 御承知のように、騒音につきましては現在のところは工場騒音、建設騒音、それから、ずっと下がっては深夜騒音とか、あるいは商業騒音だけでございまして、あとで申しました二つはこれはもう全く地域的、局地的なものでございますので、市町村長まかせになっておりますこと、御承知のとおりでございます。
○西田委員 次に、同じ公害要因という騒音の中の工場騒音、建設騒音、このたび自動車騒音というものが出てまいったわけでありますが、鉄道、軌道の騒音並びに飛行機の騒音、これらについて現在のところ野放しになっておるわけであります。特に、東海道新幹線の沿線における新幹線の騒音というものは非常にものすごいものであります。
この提案理由の説明におきましてございますように、従来の工場騒音並びに建設騒音、これに加えて新たに自動車の騒音が入ったわけでございます。騒音規制法が成立したのは四十三年六月でございます。
騒音につきましては、これまで本法によって必要な規制と対策を講じてきたところでありますが、今回の改正法案は、このような事態に対処するため、騒音を規制する地域の範囲を拡大するとともに、従来の工場騒音及び建設騒音に加え、新たに、自動車騒音を規制の対象に加え、その他所要の改正を行なおうとするものであります。 改正案の内容についてその概略を御説明申し上げます。
○曾根田説明員 先生御承知のように、現在の騒音規制法は、工場騒音と建設騒音ということで、内容が必ずしも十分でございませんので、いろいろ問題はございますけれども、今回の改正法においては、少なくとも自動車につきましてはぜひ織り込みたいという方向で関係各省といま協議いたしているところでございます。
○城戸説明員 騒音対策全般の考え方でございますが、御指摘のように、騒音規制法では、現在工場騒音と建設騒音、この二つだけを取り締まりの対象としているわけでございます。
一つは、騒音規制法というものをつくりながら、政府や都道府県が手を出しますのは工場とかあるいは建設騒音に限って、あとの深夜騒音あるいは商業騒音を初めその他のものについては市町村でしかるべくやれと、こういうようなことにして逃げているというようなこと等、問題を先に送っておる面があるということと、それからもう一つは、これは御承知のとおり、飛行機にいたしましても、基地周辺にいたしましても、音をとめるわけにいかぬわけでありますので
○政府委員(城戸謙次君) いまのお話は、主として人の不快感、あるいはまた健康の面にいろいろ関連があるじゃないかという御指摘でございますが、実は騒音に関しましては、現在の工場騒音、建設騒音に対処すべき騒音規制法におきましては、一応生活環境にかかる公害ということで、生活環境を保全するという限りにおきまして、国民の健康の保護に資するという立て方をいたしております。