2019-06-05 第198回国会 参議院 本会議 第23号
本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項への工期の確保に関する事項の追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項への工期の確保に関する事項の追加等の措置を講じようとするものであります。
本案は、建設業の働き方改革や建設現場の生産性の向上促進などを図るため、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、公共工事発注者に必要な工期確保等の方策を講ずることの努力義務化、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和等の措置を講じようとするものであります。