2006-10-27 第165回国会 衆議院 本会議 第11号
防衛庁をめぐっては、装備品をめぐる背任事件、燃料談合、施設庁の基地建設談合事件と、五兆円もの予算を食い物にしてきた軍需産業との癒着、腐敗と隠ぺいの体質にこそメスを入れるべきであります。 沖縄では、県内たらい回しはもうやめよという県民の総意を裏切って、辺野古への巨大な新基地建設を強行する、そうした住民無視の姿勢こそが問われているのであります。
防衛庁をめぐっては、装備品をめぐる背任事件、燃料談合、施設庁の基地建設談合事件と、五兆円もの予算を食い物にしてきた軍需産業との癒着、腐敗と隠ぺいの体質にこそメスを入れるべきであります。 沖縄では、県内たらい回しはもうやめよという県民の総意を裏切って、辺野古への巨大な新基地建設を強行する、そうした住民無視の姿勢こそが問われているのであります。
統計上、今御指摘のように八割強のものが中小企業になっているというのは、やはり先ほども御答弁申し上げましたが、建設談合事件にかかわっているのが中小企業が非常に多いという現状を反映しているわけでございます。
刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス」とのあっせん収賄罪の構成要件について、請託を受け、承諾し、報酬を受ければ犯罪を構成するのか、「不正ノ行為」の要件をどう解釈すべきか等の法律解釈上の問題、公正取引委員会がいわゆる埼玉建設談合事件
上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四のあっせん収賄罪の構成要件について、請託を受け、承諾し、報酬を受ければ犯罪を構成するのか、不正の行為の要件をどう解釈すべきか等の法律解釈上の問題、公正取引委員会がいわゆる埼玉建設談合事件
○大野(由)委員 建設業界では、例の静岡建設談合事件以来、米軍横須賀基地事件とか埼玉の土木事件等大がかりな談合が続いているわけですが、いずれも勧告で終わっているということが国民の皆さん非常に不満を持っておりますので、今回刑事罰というか刑事告発できるところまでぜひ頑張っていただきたいと思います。 きょうはありがとうございました。
昭和五十六年に静岡県下の建設業協会関係の建設談合事件でございました。これが最初の立ち入り検査をして、翌年の昭和五十七年の八月に勧告が出ております。
一体なぜ埼玉のこの建設談合事件で犯罪があったと考えないのか、もう一度明確に答えてください。 〔額賀委員長代理退席、委員長着席〕
また、埼玉建設談合事件については、現段階で外交ルートを通じて特段の反応がアメリカやECから私どもの方にあるわけではございません。
なお、違反行為に対する厳正な対処という点につきましては、さきに公正取引委員会が決めました埼玉県の建設談合事件に対する告発断念と関連づけて、何点か申し上げておきたいと思います。 和田議員も御指摘のように、まず公正取引委員会が告発を行うための要件について、法律の趣旨は、果たして今回のように当該事件への個人の関与に関する具体的事実の証拠の存在まで求めているのかどうか。
まず、先生の御質問の第一点、静岡県下における建設談合事件の審査の進捗状況ということでございますが、昨年の九月二十八日と二十九日の二日間にわたりまして、静岡県下の建設業者の団体、五つの団体に対しまして立入検査を実施いたしました。
現在、問題になっております建設談合事件につきましては、公正取引委員会といたしまして重大な関心を持ちまして資料の収集に努めているところでございます。 事業者または事業者団体が官公庁発注の工事等の入札に当たりまして、あらかじめ受注予定者を決定しているというふうな具体的な端緒に接した場合には、厳正に対処してまいる所存でございます。