1982-03-19 第96回国会 衆議院 建設委員会 第4号 ○豊蔵政府委員 公益法人の設立許可につきましては、先生御指摘のとおり、許可認可等臨時措置法、許可認可等臨時措置令及び建設省関係許可認可等臨時措置令施行規則によりまして、その目的とする事業が二以上の都道府県にわたりますものにありましては建設大臣の許可権限とし、その目的とする事業がおのおのの都道府県内にあるものにつきましては、当該都道府県知事に権限が委譲されておりまして、行政庁としてそれぞれ判断をさせていただくことになっております 豊蔵一