1960-04-20 第34回国会 参議院 本会議 第18号
さらに建設省地理調査所では、昨年九月以降、ガス採取の一部規制を実施いたしましたる地区について、今年二月以来、地盤変動の調査を行なって参りましたが、その水準測量の成果によりますると、規制前には一日一・二ミリの沈下を示しておりましたる個所で、規制後には沈下速度は〇・八ミリに鈍化していることが報告されております。この事実はまことに重視しなければなりません。
さらに建設省地理調査所では、昨年九月以降、ガス採取の一部規制を実施いたしましたる地区について、今年二月以来、地盤変動の調査を行なって参りましたが、その水準測量の成果によりますると、規制前には一日一・二ミリの沈下を示しておりましたる個所で、規制後には沈下速度は〇・八ミリに鈍化していることが報告されております。この事実はまことに重視しなければなりません。
民間においてもそういった図面が非常に必要なのでございますが、二千五百分の一というようなものはほんとうの精密な調査のときに必要なものでございまして一般に必要な、たとえば道を作る、ダムを作る、あるいは砂防に対しても今の百五万ではどうしてもわかりにくいのが普通でございますから、でき得ることなら、一番先にお金をかけるならば、一万の方を先にやっていただくと、非常にすべての都合がいいと思いますので、一つ建設省、地理調査所
四四六号)(第一四七八号)(第一 五一二号)(第一五三五号)(第一 五六〇号号)(第一五六一号)(第 一五六二号)(第一五六三号)(第 一五八〇号)(第一五九六号)(第 一六〇五号)(第一六二五号)(第 一六三六号)(第一六三七号)(第 一六六九号)(第一六八〇号)(第 一六八一号)(第一七二五号)(第 一七九四号)(第一八一〇号)(第 一八二七号)(第一八七七号) ○建設省地理調査所
哲也君 建設省計画局長 美馬 郁夫君 建設省河川局長 山本 三郎君 建設省道路局長 佐藤 寛政君 建設省住宅局長 稗田 治君 建設省営繕局長 櫻井 良雄君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 説明員 建設大臣官房建 設業課長 小西 是夫君 建設大臣官房建 設機械課長 加藤三重次君 建設省地理調査 所
第一七二四号) 建設省定員外職員の身分保障等に関する請願( 井谷正吉君紹介)(第一七二五号) 同(池田清志君紹介)(第一七二六号) 建設省北上川下流工事事務所臨時職員の身分保 障に関する請願(佐々木更三君紹介)(第一七 二七号) 旧軍人関係恩給の加算制復元に関する請願(青 木正君紹介)(第一七二八号) 同(高瀬傳君紹介)(第一七二九号) 同(中曽根康弘君紹介)(第一八二二号) 建設省地理調査所臨時職員
森三樹二君紹介)(第一五八五号) 同(三鍋義三君紹介)(第一五八六号) 同(森本靖君紹介)(第一五八七号) 同(八百板正君紹介)(第一五八八号) 同(八木一男君紹介)(第一五八九号) 同(安平鹿一君外一名紹介)(第一五九〇号) 同(山口丈太郎君紹介)(第一五九一号) 同(山下榮二君紹介)(第一五九二号) 同(山本猛夫君紹介)(第一五九三号) 同(吉田賢一君紹介)(第一五九四号) 建設省地理調査所臨時職員
○説明員(藤巻吉生君) 昔の参謀本部の地図は、例の五万分の一の地図は、建設省地理調査所でやっております。ただ私どもの方ではそれを使いませんので、五万分の一の地図でございますと、日本の農地の平均の反別が大体五畝、五畝を五万分の一の地図の上で表わしますと一ミリメートル平方の五分の一の大きさになります。鉛筆の先でつっいたくらいの大きさになりますので、これは使えません。
政府が命令する、そして警視庁の巡査が百五十名も武装して千葉県まで行つて、たとえば建設省の吏員の諸君が千名もいる建設省地理調査所というものがありまして——戦車学校のあとですが、今立ちのけと政府が命令する、警官が出る、政府の役人が即刻立ちのけというような弾圧が去年の十二月十四日に行われた。
右政令は、政府が連合国最高司令官から貸與された空中写真を建設省地理調査所において保留し、これを戰災復興、経済再建の事業のために、国、地方公共団体又は測量法による公共測量を実施する者が広く利用できるものとするために、保管、利用等について必要なる規定を設けているのであります。これらの空中写真は今後も引続き利用を認めることが適当でありますので本法案が提出された次第であります。
治朗君 東 隆君 政府委員 建設政務次官 塚原 俊郎君 特別調達庁長官 根道 廣吉君 特別調達庁管理 部長 長岡 伊八君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 常任委員会専門 員 菊池 璋三君 説明員 建設省地理調査 所長 武藤 勝彦君 建設省地理調査 所
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十五年に制定せられた室中写真の利用等に関する政令は、連合国最高司令官から日本政府に貸興された室中写真を建設省地理調査所において保管し、これを戦災復興または経済再建の事業のために必要がある場合においては国もしくは地方公共団体の機関が広く利用てきるように、その保管、利用の手続等について必要な規定を設けているのであります。
その中空中写真の利用等に関する政令は、連合国最高司令官から日本政府に貸与された空中写真を、建設省地理調査所において保管し、これを戦災復興又は経済再建の事業のために必要がある場合においては、国若しくは地方公共団体の機関又は測量法にいう公共測量を実施しようとする者が広く利用できるものとするために、その保管、利用の手続及び期間、処分等について必要な規定を設けているのであります。
そのうち空中写真の利用等に関する政令は、連合国最高司令官から日本政府に貸与された空中写真を建設省地理調査所において保管し、これを戦災復興または経済再建の事業のために必要がある場合においては、国もしくは地方公共団体の機関または測量法にいう公共測量を実施しようとする者が広く利用できるものとするために、その保管、利用の手続及び期間、処分等について必要な規定を設けているのであります。
土地の構成から考えまして、必要にして十分な範囲の地域を包含させるように配慮いたしますと共に、海上につきましては、旧開港港則並びに関税法別表及び旧横須賀等を開港に指定する法律別表、その他の港につきましては運輸省告示港湾区域決定の件等、大体におきまして従来定めのあるものを踏襲いたして参つたのでありますが、更に現地の公共団体等関係各機関の意見を聴取しまして、なお海上保安庁水路部の調査資料、海図並びに建設省地理調査所発行