2008-11-12 第170回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
特に直轄の河川、道路の整備等に関しましては、昭和二十三年に国土の復興と豊かな社会の創造を目指して発足いたしました旧建設省地方建設局をその前身としているものでございます。
特に直轄の河川、道路の整備等に関しましては、昭和二十三年に国土の復興と豊かな社会の創造を目指して発足いたしました旧建設省地方建設局をその前身としているものでございます。
現行の建設省地方建設局及び運輸省港湾建設局を統合して設置する地方整備局におきましては、中央省庁等改革基本法第二十二条六号に基づきまして、公共事業の実施及び助成のほか、地方計画に関する調査及び調整、施設の管理、災害の予防及び復旧その他の国土の整備及び管理に関する事務を主体的かつ一体的に処理させることといたしております。
○国務大臣(太田誠一君) 現行の建設省地方建設局及び運輸省港湾建設局を統合して設置する地方整備局におきましては、基本法第二十二条第六号に基づき、公共事業の実施及び助成のほか、今おっしゃいましたように地方計画に関する調査及び調整、施設の管理、災害の予防及び復旧その他の国土の整備及び管理に関する事務を主体的かつ一体的に処理させることといたしております。
自然災害の場合でございましても、警察官や海上保安官、建設省、地方建設局に勤務されているというような方で河川または道路の管理に従事する職員等、こういう方々が生命または身体に対する高度の危険が予測される状況下で人命の救助等の職務に従事したということが認められますならば、先ほど申し上げましたように特別公務災害の適用の対象となるわけでございまして、これは非常に高度な危険が予測される中で危険をも顧みず職務を行
前回は、この協定書の内容が国庫債務負担行為との関連において少々問題があるんじゃなかろうかというふうに申し上げたわけですが、きょうは協定書の当事者である建設省地方建設局の職務内容あるいは土地開発公社の職務内容に関連して、このような協定書を結ぶような職務権限をそれぞれが持っているんだろうかという観点から質問したいと思います。
それでは建設省、地方建設局へ行って聞いてみようか、そんなものはわしのところの所管ではない、法務省が通させたのでわしは知らぬわ。県庁や市役所の建築課へ行ってみよう、それはまだ勉強しておりませんでわかりません。こういうことになると思うのです。 だから、法律の周知については法務省は多少の銭を使って、余り銭はないけれどもおやりになると思うのです。けれども、実際に運用相談する役所は一体どこなんですか。
そこで、最後にさらにもう一つお願いしておきたいのは、「臨時行政調査会第二部会・第三部会合同報告」というのがありまして、ここで建設省関係で、支所、出張所等の整理統合で、「建設省地方建設局については、約九十五箇所整理する。」これは整理するということになったら、先ほどの重要水防箇所を具体的に調査して、どうなっているのかということを調査するについても手抜きが出てくる心配も出てくるのですね。
そこで問題なのは、もう時間がありませんから、私の方で話を進めますけれども、この四月に政令が改正されまして、そうして御承知のとおり、運輸省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員や、あるいは北海道開発庁北海道開発局及び沖繩開発庁沖繩総合事務局または建設省地方建設局に所属し、河川または道路の管理に従事する職員と。
あの悲痛な、建設省地方建設局の係長さんの一家がなくなって、二人の子供が残された被害、そういうように、同じ死者が出ましても、その内容については普通の災害と違う状況であることを市町村も県も国も当然見て、この問題については当たってもらわなければならないと思いますから、先ほどから被害状況は聞きましたけれども、今度の福岡集中豪雨の特殊性ということについての認識をお聞かせを願いたいと思います。
政府におきましては、ただいま御指摘の通りに、建設省と自治省との間で合議いたしまして、一級国道は建設省地方建設局、二級以下の国道につきましてはそれぞれの道路管理者ということに責任の分担を明確にいたしております。
次に道路の区域の決定等を行う場合の図面の縦覧は、現行規定においては都道府県または市町村の事務所で行うこととなっておりますが、一級国道の指定区間につきましては、建設省地方建設局または北海道開発局の事務所においてこれを行うことといたしました。
次に、道路の区域の決定等を行う場合の図面の縦覧は、現行規定においては都道府県または市町村の事務所で行うこととなっておりますが、一級国道の指定区間につきましては、建設省地方建設局または北海道開発局の事務所においてこれを行うことといたしました。
なぜならば、あなたの方では、今まで建設省地方建設局並びに北海道開発局とか、ほかの部所について、一応書類の提出を見た。これに対する現地調査もなすって、報告書は作られております。
越辺川、都幾川、高麗川の改修工事促進に 関する陳情書 (第三六七号) 三八 海岸保全に関する陳情書 (第三八九号) 三九 災害復旧に関する陳情書 (第四二三号) 四〇 道路整備事業費国庫に関する陳情書 (第四二九 号) 四一 七月水害に対する応急復旧工事急速実施と 復旧費全額国庫負担の陳情書 (第四四九号) 四二 北信五県を管轄区域とする建設省地方建設 局
発課長) 新井 義輔君 専 門 員 西畑 正倫君 専 門 員 田中 義一君 ――――――――――――― 十一月一日 災害復旧に関する陳情書 (第四二三号) 道路整備事業費国庫に関する陳情書 (第四二九号) 七月水害に対する応急復旧工事急速実施と復旧 費全額国庫負担の陳情書 (第四四九号) 北信五県を管轄区域とする建設省地方建設局設