1958-02-20 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 というのは、第三条の八にもやはりはっきりと、建設用びよう打銃あるいは建設用綱索発射銃、こういう字句も使っております。ここではこういう字句を使いながら、第四条では一般的なことをやっておるということになりますと、私はこの法の趣旨は実施の際にかなり拡張解釈をされるおそれ十分にあり、かように思うのでありますが、いかがでありますか。 中井徳次郎