2010-05-17 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○平(智)分科員 それでは、例えば公共施設等が、建設物等ですね、計画決定をされて、予算措置されて、執行されていくという流れであると私は理解しておりますが、今の御答弁でいきますと、計画決定がなされているという事実を認識されません。でありますから、凍結ということもない、計画をしようとして今、種々、近隣の方に御説明をしているところである、こういう解釈になりますが、それでよろしいですか。
○平(智)分科員 それでは、例えば公共施設等が、建設物等ですね、計画決定をされて、予算措置されて、執行されていくという流れであると私は理解しておりますが、今の御答弁でいきますと、計画決定がなされているという事実を認識されません。でありますから、凍結ということもない、計画をしようとして今、種々、近隣の方に御説明をしているところである、こういう解釈になりますが、それでよろしいですか。
このため、都市基盤施設及び建設物等に係わる計画を一体的かつ総合的に定めることによりまして、公共施設の整備の見通しなどを考慮して、容積率などの緩和を行い、良好なプロジェクトを誘導する制度といたしまして、昭和六十三年度に創設されました再開発地区計画制度を積極的に活用いたしまして、都市基盤整備とあわせて容積率等の緩和を行い、低・未利用地の一体的、総合的な土地利用転換を進めてまいりたいと考えております。
第四点は、建築主事または特定行政庁の命令等を受けた都道府県、市町村の吏員は、確認、検査または命令をしようとする場合、関係する物件を検査し、または試験することができるほか、建設物等の所有者等及び工事の施工者等に必要な事項を質問することができるものとすることであります。 第五点は、特定行政庁は、確認の申請書に関する図書について、建設省令により閲覧させるものとすることであります。
ただ漫然、赤字になりそうだから、あるいはなったから、何かの料金を上げていって、それでつじつまを合わせていけばいいんだというような考え方ではなく、もっと総合的といいますか、いろんな方面から工夫をこらしまして、それで基本的な、たとえば長期の建設物等については特別の考慮を加える必要があるとかないとか、それからまた今御指摘になりましたような経済の変化がどうなっていくか、物価はどう変わっていくか、ことに、ここで
しかもこの規定がある趣旨といたしましては、有害な危険な作業なり、あるいはまた、衛生上有害な事業の建設物等は、その建物の設備その他が非常に安全衛生に重大な関係を持ちますので、これを特に届け出でさせるということにいたしておるのであります。社宅等については、直接これには入ってないと、こういうふうに解釈しております。
○政府委員(北島武雄君) 指定保税地域につきましては、関税法の第二十九条の四、これは新法におきましては三十八条におきまして、指定保税地域の指定を受けた土地、建設物等の施設につきまして、或る処置をしようとする場合には、その土地について税関長に協議をしなければならないという規定がございます。これに対しまして神戸市から、この貸付につきましては昨年の三月に協議があつたのでございます。
これが所有し又は管理するところの土地、建設物等の施設でございます。公共団体がこれを処分いたします場合には、私は寡聞にして存じませんが、恐らく国有財産法の規定の適用はない。ただ国が所有いたしておりますものにつきまして譲渡いたしましたり、貸付いたしましたり、その他の措置をいたします場合には、これは国有財産法の規定の適用を受くべきものと存じます。
第二は、貨物保税地域及び倉敷料等の合理的な制度を確立するために、保税地域の明確な指定、指定された土地及び建設物等の処分、用途変更、それらの保管規則及び保管料の決定、輸出入貨物の通過、税関検査等、関税行政上必要最小限の規制をすると共に、特許上屋についても明確に規定しようとすることであります。
第二点としては、この条約では貨物保税地域、庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、我が国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物の通関を迅速にしていた税関構内が戦後は殆んど全部消滅していること、又私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により保税地域に関する制度が充分整備せられていない実情に鑑みまして、保税地域の指定について明確に規定上、この指定を受けた土地、建設物等
としては、この條約では貨物保税地域、庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、わが国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物の通関を迅速にしていた税関構内が、戦後はほとんど全部消滅していること、また私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により、保税地域に関する制度が十分整備せられておらない実情にかんがみまして、保税地域の指定について明確に規定し、この指定を受けた土地、建設物等
殊に合意がないという場合もあるかも知れませんが、若し我々は、万一そういうことがあるとすれば、一つの今いる所から他へ移る場合に、こちらの建設物等が間に合わないで暫定的に元の所におらなければならん場合もあるだろう、こういうことを考えてこの交換公文をいたしたのであります。
昨年の暮れごろから民間においてやられておりますいろんな建設物等の入札の状況を見ますと、大体二割見当くらい予算額よりも下つて落札されておるように見受けるのでありますが、今年の国鉄の予算で、工事費等におきましては、昨年度の予算をそのまま計上されておりますか。それともいわゆる工事費の値下り等を見込まれて計上されておるのか。
しかも電化による附帶設備なり、建設物等の用地は、地元の官民が協力いたしまして、容易に解決することになつておりますし、車両にいたしましても、宇部西線の方を通つておる二十往復、四十車両を、そのまま延長して参れば済むわけであります。何らこれに対しての障害はないと思いますので、どうか至急にこれを電化していただきたい。電化といいますか、延ばしてもらいたいということであります。
と申しますのは、簡單に理由を申しますと、現在のわが國においては、山林は國のおよそ六割程度を占めておりますが、その山は非常に農耕地あるいは公共建設物等のつながりをいずれももつておる、私ども山の行政を扱つておる者として考えます場合、一般に山としては、一面林産物を出すべき土地生産業としての面と同時に、治山形水と申しますか、この傾斜地面に対するところの土地の保全という問題を考えなければならぬ。