1957-02-27 第26回国会 衆議院 法務委員会 第8号
また、有体動産の中で、民事訴訟法の手続によらない動産、たとえて申しますと、自動車、貨物自動車あるいは航空機、建設機械抵当法によって登記された建設機械等は、いわゆる有体動産の中に含まない考えでございます。 次に第三条ですが、この第一項は、滞納処分による差し押えがされております有体動産に対して重複して強制執行による差し押えをすることができることを明らかにいたしております。
また、有体動産の中で、民事訴訟法の手続によらない動産、たとえて申しますと、自動車、貨物自動車あるいは航空機、建設機械抵当法によって登記された建設機械等は、いわゆる有体動産の中に含まない考えでございます。 次に第三条ですが、この第一項は、滞納処分による差し押えがされております有体動産に対して重複して強制執行による差し押えをすることができることを明らかにいたしております。
従いまして、自動車抵当法による自動車、航空機抵当法による航空機、あるいは建設機械抵当法による建設機械等につきましては調整の対象からはずされておるのでございます。なお、債権その他の財産権に対する執行についても、特に調整の規定を設けてありません。 次に、第二章でございますが、第二章は、滞納処分が先に行われまして、その後に強制執行または競売法による競売の手続が行われるときの規定でございます。
ただいま御指摘になりました建設機械等につきましては、具体的な品目を今持っておりませんが、国内で相当の生産ができるというようなものにつきましては、輸入関税を復活することがあり得るというふうに考えております。
それは法律が出た以上は、よう見つけなかつたものが過失なんだ、こういう見解に立つことも、これは多少過酷な処置でないかということも考えられるのでありまして、他にどうしても方法がないというならば、それは根本的に、今度は建設機械等に抵当権を設定し得ること自体が可能かいなかという基本にさかのぼつて参つてしまいますので、たとい建設機械といえども、抵当権を設定することによつて、これら建設業者の合理化をはかり・また
治山治水費の関係につきましては二・三%と申しましたが、実は建設機械費のほうに、治山治水に要します建設機械等の関係がありますので、ここで現実の数字は二・三%になつていないかも知れませんが、大体二・三%でございます。そういうことで一律に引いて参りまして、減額を総合計いたしますと三十八億何がしの減に相成つております。
ただいま開発庁といろいろ従来の調査事項あるいはすでに御準備になりました建設機械等の引継ぎ、またダムの建設費の分担の割合をどうするかというふうな点につきまして話を進めて参つておりますが、ここもごく近く建設所を開設いたしまして、本格的工事にかかるつもりでございます。こういうふうに建設地点に対しましてはすでに一応手配を終りまして、ただいま現場工事の進捗に全力を尽しておるわけであります。
それから建設機械等におきまして通産省で一般機械の費用で改良ができる部門、これはそちらのほうにお願いすることにして土木建築関係の機械だけを対象にするということ。もう一つは或る局部的な、利用面が局限されるものについてはこれを補助の対象とせず、相当広い範囲に適用するものでなければいけない、こういう三つの原則の下にやつております。
さらに、この法案によつて特に北海道費が負担を増加するのではないかとの質問に対しては、この法案により何らの負担の増加はないことを明らかにし、なお国の財産である庁舎、現場事務所及び建設機械等で、公共団体に使用せしめるのを妥当とするものは、それぞれの手続を経て善処することを明確にしているのであります。